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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

離婚後の財産の分割について

お世話になります。教えていただければ幸いです。コロンビアの男性と結婚予定です。結婚はコロンビアで、コロンビアの法律による結婚となります。彼のほうからプレナップの契約をしたらどうかと提案があって、彼の財産は彼のもの、私の財産は私のものという契約をしようとしたのですが、私自身プレナップに抵抗があり、いろいろ調べていました。
その過程で一つ分かったことがあるのですが、コロンビアの法律で結婚すると、離婚した場合、結婚前の財産も含めて、2分割となるとのことでした。彼には、財産はありません。私のほうに、貯金等ありますが、それに加え、両親が私名義でつくった銀行口座があり、両親がその口座をつかってます。(名義は私ですが、親しかつかってません)そのことを彼に話したところ、コロンビアの法律によって結婚した以上、コロンビアの法律によって離婚となるので、その場合は、裁判所でお互いの財産を提示し、2分割するとのことでした。裁判所で全財産を正直に提示しないと、罪に問われ牢屋にいれられるとのことですが、自分の貯金はともかく、親が私名義の銀行口座に溜めている預貯金まで2分割というのは困ります。これを避けるためには、プレナップもしくは、結婚前、結婚後に両親に私名義の口座を閉じるよう頼むしかないのでしょうか?ちなみに、親が子供名義の口座を持つことは、コロンビアでは重罪になるそうです。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2011年1月

相続財産などの特有財産を提示して別産制のプリナップを締結して婚姻なさることをおすすめいたします。日本の所有財産を守ってください。
最初に所有財産特に預貯金高をあまりにも開示してプリナップした場合、あてにされてしまうことがありますので、夫婦財産契約の表現についてご注意ください。
婚姻前に日本で夫婦財産契約してください。渉外的夫婦財産契約で一番件数の多い当事務所までご相談ください。お力になれると思います。この頃は、財産の多い日本女性サイドからのご相談が目立ってきております




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