補足:韓国の関連法令

@筆者:五味洋治プロフィール [ 2011年 8月 1日 ]

在韓外国人処遇基本法(抜粋)

2007・5・17制定
第1章第1条この法は、在韓外国人に対する処遇などに関する基本的な事項を定めることにより、在韓外国人が大韓民国の社会に適応し、個人の能力を充分に発揮できるようにし、大韓民国国民と在韓外国人がお互いを理解し尊重する社会環境をつくり大韓民国の発展と社会統合に貢献することを目的とする。
第3条国家及び地方自治団体は、在韓外国人に対する処遇などに関する政策を樹立・施行に努めなければならない。
第5条1、法務部長官は関係中央行政機関の長と協議し、5年ごとに外国人政策に関する基本計画を樹立しなくてはならない。
第8条外国人政策に関する主要事項を審議・調整するために、国務総理の所属の外国人政策委員会(以下「委員会」という)を置く。
第3章第10条国家及び地方自治団体は在韓外国人またはその子女に対して不合理な差別防止及び人権擁護のための教育・広報、その他必要な処置を行うよう努めなくてはならない。
第11条国家及び地方自治団体は在韓外国人が大韓民国で生活するに必要な基本的素養と知識に関する教育・情報提供及び相談などの支援を行える。
第12条国家及び地方自治団体は結婚移民者に対する国語教育、大韓民国の制度・文化に対する教育、結婚移民者の子女に対する保育及び教育支援などを通して、結婚移民者及びその子女が大韓民国社会に速やかに適応できるよう支援することができる。
第13条一、国家及び地方自治団体は大韓民国に永久的に居住できる法的地位を持つ外国人(以下「永住権者」という)に対し、大韓民国の安全保障・秩序維持・公共福利、その他大韓民国の利益を害しない範囲内において大韓民国での入国・在留または大韓民国内での経済活動などを保障することができる。
第4章第18条国家及び地方自治団体は国民と在韓外国人がお互いの歴史・文化及び制度を理解し尊重することができるよう、教育、広報、不合理な制度の是正やその他必要な処置を行うよう努めなくてはならない。
第5章第20条公共機関長は在韓外国人に民願の処理の手続きを案内する業務を専任する職員を指定することができ、その職員に対して所定の教育を受けるようにすることができる。
ニ、国家は電話または電子通信網を利用し、在韓外国人とその他大統領令で定めたものに外国語で民願案内・相談のための外国人総合案内センターを設置・運営することができる。
第21条国家及び地方自治団体は外国人政策に関する事業中の一部を、非営利法人または非営利団体に委託することができ、その委託した事業遂行にかかる費用の一部を支援したりその他必要な支援を行うことができる。

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多文化家族支援法(抜粋)

施行:2008・9・22
保健福祉家族部
第1条この法は多文化家族構成員が安定した家族生活を営めるようにすることによって彼らの生活の質向上と社会統合に尽くすことを目的とする。
第3条(1)国家と地方自治体は多文化家族構成員が安定した家族生活を営めるように必要な制度と条件を作って、このための施策を樹立・施行しなければならない。
第4条(1)保健福祉家族副長官は多文化家族の現況および実態を把握し、多文化家族支援のための政策樹立に活用するために3年ごとに多文化家族に対する実態調査を実施。その結果を公表しなければならない。
第5条国家と地方自治体は多文化家族に対する社会的差別および偏見を予防し、社会構成員が文化的多様性を認めて尊重することができるよう、多文化理解教育と広報など必要な措置をしなければならない。
第6条(1)国家と地方自治体は結婚移民者などが大韓民国で生活するのに必要な基本的情報を提供して、社会適応教育と職業教育・訓練などを受けられるように必要な支援ができる。
第7条(平等な家族関係の維持のための措置)国家と地方自治体は多文化家族が民主的で両性平等ある家族関係を享受できるように家族相談、夫婦教育、両親教育、家族生活教育などを推進しなければならない。
この場合文化の差などを考慮した専門的なサービスが提供されるように努力しなければならない。
第8条(1)国家と地方自治体は多文化家族の家庭暴力を防止するために努力しなければならない。
(2)国家と地方自治体は家庭暴力の被害をこうむった結婚移民者などに対する保護および支援のために外国語通訳サービスをそろえた家庭暴力相談所および、保護施設の設置を拡大するように努力しなければならない。
(3)国家と地方自治体は結婚移民者などが家庭暴力で婚姻関係を終了する場合、コミュニケーションの困難と法律体系などに関する情報の不足などで不利な立場に置かれないよう、言語通訳、法律相談および行政支援など必要なサービスを提供することができる。
第9条国家と地方自治体は結婚移民者などが元気で安全に妊娠・出産することができるように栄養・健康に対する教育、産前・産後コンパニオン派遣、健康検診とその検診時通訳など必要なサービスを支援することができる。
第10条(1)国家と地方自治体は児童保育・教育を実施することにおいて多文化家族構成員の児童を差別してはならない。
(2)国家と地方自治体は多文化家族構成員の児童が、学校生活に迅速に適応することができるように教育支援対策を用意しなければならない。
(3)国家と地方自治体は多文化家族構成員の児童の小学校進学前保育および教育支援のために努力し、その児童の言語発達のために韓国語教育のための教材支援など言語能力向上のためで必要な支援ができる。
第12条(1)保健福祉家族副長官は多文化家族支援政策の施行のために必要な場合には、多文化家族支援に必要な専門担当者と施設をそろえた法人や団体を多文化家族支援センターで指定できる。
(2)支援センターは次の各号の業務を遂行する。
1・多文化家族のための教育・相談など支援事業の実施2・多文化家族支援サービス情報提供および広報3・多文化家族支援関連機関・団体とのサービス連係
4・その他に多文化家族支援のために必要な事業
(3)支援センターには多文化家族に対する教育・相談などの業務を遂行するために関連分野に対する学識と経験を持った専門担当者をおかなければならない。
(4)国家と地方自治体は支援センターに対し、予算の範囲で業務遂行に必要な費用の全部または一部を補助することができる。
(5)支援センターの指定基準、指定期間、指定手続きなどに必要な事項は大統領令で、専門担当者の基準などに必要な事項は保健福祉家族部令で各々決める。
(2)国家と地方自治体はこの法にともなう業務の一部を大統領令に定めにより、非営利法人や団体に委託することができる。
第16条(1)国家と地方自治体は多文化家族支援事業を遂行する団体や個人に対し、必要な費用の全部または一部を補助、その業務遂行に必要な行政的支援ができる。
(2)国家と地方自治体は結婚移民者などが相扶相助するための団体の構成・運営などを支援することができる。

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大韓民国結婚仲介業の管理に関する法律(抜粋)

施行:2008・6・15
第1条結婚仲介業を健全に指導、育成と利用者を保護することによって健全な結婚文化形成に尽くすことを目的とする。
第3条(1)国内結婚仲介業をしようと思う者は市長、郡の長・区庁長(自治区の区庁長)に申告しなければならない。
第4条(1)国際結婚仲介業をしようと思う者は第24条にともなう教育を受けて保証保険金または予備据置き金、仲介事務所など大統領令に定める基準をそろえて、仲介事務所をおこうと思う地域を管轄する特別市長・広域市長・道知事または済州特別自治道知事に登録しなければならない。
第6条次の各号のどれか一つに該当する者は結婚仲介業を運営したりその業務を行えない。
1・未成年者・禁治産者・限定治産者または破産宣告を受けて復権しない者
2・禁固以上の実刑を宣告されてその執行が終了。もしくは執行が免除された日から2年が経過しない者
3・禁固以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間中にある者
4・罰金以上の刑の宣告(罰金通告処分を含む)を受け、その執行が終了、もしくは執行を受けないことで確定した後3年が経過しない者
5・登録が取り消しになった後、3年が経過しない者
第8条(2)結婚仲介業者がインターネットホームページを運営する場合、結婚仲介業手数料・会費などを記載した表、申告番号または登録番号など保健福祉部令に定める事項を利用者が簡単に確認できるようにインターネットホームページに掲示しなければならない。
第10条(1)結婚仲介業者は結婚仲介を目的に手数料・会費、その他の金品を利用者に受けようと思う時には、書面で契約を締結しなければならない。
この場合利用者が契約書内容を理解できるように十分に説明しなければならない。
(2)次の各号のどれかに該当する者は、2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
1・偽りやその他の不正な方法で申告をした者
2・申告せず国内結婚仲介業を遂行した者
3・他の人に自分の名義または相互を使って、結婚仲介業の申告、または登録証を貸した者
4・偽りや誇張、国家・人種・性別・年令・職業などを理由で差別したり偏見を助長する恐れがある内容を表示・広告を出した者
5・利用者に偽りの情報を提供した者

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