国際結婚を法的に成立させるためには、法律で決められた「結婚成立の条件」を満たしている事が必要です。
「結婚成立の条件」というのは、法律上結婚できるのかどうかを定めた条件のことです。
(これを婚姻の要件または婚姻のための実質的要件といいます。)
日本人と外国籍の人の結婚の場合には、パートナーの本国の法律も関係してくるので注意が必要になります。
国際結婚の場合、日本人(Aさん)と外国人婚約者(Bさん)はどの国の法律に従えばよいか見てみますと・・・
※再婚禁止期間の規定・重婚禁止については、日本人だけでなく、結婚相手にも適用される要件なので注意が必要です。
例:中国には再婚禁止期間の規定がありませんが、日本人男性と中国人女性(離婚から4ヶ月目)の結婚は、日本の再婚禁止期間の規定が相手の女性にも適用されますので、中国人女性の離婚の日から6ヶ月経過するまでは結婚できません。
外国人婚約者の本国(国籍のある国)の法律によります。
など、結婚の要件は国によって違うものですので、在日大使館に問い合わせるなどして必ず確認するようにしましょう。
「婚姻要件具備証明書」とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。これを確認することで、結婚相手が本当に日本での結婚条件を満たしているのかを調べることができます。
日本には「戸籍制度」があるため、戸籍(謄本)によって年齢、未婚であること、離婚暦がある場合はいつ離婚したのかなど、婚姻要件を満たしているかどうかの審査がスムーズにできます。
しかし日本人と外国人が日本国内で結婚する場合も、上記と同様に市区町村役場で結婚の手続きをすることになりますが、日本の「戸籍制度」には、「外国人の戸籍」というものはありませんので、結婚相手の外国人が本当に独身で本国法の婚姻要件を満たしているかどうかの審査が困難となり、婚姻届を受理できない、つまり結婚が成立しないという問題が発生してしまうのです。そこで、こうした問題を解決するために、外国人については本国(国籍のある国)政府が証明した「婚姻要件具備証明書」という証明書を提出することになっているのです。