子が出生により日本国籍を取得するのは,次の3つの場合です(国籍法第2条)。
1 |
出生の時に父又は母が日本国民であるとき |
2 |
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき |
3 |
日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき |
ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。
では、父と母が結婚していない場合はどうなるかといいますと,婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には,出生によって日本 国籍 を取得しますが,出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので,原則として,出生によっては日本国籍を取得しません。
このような子が,父母の婚姻と父からの認知によって 準正 嫡出子となった場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます
婚外子、つまり婚姻前のカップルから出生した子の場合、国籍については、以下の通りになっています。
1.子の父が外国人、母が日本人の場合
2.子の父が日本人、母が外国人の場合
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子であることを認める法的な手続きです。
認知は、行われた時期により、以下のように分類されています。
胎児認知
子どもが母親の胎内にいる間に、認知の届出をした場合。
生後認知
子どもが出生後、認知の届出をした場合。
遺言による認知
文字通り、遺言によって認知する方法で、遺言の効力の発生時、 つまり遺言者の死亡の時に、効力が生じます。
死亡認知
父親の死後3年以内に限り、認知請求の訴えを起こすことができます。
認知届の「その他」の欄に、「未成年の子を認知する」「成年の子を認知する」「死亡した子を認知する」「胎児を認知する」とありますので、胎児を認知するに印を付けます。
現在の法律では、胎児認知は、 子の母(懐胎中の女性)が未婚の場合のみ 、行うことができることになっています。 |
同じ「認知」でも、出生後に認知を行う「生後認知」だけでは、日本の国籍法では、子どもには日本国籍は与えられません。
「生後認知」で国籍を取得するためには、認知の前又は後に両親が正式に婚姻し、その後、法務局で「準正」という手続きを行う必要があります。
1 準正(父母の婚姻と認知)による国籍の取得(国籍法第3条)
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし,出生後に,父母が婚姻し,父から認知された場合(準正嫡出子となった場合)で,次の要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。
(1) 届出の時に 20 歳未満であること。
(2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと。)
(4) 日本国民であった者でないこと。