アメリカ合衆国( United States of America

アメリカで結婚する場合

アメリカでの結婚とは

 

アメリカでの結婚

アメリカには日本のような戸籍はありません。アメリカでの婚姻は先ず結婚許可(ライセンス)を取得し、次に結婚式を行い、そして報告するというプロセスを経ます。細かい規定は州により異なります。 また査証免除でアメリカ入国し60日以内に婚姻する場合は、移民法上、違法性を問われる場合がありますので、事前に婚約者査証(フィアンセビザ)を取得して入国するのがより望まれます。

<一般的な流れ>

1.所定の役所(多くの場合でシティホール内にある)に出頭、もしくは電話依頼して、マリッジライセンスを取得する。
※代理人の可不可、申請時にパスポートや戸籍謄本などの書類、血液検査、待機期間運転免許証、出生証明書、戸籍謄本とその英訳などが必要という州もあります。詳細は結婚予定の州で確認が必要。
2.教会の神父・牧師、裁判所の裁判官(Justice of the Peace)、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い結婚を宣誓。マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。
3.署名入りのマリッジライセンスを期限内にライセンスを取得した役所に提出して婚姻を登録。 マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらう。
※州によっては、結婚した本人達が出頭する場合もありますし、司式者の方から郵送するシステムの場合もあります。また、婚姻の登録をするときに、運転免許証、出生証明書、戸籍謄本とその英訳、またはパスポートなどが必要な場合もあります。 一般的に婚姻証明には、このサティフィケートコピーを使用します。サティフィケートコピーは今後の使用に備えて、多めに取り寄せた方がいいです。尚、婚姻証明はサーティフィケートコピーが使用される場合が一般的です。
※在住の州と結婚式を挙げる州が違う場合は、州によってマリッジライセンス&サティフィケートコピーが有効かどうか違いますので、事前にご確認してください。 例えば、ネヴァダ州のマリッジライセンス&サティフィケートコピーは、全米有効ですので、他の州で再度、シティーホールに出頭したり、書類を送ったりする必要はありません。 (また、日本での婚姻も全米で有効です。この場合は、アメリカ大使館でもらった婚姻証明の英訳(大使館の公証付き)が、マリッジライセンス&サティフィケートコピーになります。)
4.日本への婚姻事実の報告と新戸籍の作成のため、日本へ届出をします。このときに日本人婚約者(配偶者)の六カ月以内発行の戸籍謄本または戸籍抄本が必要になります。アメリカに入国する前に、日本で多めに用意しておくのが無難です。
アメリカ国内でも、在米日本領事館にて婚姻事実の報告が可能です。
また、直接本籍地にしたい場所を管轄している役所に必要書類を郵送することも可能です。
アメリカでの結婚後、直接日本の役所に直接報告も可能です。
必要な用紙は該当する総領事館から送ってもらいますので、該当する領事館に連絡を入れてください。
婚姻の日より3カ月以内に報告しなければなりませんので注意しましょう。(ただし遅れたからといって結婚の事実が取り消されはしません。遅延理由書を提出させられます。)
 
日本へ書類送信する際の必要書類

<必要書類>

●婚姻届の用紙(領事館、役所でもらえます)
●マリッジライセンスのサティフィケートコピー
(オリジナルと和訳した物:和訳のひな型は領事館でもらえます。役所に提出のものは自分で和訳してもかまいません。ひな形を用意している役所もあります)
●パスポートなど、アメリカ市民の国籍を証明する物(和訳をつけます)
●アメリカ配偶者の出生証明書(和訳をつけます)
●日本人婚約者(配偶者)の戸籍謄本
それぞれ2通必要です。
今ある戸籍の本籍地から、他の役所が管轄する住所に本籍地を変更したい場合は3通になります。
和訳は自分でしてかまいません。公証人等は必要ありません。翻訳の最後に署名をするのを忘れないよう。 婚姻届のアメリカ市民側の欄のサインの部分(日本人では署名押印に当たる部分)はなくても可だそうですが、片仮名か英語で記入したほうが無難です。また、証人の部分の署名も必要ありません。
 
書き方の注意点

●アメリカ市民の生年月日は、昭和ではなく西暦で書くこと
 (日本人の方は昭和で書きます)

●アメリカ市民の名前はカタカナで書くこと(アルファベットは使えません)。

<カタカナ名前記載の注意点>

特にカタカナで名前を書く際の注意ですが、ミドルネームは、ファーストネームの後に続けて(スペースや中黒はなしで)書き込みます。Jr.などが最後につく人も、名前の一番後に「ジュニア」として付け足すことになります。
 
例)George Walker Bush, Jr.
氏:ブッシュ、名:ジョージ ウォーカー ジュニア

となります。戸籍もそのままの記載で載ります。 ジュニアが姓のあとにあるから、姓の一部と勘違いして、氏を「ブッシュジュニア」と間違えて書き込んでしまう人もいますが、Jr.はあくまでも名前の一部なので間違えないでください。

●婚姻日は、マリッジライセンスに入っている婚姻日が、結婚した日になります。 新しい戸籍が作られたときに、その日に遡って結婚していたことになります。ただ、戸籍作成日は、戸籍を作った日になります。

●国際結婚の場合は、日本の戸籍上の姓は元のままです。もし配偶者の姓に変えたい場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」で申請をします。6カ月以内なら家庭裁判所の許可無しで姓を変更することが出来ます。 (詳しくは国際結婚情報の氏名の変更をご覧ください)

●日本の戸籍上で姓を変更した場合は、パスポートの姓も変更しなければいけません。また、姓を変更しなかった場合でも、配偶者の姓をかっこ書きで入れることが出来ます。 戸籍上は日本姓のままで、アメリカでアメリカ姓を名乗るという場合は、パスポートは戸籍に記載されている氏名に基づいて作成されますので、その日本氏名のままいうことになりますが、希望があれば別名併記をすることが出来ます。

<※別名併記 パスポートの氏名変更は別途参照>

別名併記とは、日本の戸籍の氏名とは別に、海外で名乗る氏名がある場合、その氏名(国際結婚の場合だと配偶者の姓)をパスポートに併記することです。
 
別名併記をすると
EMI TANAKA (JOHNSON)

氏名の後に、その別名がカッコ書きで記入されます。
 
「移民ビザ申請で、戸籍上は日本姓だが、グリーンカード上はアメリカ姓を載せる」……このような場合は、移民ビザの名義がパスポートの名義を一致している必要があるので、移民ビザの面接までに、必ずカッコでそのアメリカ姓をパスポートに別名併記として載せないといけません。
 
アメリカで複合氏を使用している場合にカッコの中に入るアメリカで名乗る姓は、例えば
EMI TANAKA (TANAKA-JOHNSON)
のように、ハイフン付けで記載される場合もあります。

また、申請する日本総領事館や旅券センターにより対応が違い、必ずやってもらえるかは不確定です。複合氏を使っているという証拠や実績(アメリカで発行された複合姓が載っているSSカードや運転免許などのID)がある方が通り易い場合もあります

 

日本で結婚する場合

手続き方法

1.アメリカ市民が大使館にて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。

<請求先>

アメリカ大使館 アメリカ市民課
tel 03-3224-5000
fax 03−3224−5856
パスポート持参で所定の用紙に記入
発行手数料55ドル
〒107‐8420 港区赤坂1丁目10‐5
http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
2.婚姻要件具備証明書を和訳。サンプルは在日大使館で用意しています
3.日本の市町村窓口で和訳書類と共に婚姻届を提出します。
4.婚姻届受理証明書、または新しい戸籍謄本を取得します。

(受理証明や新しい戸籍謄本が婚姻証明として使用されます)

5.婚姻証明を英訳し在日アメリカ大使館・領事館で公証してもらいます。

公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。



●婚姻届を提出する役所に関して

婚姻届を出せる役所は

1. 届出人(婚姻する2人の事)の本籍のある役所
2. 届出人の住民票のある役所
3. 届出人の外国人登録のしてある役所

のいずれかでしか本来届出が出来ないが、法務省からの通達で、

4. 届出人の一時滞在地の役所(一時的に立ち寄った場所の役所)

でも届出は可能。ただ、4に該当する役所に届出する場合は、必ず2人で役所にいかなければなりません。

1〜3に当てはまらない4の役所に、婚姻する者が一人で行くと、届出を受ける事はできない。 アメリカ市民が日本に一時滞在していて、移民ビザを手際よく早く取りたい場合は、アメリカ大使館に近いお役所に二人でいくのが時間の節約になると思います。

アメリカ大使館に近い役所

 
港区役所 住所:芝公園 1-5-25
電話: 03-3578-2111 (代)
港区役所赤坂支所
住所: 赤坂 4-18-13
電話: 03-5413-7011 (代)
場所:地下鉄赤坂見附と青山1丁目の中間でどちらの駅からも歩いて 7 、 8 分
青山通りの赤坂警察署の隣(アメリカ大使館から TAXI で約 10 分程)
Open : 8 : 45 〜 5 : 00
港区役所麻布支所 港区六本木 5-16-45
電話: 03-3583-4151 (代)
場所:地下鉄日比谷線・大江戸線六本木駅3番出口 徒歩7分
駐車場あり(アメリカ大使館から TAXI で約 7 分)
時間:8 : 45 〜 5 : 00
(午後5時以降は芝公園の港区役所(本所)の裏口で受け付けます)
大阪北区役所 住所:扇町 2-1-27
電話: 06-6362-1300 (代)
場所:地下鉄扇町駅から徒歩 2 分くらい(アメリカ領事館から TAXI で約 10 分)
大阪のアメリカ領事館に一番近いのは大阪北区役所です。
※結婚後の本籍地について

本籍地は日本人同士の結婚の場合でも、国際結婚の場合でも関わらず、どこにしてもかまいません。

ただ、今後戸籍謄本を取り寄せたいときに、本籍地を管轄する役所に申し込まなければいけませんので、日本に残っている家族がアクセスしやすい場所を本籍地にすることをお勧めします。

役所へ持っていく必要書類

<必要書類>

●日本人配偶者の戸籍謄本
(本籍地をどこにするか、現在本籍地から新しい本籍地に移すか、などにより、必要な戸籍謄本の数は変わります。)
●アメリカ市民の婚姻要件具備証明書(婚姻要件具備証明書の和訳は必ず持参)
●婚姻届(全国共通)
●日本人配偶者の印鑑(アメリカ市民の印鑑の欄は、署名で代替可能)
●アメリカ市民のパスポートもしくは出生証明書(和訳付き:自分で和訳可能)
●外人登録をしてあるアメリカ市民は外人登録証
●印鑑(訂正時に必要)
そ上記を持ち、手続きを済ませます。
訂正の際は印鑑が必要となりますので必ず持って行きましょう。

※出生証明・婚姻証明は在米日本領事館にて雛形がもらえます。


■提出書類の解説
<婚姻届>
婚姻要件具備証明書がアメリカ市民の戸籍謄本の代わりをします。婚姻届に必要事項を記入し、証人者欄にも2名分署名を入れます。婚姻届の用紙は全国共通です。
アメリカ市民、アメリカ人配偶者が日本語を書けない場合、本人が記入するようになっている部分も、日本人配偶者が記入してかまいません。よく分からないところは空欄にしておいて、役所で聞きながら書き込んでもかまいません。
書き方の主な注意する点をいくつかあげると、
●アメリカ市民の生年月日は、和暦(昭和など)ではなく西暦で書くこと(日本人の方は和暦で書きます)。
●アメリカ市民の名前はカタカナで書くこと(アルファベットは使えません)。
特にカタカナで名前を書く際の注意ですが、ミドルネームは、ファーストネームの後に続けて(スペースや中黒はなしで)書き込みます。Jr.などが最後につく人も、名前の一番最後に「ジュニア」として付け足すことになります。
例)George Walker Bush, Jr.
氏:ブッシュ、名:ジョージウォーカージュニア
となります。戸籍もそのまま載ります。
Jrは名前の一部なので間違えて「ブッシュジュニア」としないように注意してください。
<婚姻届受理証明書>
日本で婚姻届を出すと、法律上の夫婦となり、アメリカ側に対しても、二人が正式の夫婦であると認められます。ただし、その証明書が必要になります。
ビザ取得の際に、日本での婚姻証明には「結婚後の新戸籍」を使用することになります。新戸籍はできるまで多少時間がかかります(2週間〜1ヵ月)。そのため、急な場合は「婚姻届受理証明書」という、役所からの証明書で代用します。
これは、婚姻届を出した役所に申請すれば、発行してくれます。
婚姻届受理証明書には大きいもの(特別受理証明)と小さいものがあります。特別受理証明書は表彰状のような紙に筆で記載されている立派な外観のものです。例えば、港区役所では、特別受理証明書の作成に一時間 以上かかるそうです。
ビザ手続きに必要な婚姻証明は、小さいもので問題はありません。
発行料金
大きな婚姻証明1400円
小さい婚姻証明350円
婚姻届受理証明書は:
o アメリカ市民配偶者の氏名、国籍、生年月日
o 日本人配偶者の氏名、本籍地、生年月日
o 証人となった者の氏名(小さいほうの受理証明には載りません)
が記載されています。受理日も記載されています。
「法律上婚姻は成立したことになる」と末尾に記載され、承認日と承認者名(届け出た役所の首長の名前)が明記され、証明書番号が付いています。
<婚姻証明(アメリカ向け)>
アメリカに提出する用に取得した「婚姻届受理証明書」を英訳する。
英訳は自分でやって構いません。最後に、【この翻訳に間違いはありません】と加えて、翻訳者の署名をします。
また、婚姻届受理証明書を持って最寄りのアメリカ大使館/領事館へ行くと、婚姻届受理証明書が英訳されて名前の部分等がブランクになったフォームがあるので、それをもらって必要事項を記入することもできます。翻訳宣誓書(「私がこの翻訳をしました」という内容の用紙)が別紙でありますので、それも受け取って、そこにフォームを記入した人の署名をします。
これでビザ申請用のアメリカ向け婚姻証明は完成します。日本語の婚姻届受理証明書と、その英訳をセットにしていれば、ビザの申請はできます。
ビザの取得には公証は必要ではありませんが、アメリカでの生活において、婚姻証明を提出する機会がたびたびあります。アメリカ大使館/領事館で翻訳を公証してもらうとなにかと便利です。
婚姻届受理証明書の英訳フォームと翻訳宣誓書、オリジナルの婚姻届受理証明書および申請者のパスポートを、公証手数料($55)を添えて提出します。領事の前で宣誓すると証明書にスタンプみたいなシールと領事のサイン(これが「公証」になります)がもらえます。
公証済みの英訳された婚姻届受理証明書は、アメリカのマリッジライセンス&サティフィケートコピーと同じ効力があります。
<アメリカ市民の婚姻要件具備証明書について>
外国人には戸籍はありません。ですので外国人との婚姻の場合は、戸籍謄本の代わりに外国人の身分を証明(独身、あるいは現在結婚できる状況にある、ということの証明)するものが必要になります。
これが婚姻要件具備証明書と呼ばれるものです。
まず、アメリカ市民が最寄りのアメリカ大使館/領事館へ出向いて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます
用紙の取り寄せだけでしたら、ファックスで郵送を希望しても送ってもらえます。
●婚姻要件具備証明書を請求するには:
アメリカ大使館 アメリカ市民課
電話:03-3224-5000
ファックス:03−3224−5856
アメリカ市民課は、朝8:30-12:30、午後2:00-4:00
大阪・神戸、福岡の各領事館の方が近くて便利な方は、そちらに問い合わせしてみて下さい。
窓口で「婚姻するので具備証明書を発行してください」というと、所定の用紙を渡されますから必要事項を記入します(その際、アメリカ市民はパスポートの提示を求められます。)。
記入後、証明書発行料($55)と用紙を提出すると、準備が整い次第名前を呼ばれて、領事の前で宣誓させられ、その後に証明書を発行してもらえます。
婚姻要件具備証明書の和訳は、婚姻届を役所に提出するときに必要になります。自分で和訳してもかまいません。大使館/領事館にひな形もありますので、発行してもらうときに聞いてみて下さい。
婚姻要件具備証明書を発行に関わるアポイントは場所によって違いますので別途御確認ください。(多くは必要ありません)
米国人との結婚の例外:米国軍人との結婚
<米国軍人との婚姻について>
外国人には戸籍はありません。ですので外国人との婚姻の場合は、戸籍謄本の代わりに外国人の身分を証明(独身、あるいは現在結婚できる状況にある、ということの証明)するものが必要になります。
これが婚姻要件具備証明書と呼ばれるものです。
まず、アメリカ市民が最寄りのアメリカ大使館/領事館へ出向いて婚姻要件具備証明書を発行してもらいます
用紙の取り寄せだけでしたら、ファックスで郵送を希望しても送ってもらえます。
●婚姻要件具備証明書を請求するには:
アメリカ大使館 アメリカ市民課
電話:03-3224-5000
ファックス:03−3224−5856
アメリカ市民課は、朝8:30-12:30、午後2:00-4:00
大阪・神戸、福岡の各領事館の方が近くて便利な方は、そちらに問い合わせしてみて下さい。
窓口で「婚姻するので具備証明書を発行してください」というと、所定の用紙を渡されますから必要事項を記入します(その際、アメリカ市民はパスポートの提示を求められます。)。
記入後、証明書発行料($55)と用紙を提出すると、準備が整い次第名前を呼ばれて、領事の前で宣誓させられ、その後に証明書を発行してもらえます。
婚姻要件具備証明書の和訳は、婚姻届を役所に提出するときに必要になります。自分で和訳してもかまいません。大使館/領事館にひな形もありますので、発行してもらうときに聞いてみて下さい。
婚姻要件具備証明書を発行に関わるアポイントは場所によって違いますので別途御確認ください。(多くは必要ありません)

 

婚約者査証(フィアンセビザ)について

婚約者ビザ(K-1ビザ)の解説

K−1ビザを取得すると、フィアンセは渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。
非移民査証の婚約者カテゴリーは K 。
( K-1 は婚約者用、 K-2 は婚約者の子供用/ K-3 は既に結婚している場合、 K-4 はその子供用)。
アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザにて一回だけ入国することが可能。
米国籍の結婚相手が査証の請願( Petition )を米国内で行った後、婚約者は大使館に査証を申請。
入国後 90 日以内に合法的に結婚し永住権の申請を行なう必要があります。

<K−1ビザ取得の条件>

●一方が米国籍者であること
●双方とも法的に結婚できる状況であること。すなわち、双方とも現在結婚していないこと
●双方がこれまでに直接会っていること
●婚約者が婚約者ビザを所持して米国に入国した日から90日以内に結婚する予定であること

<手続き方法>



ステップ1:

請願書の提出

米国籍婚約者(請願者)が管轄の米国移民局 CIS に婚約者査証請願書類< I-129F >を提出。

※この請願書は米国内の移民局へ提出しなければなりません。大使館で受付けることはできません。

21 歳未満の未婚の子どもは、親の婚約者ビザ請願書から派生する資格を受けることができるので、請願書に子どもの名前が記載されていることが必要です。

米国市民との結婚式を米国で挙げた後、米国外の居住地に戻る場合には B-2 ビザを申請するか、あるいは ビザ免除プログラム に該当する場合は無査証で渡米できます。米国外で結婚し、米国で永住するために渡米する際は 移民ビザ が必要です。



ステップ2:

必要書類の準備@

請願書は移民局で許可されると追加手続きのためにニューハンプシャー州のナショナルビザセンター( NVC )へ送られ、その後ビザ申請者である婚約者の居住地を管轄する大使館・領事館へ転送されます。(書類送付に数ケ月を要する場合もあります)在日アメリカ大使館より、申請書類一式が配布されます。

<送られてくるフォーム一覧>

  • DS-230 Part I  申請者情報
  • Form DS-156  非移民ビザ申請書( 2 部)
  • Form DS-156K  非移民婚約者ビザ申請書
  • Form DS-157  非移民ビザ補足申請書
  • Form DS-2000  生活保護条項に関する証明  Public Charge Evidence (詳しくはアメリカ大使館の解説ページを参照くださいこちら
  • Form I-134  扶養証明
  • Form DSL-1076  ビザ申請方法と面接予約申込書

※フォームが複数必要な場合は、コピーして使用可能

※ DS-230 は記入後直ちにファックスまたは郵送で送付元の大使館・領事館へ返送してください



ステップ3:

必要書類の準備A

@が来るまでの間に国内で可能な必要書類の準備をする。

●パスポート:

米国への渡航に有効で、ビザ発行日より少なくとも 6 ヶ月間有効なパスポート。親のパスポートに併記される 16 才以上の子どもで、子どもの写真がそのパスポートに無い場合は、子ども自身のパスポートが必要です。

●出生証明書:

原本または公証済コピーの出生記録または戸籍が必要です。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の移しであることを示す必要があります。 21 歳未満の未婚の子どもがいる方は、ビザを申請しない場合でもその子ども全員の出生証明を提出してください。

●写真:

背景は白で 5cm x 5cm の同一カラー写真を 2 枚提出してください。頭部(頭上から顎の下まで)は 25 mm 〜 35 mm 以内でなければなりません。申請者は全員、年齢に関係なく写真が必要です。

●結婚証明:

以前結婚していた方は、公式な結婚証明書およびその婚姻が正式に解消したことを証明する離婚証明書または死亡証明書。

●婚約関係の証明:

婚約者との出会いや現在に至るまでの関係を証明するもの。手紙、写真、婚約の証明となるものを提出してください。

●警察証明(犯罪経歴証明書):

16 才以上の申請者は、国籍の国および現在の居住国については 6 ヶ月以上、その他は 12 ヶ月以上、申請者が 16 才に達してから居住したすべての国の管轄警察当局からの証明書が必要です。国が警察記録を管理している場合は、その国の警察や当局から発行された証明書を提出してください。国の警察記録がない場合は、各居住地からの証明書が必要です。理由を問わずこれまでに逮捕されたことがある方は、居住期間にかかわらずその国の警察証明を入手してください。警察証明は1年間有効です。ビザ発行日当日に有効でなければなりません。国によっては警察証明が入手できないことがありますので、その場合は直ちに大使館・領事館へご連絡ください。

※日本の警察証明(犯罪経歴証明書)の入手方法:

東京に居住する申請者は警視庁で申請を行ないます。
日本語による情報は、 (03) 3581-4321 内線 58114/58115 にお電話ください。
東京以外の地域に住んでいる申請者は地域を管轄する県警本部で申請を行なってください。
東京の申請者は警視庁で指紋の採取を行なう必要があります。
警察証明は無料で窓口に書類を持っていった場合、書類に不備がなければ、申請日の翌日以降、お受け取りになれます(ただし、土日・祝祭日を除く)。
日本国外に住む申請者は、最寄の日本領事館で日本の警察証明の申請を行えます。
日本人の申請者が警察証明を申請するためには次の書類が必要です。

* 旅券

* 最近 6 ヶ月以内に発行された戸籍抄本

* 印鑑

* 住民票

* 米国大使館からの名前と日付の入った「移民ビザインストラクション( Immigrant Visa Instructions )」

注: 日本の警察証明は封印されています。封が破れているような場合、その証明は無効です。警察証明は、開封せずに大使館・領事館に提出してください。

●裁判・拘置記録:

有罪判決を受けたけたことがある方は裁判・拘禁記録(または、公証済コピー)を提出してください。こうした記録は恩赦や赦免を受けた場合や、有罪判決が公式に封印された場合も提出しなければなりません。少年犯罪の場合も該当します。

●軍隊除隊記録:

これまでに従事した兵役内容が記録された認証謄本(または、公証済コピー)。第二次大戦以前の日本の軍務記録は都道府県庁の厚生課または厚生労働省の社会援護局へ問い合わせてください。自衛隊の記録は各部隊へ申請してください。

●扶養証明:

自身や子どもが米国で生活保護を受ける可能性がないことの証明。

生活保護に関する証明となる書類の詳細はこちらをご覧ください。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-kaffidavit.html

扶養宣誓供述書( I-134 )や添付書類が発行日から 1 年以上経過している場合は受付できません。

●健康診断:

婚約者ビザ申請者は大使館指定医療機関での健康診断が義務付けられています。指定医療機関のリストはあなたのビザファイルが NVC から転送され次第大使館・領事館から送付されるインストラクションパケットに同封されています。申請者は渡米予定を考慮し、各自の責任において医療機関へ予約をしてください。申請者はパスポートまたは他の写真付渡航書、予防接種記録、パケット内の健康診断フォームを持参してください。同フォームにはパスポートサイズ( 30mmX40 mm)の写真を貼付してください。

●英訳:

英文以外の書類はすべて訳者が署名した英訳を添えてください。両言語に精通している方であればどなたが翻訳されても結構ですし、専門の翻訳家でなくても構いません。(本人でもかまいません)



ステップ4:

面接

全ての必要書類が揃い、婚約者ビザパケット内の他のフォームへの記入が完了した後、 DS-1076( 計 2 枚 ) の 2 枚目を記入後、手続き先の大使館・領事館へ郵送あるいはファックスする。大使館から面接の日程に返事が来ます。 必要書類は面接時に提出。面接後に婚約者査証が発給されます。 婚約者ビザ取得後、申請者は渡米し、結婚した後米国内でグリーンカードを申請します。



■申請の時期

K−1ビザは、発給後半年間有効で、一回の入国に限り有効です。米国に入国後は90日以内に結婚しなければなりません。結婚を取りやめた場合には、フィアンセは入国後90日以内に出国しなければなりません。

 

パスポートの氏名変更

氏名変更方法

1. 新規発給(切換発給)する
2. 記載事項変更をする


新規発給を受ければ、パスポート自体が新しくなりますので、氏名ページや署名部分も新しくできます。また、現在もっているパスポートの有効期限が1年以下だと、切り替え発給ということになります。その時についでに氏名も変更しておく、といったような手続きになります。どちらにしても、料金は新しいパスポート の発行ですから10年のもので15,000円かかります。発給までに約1週間かかります。 一方、氏名および本籍地の変更のみや、カッコ書きで外国人姓を入れるだけでしたら、「記載事項変更」をすることによって氏名欄を変更できます。この場合は、手数料は900円で、ほぼ即日で出来ます。氏名と写真の載っているページに「See Page 4」などと記載され、その追記のページに、氏名の変更があったことが記載されます。しかし、この場合は、署名の欄は変更できませんので、署名の欄も変更したい場合は、新規発給を受けることになります。 日本の旅券センターなどでは、記載事項変更を申し込むと「記載事項にせず、新規発給にしたほうがいい。」と薦められることがありますが、本人の自由ですので好きな方を選んでください。 ※特に記載事項変更で困ったという話は聞いておりません。
◆手続きに必要なもの

最寄りの旅券センター・日本総領事館に問い合わせても詳しく教えてくれます。外務省のHPや各日本総領事館のHPにも詳細が記載されています。

<日本で新規発給する場合:>

申請先はお住いの各都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。

●一般旅券発給申請書1通……これは申請窓口で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……これも申請窓口で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●既にパスポートを持っている場合は、その有効なパスポート
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻届受理証明書1通
●住民票1通……申請日前6ヶ月以内に作成されていて、本籍の記載がある住民票を取り寄せてください。
●写真1枚……申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面には申請者の氏名を記入
●官製はがき1枚……宛先として住民票どおりに申請者の住所、氏名を記入
●身元確認書類……運転免許証など
●印鑑

<海外で新規発給する場合:>

申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。

●一般旅券発給申請書2通……これは日本総領事館で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……これも日本総領事館で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)1通……日本のご家族から送ってもらいましょう。
●写真2枚……申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面には申請者の氏名を記入
●身元確認書類……現在持っているパスポート
●印鑑(拇印でも可)

<日本で記載事項訂正の場合:>

申請先はお住いの都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。

●一般旅券訂正申請書1通……これも、申請窓口で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……申請窓口で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻届受理証明書1通
●現在もっている有効なパスポート
●住民票(いらない場合もある)
●印鑑(いらない場合もある)

<海外で記載事項訂正の場合:>

申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。

●一般旅券訂正申請書1通……これも、日本総領事館で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……日本総領事館で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)……日本のご家族から送ってもらいましょう。
●現在もっている有効なパスポート
●印鑑(いらない場合もある。また拇印でも可)

 

子どもの米国籍の取得(米国以外での出生)



<海外で生れた子供で、親がアメリカ人と外国人の場合:>

1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

<海外で生まれた非嫡出子で、母親がアメリカ人の場合:>

母親がアメリカ人で、米国外で出生した非嫡出子は、母親が子供の出生前に継続して一年以上アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

<海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合:>

アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、アメリカ人の父親が、子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあって、しかも下記の条件を満たす場合には米国籍を取得できます。


●父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。
更に以下の条件も満たしている;

●父親が認知したことを示す証明書;
又は
●居住地の法律で嫡出子とみなされる
又は
●子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している

上記の供述をすべて父親がAffidavit of Paternity Formを使用して行います。この書式は事前にダウンロードして記入することができますが、署名をせずにお持ち下さい。署名は大使館の窓口で領事の面前で行います。

◆「居住」の意味

「居住」とは、「住民としてアメリカに居た」ということだけではなく、実際にアメリカ国内に居た期間を意味します。つまり、旅行を含め、米国外に滞在した期間は、アメリカに実際に居た期間にはなりません。証拠として古いパスポートの提示を求められる場合があります。提出が不可能の場合は、他の証明書が必要になります。 子供に国籍を伝えるという目的においては、米軍、米国政府の職務で海外に勤務していたことが書類によって証明できる場合には、その期間はアメリカに居た期間として計算されます。米軍、米国政府職員の扶養家族として海外に居た期間もアメリカ国内に居た期間とみなします。この場合、軍の記録などの提出が要求されます。