アメリカには日本のような戸籍はありません。アメリカでの婚姻は先ず結婚許可(ライセンス)を取得し、次に結婚式を行い、そして報告するというプロセスを経ます。細かい規定は州により異なります。 また査証免除でアメリカ入国し60日以内に婚姻する場合は、移民法上、違法性を問われる場合がありますので、事前に婚約者査証(フィアンセビザ)を取得して入国するのがより望まれます。



●アメリカ市民の生年月日は、昭和ではなく西暦で書くこと
(日本人の方は昭和で書きます)
●アメリカ市民の名前はカタカナで書くこと(アルファベットは使えません)。
●婚姻日は、マリッジライセンスに入っている婚姻日が、結婚した日になります。 新しい戸籍が作られたときに、その日に遡って結婚していたことになります。ただ、戸籍作成日は、戸籍を作った日になります。
●国際結婚の場合は、日本の戸籍上の姓は元のままです。もし配偶者の姓に変えたい場合は、「外国人との婚姻による氏の変更届」で申請をします。6カ月以内なら家庭裁判所の許可無しで姓を変更することが出来ます。 (詳しくは国際結婚情報の氏名の変更をご覧ください)
●日本の戸籍上で姓を変更した場合は、パスポートの姓も変更しなければいけません。また、姓を変更しなかった場合でも、配偶者の姓をかっこ書きで入れることが出来ます。 戸籍上は日本姓のままで、アメリカでアメリカ姓を名乗るという場合は、パスポートは戸籍に記載されている氏名に基づいて作成されますので、その日本氏名のままいうことになりますが、希望があれば別名併記をすることが出来ます。
(受理証明や新しい戸籍謄本が婚姻証明として使用されます)
公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。
1. 届出人(婚姻する2人の事)の本籍のある役所
2. 届出人の住民票のある役所
3. 届出人の外国人登録のしてある役所
4. 届出人の一時滞在地の役所(一時的に立ち寄った場所の役所)
1〜3に当てはまらない4の役所に、婚姻する者が一人で行くと、届出を受ける事はできない。 アメリカ市民が日本に一時滞在していて、移民ビザを手際よく早く取りたい場合は、アメリカ大使館に近いお役所に二人でいくのが時間の節約になると思います。
| 港区役所 | 住所:芝公園 1-5-25 電話: 03-3578-2111 (代) |
| 港区役所赤坂支所 |
住所:
赤坂 4-18-13 電話: 03-5413-7011 (代) 場所:地下鉄赤坂見附と青山1丁目の中間でどちらの駅からも歩いて 7 、 8 分 青山通りの赤坂警察署の隣(アメリカ大使館から TAXI で約 10 分程) Open : 8 : 45 〜 5 : 00 |
| 港区役所麻布支所 | 港区六本木 5-16-45 電話: 03-3583-4151 (代) 場所:地下鉄日比谷線・大江戸線六本木駅3番出口 徒歩7分 駐車場あり(アメリカ大使館から TAXI で約 7 分) 時間:8 : 45 〜 5 : 00 (午後5時以降は芝公園の港区役所(本所)の裏口で受け付けます) |
| 大阪北区役所 | 住所:扇町 2-1-27 電話: 06-6362-1300 (代) 場所:地下鉄扇町駅から徒歩 2 分くらい(アメリカ領事館から TAXI で約 10 分) 大阪のアメリカ領事館に一番近いのは大阪北区役所です。 |
本籍地は日本人同士の結婚の場合でも、国際結婚の場合でも関わらず、どこにしてもかまいません。
ただ、今後戸籍謄本を取り寄せたいときに、本籍地を管轄する役所に申し込まなければいけませんので、日本に残っている家族がアクセスしやすい場所を本籍地にすることをお勧めします。※出生証明・婚姻証明は在米日本領事館にて雛形がもらえます。
K−1ビザを取得すると、フィアンセは渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。
非移民査証の婚約者カテゴリーは K 。
( K-1 は婚約者用、 K-2 は婚約者の子供用/ K-3 は既に結婚している場合、 K-4 はその子供用)。
アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザにて一回だけ入国することが可能。
米国籍の結婚相手が査証の請願( Petition )を米国内で行った後、婚約者は大使館に査証を申請。
入国後 90 日以内に合法的に結婚し永住権の申請を行なう必要があります。
米国籍婚約者(請願者)が管轄の米国移民局 CIS に婚約者査証請願書類< I-129F >を提出。
※この請願書は米国内の移民局へ提出しなければなりません。大使館で受付けることはできません。
21 歳未満の未婚の子どもは、親の婚約者ビザ請願書から派生する資格を受けることができるので、請願書に子どもの名前が記載されていることが必要です。
米国市民との結婚式を米国で挙げた後、米国外の居住地に戻る場合には B-2 ビザを申請するか、あるいは ビザ免除プログラム に該当する場合は無査証で渡米できます。米国外で結婚し、米国で永住するために渡米する際は 移民ビザ が必要です。
請願書は移民局で許可されると追加手続きのためにニューハンプシャー州のナショナルビザセンター( NVC )へ送られ、その後ビザ申請者である婚約者の居住地を管轄する大使館・領事館へ転送されます。(書類送付に数ケ月を要する場合もあります)在日アメリカ大使館より、申請書類一式が配布されます。
<送られてくるフォーム一覧>
※フォームが複数必要な場合は、コピーして使用可能
※ DS-230 は記入後直ちにファックスまたは郵送で送付元の大使館・領事館へ返送してください
@が来るまでの間に国内で可能な必要書類の準備をする。
●パスポート:
米国への渡航に有効で、ビザ発行日より少なくとも 6 ヶ月間有効なパスポート。親のパスポートに併記される 16 才以上の子どもで、子どもの写真がそのパスポートに無い場合は、子ども自身のパスポートが必要です。
●出生証明書:
原本または公証済コピーの出生記録または戸籍が必要です。証明書には公式な記録保管人の捺印または署名が必要で、証明書が公式記録の移しであることを示す必要があります。 21 歳未満の未婚の子どもがいる方は、ビザを申請しない場合でもその子ども全員の出生証明を提出してください。
●写真:
背景は白で 5cm x 5cm の同一カラー写真を 2 枚提出してください。頭部(頭上から顎の下まで)は 25 mm 〜 35 mm 以内でなければなりません。申請者は全員、年齢に関係なく写真が必要です。
●結婚証明:
以前結婚していた方は、公式な結婚証明書およびその婚姻が正式に解消したことを証明する離婚証明書または死亡証明書。
●婚約関係の証明:
婚約者との出会いや現在に至るまでの関係を証明するもの。手紙、写真、婚約の証明となるものを提出してください。
●警察証明(犯罪経歴証明書):
16 才以上の申請者は、国籍の国および現在の居住国については 6 ヶ月以上、その他は 12 ヶ月以上、申請者が 16 才に達してから居住したすべての国の管轄警察当局からの証明書が必要です。国が警察記録を管理している場合は、その国の警察や当局から発行された証明書を提出してください。国の警察記録がない場合は、各居住地からの証明書が必要です。理由を問わずこれまでに逮捕されたことがある方は、居住期間にかかわらずその国の警察証明を入手してください。警察証明は1年間有効です。ビザ発行日当日に有効でなければなりません。国によっては警察証明が入手できないことがありますので、その場合は直ちに大使館・領事館へご連絡ください。
* 旅券
* 最近 6 ヶ月以内に発行された戸籍抄本
* 印鑑
* 住民票
* 米国大使館からの名前と日付の入った「移民ビザインストラクション( Immigrant Visa Instructions )」
注: 日本の警察証明は封印されています。封が破れているような場合、その証明は無効です。警察証明は、開封せずに大使館・領事館に提出してください。
●裁判・拘置記録:
有罪判決を受けたけたことがある方は裁判・拘禁記録(または、公証済コピー)を提出してください。こうした記録は恩赦や赦免を受けた場合や、有罪判決が公式に封印された場合も提出しなければなりません。少年犯罪の場合も該当します。
●軍隊除隊記録:
これまでに従事した兵役内容が記録された認証謄本(または、公証済コピー)。第二次大戦以前の日本の軍務記録は都道府県庁の厚生課または厚生労働省の社会援護局へ問い合わせてください。自衛隊の記録は各部隊へ申請してください。
●扶養証明:
自身や子どもが米国で生活保護を受ける可能性がないことの証明。
生活保護に関する証明となる書類の詳細はこちらをご覧ください。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-kaffidavit.html
扶養宣誓供述書( I-134 )や添付書類が発行日から 1 年以上経過している場合は受付できません。
●健康診断:
婚約者ビザ申請者は大使館指定医療機関での健康診断が義務付けられています。指定医療機関のリストはあなたのビザファイルが NVC から転送され次第大使館・領事館から送付されるインストラクションパケットに同封されています。申請者は渡米予定を考慮し、各自の責任において医療機関へ予約をしてください。申請者はパスポートまたは他の写真付渡航書、予防接種記録、パケット内の健康診断フォームを持参してください。同フォームにはパスポートサイズ( 30mmX40 mm)の写真を貼付してください。
●英訳:
英文以外の書類はすべて訳者が署名した英訳を添えてください。両言語に精通している方であればどなたが翻訳されても結構ですし、専門の翻訳家でなくても構いません。(本人でもかまいません)
全ての必要書類が揃い、婚約者ビザパケット内の他のフォームへの記入が完了した後、 DS-1076( 計 2 枚 ) の 2 枚目を記入後、手続き先の大使館・領事館へ郵送あるいはファックスする。大使館から面接の日程に返事が来ます。 必要書類は面接時に提出。面接後に婚約者査証が発給されます。 婚約者ビザ取得後、申請者は渡米し、結婚した後米国内でグリーンカードを申請します。
1. 新規発給(切換発給)する
2. 記載事項変更をする