氏名変更方法
1. 新規発給(切換発給)する
2. 記載事項変更をする
新規発給を受ければ、パスポート自体が新しくなりますので、氏名ページや署名部分も新しくできます。また、現在もっているパスポートの有効期限が1年以下だと、切り替え発給ということになります。その時についでに氏名も変更しておく、といったような手続きになります。どちらにしても、料金は新しいパスポート の発行ですから10年のもので15,000円かかります。発給までに約1週間かかります。
一方、氏名および本籍地の変更のみや、カッコ書きで外国人姓を入れるだけでしたら、「記載事項変更」をすることによって氏名欄を変更できます。この場合は、手数料は900円で、ほぼ即日で出来ます。氏名と写真の載っているページに「See Page 4」などと記載され、その追記のページに、氏名の変更があったことが記載されます。しかし、この場合は、署名の欄は変更できませんので、署名の欄も変更したい場合は、新規発給を受けることになります。
日本の旅券センターなどでは、記載事項変更を申し込むと「記載事項にせず、新規発給にしたほうがいい。」と薦められることがありますが、本人の自由ですので好きな方を選んでください。
※特に記載事項変更で困ったという話は聞いておりません。
- ◆手続きに必要なもの
最寄りの旅券センター・日本総領事館に問い合わせても詳しく教えてくれます。外務省のHPや各日本総領事館のHPにも詳細が記載されています。
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<日本で新規発給する場合:>
- 申請先はお住いの各都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。
- ●一般旅券発給申請書1通……これは申請窓口で入手できます。
- ●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……これも申請窓口で入手できます。
- ●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
- ●既にパスポートを持っている場合は、その有効なパスポート
- ●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻届受理証明書1通
- ●住民票1通……申請日前6ヶ月以内に作成されていて、本籍の記載がある住民票を取り寄せてください。
- ●写真1枚……申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面には申請者の氏名を記入
- ●官製はがき1枚……宛先として住民票どおりに申請者の住所、氏名を記入
- ●身元確認書類……運転免許証など
- ●印鑑
<海外で新規発給する場合:>
- 申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。
- ●一般旅券発給申請書2通……これは日本総領事館で入手できます。
- ●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……これも日本総領事館で入手できます。
- ●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
- ●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)1通……日本のご家族から送ってもらいましょう。
- ●写真2枚……申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面には申請者の氏名を記入
- ●身元確認書類……現在持っているパスポート
- ●印鑑(拇印でも可)
<日本で記載事項訂正の場合:>
- 申請先はお住いの都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。
- ●一般旅券訂正申請書1通……これも、申請窓口で入手できます。
- ●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……申請窓口で入手できます。
- ●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
- ●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻届受理証明書1通
- ●現在もっている有効なパスポート
- ●住民票(いらない場合もある)
- ●印鑑(いらない場合もある)
<海外で記載事項訂正の場合:>
- 申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。
- ●一般旅券訂正申請書1通……これも、日本総領事館で入手できます。
- ●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……日本総領事館で入手できます。
- ●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
- ●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)……日本のご家族から送ってもらいましょう。
- ●現在もっている有効なパスポート
- ●印鑑(いらない場合もある。また拇印でも可)