国際結婚協会
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中華人民共和国( China


中国人との国際結婚

日本人と中国人との国際結婚

現在、日本人全体の国際結婚のうち、約 4 件に 1 件が中国人との結婚です。

中国は、在日の大使館では結婚の受理をしていないため、中国へ行く必要があります。なお、日本側の結婚手続きの前に中国側の手続きを行った方が簡単なので、先に中国で結婚してから日本で届出を行う例が多い。

 


中国国内での結婚手続き

手続き方法

中国内の婚姻挙行地の法律に従い手続きを行ないますが、中国各省ごとにより手続きが異なる場合がありますので、必要書類は婚姻地の民政局にて確認することが必要。また、婚姻許可は各地の婚姻登録所の登記員に権限があります。(完全許可制)
尚、中国で結婚ができる<法定年令>は、男性の場合22歳以上、女性20歳以上。


      
1.結婚する相手の居住する婚姻登録所(省別に設置)に2人で行き結婚の申し出を行ないます。

<結婚申請に必要な日本人書類>

●パスポート(コピー不可)
●戸籍謄本 最低2通
●住民票 最低1通
●在職証明書 最低
●納税証明書 (要らない場合もある)
●課税証明書 (要らない場合もある)
●離婚届受理証明書(※離婚者には必要)
●カラー証明写真(4.5×3.5p) 最低3枚
●婚姻要件具備証明書
※婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得方法
@ 中国にて取得する方法
領事館か大使館領事部での手続きが簡単。戸籍抄本(三ヶ月以内)とパスポート、印鑑をもって領事館か大使館領事部へ行く。申請用紙は領事館にあります。基本的には即日交付されます。
日本公館で取得する場合は<パスポートとパスポートコピー・3ケ月以内の戸籍謄本>を提出すれば即日発行、費用有り。
居留証を持ち、連続 6 ヶ月以上滞在している場合は、 日本領事館 が発行した 婚姻要件具備証明書 でも 婚姻 登記処において受理される
A 日本にて取得する方法
発行してもらうのに日数は掛かりますが、一般的な方法。日本人側の地元や本籍地の市役所か法務局で発行される証明書( ※ 1)を日本の外務省に持っていき証明印をもらい、さらに中国大使館・領事館に証明印を押してもらい 認証をもらう 。約 1 週間みていてください。外務省の手続きは郵送によることも可能。中国大使館・領事館は直接出向かなければなりません。
※ 1・・・申請に戸籍抄本と住民票が必要、各都道府県により異なりますので必ず確認してください。

<結婚申請に必要な中国人書類>

●住民身分証明書
●戸口本(日本で言う戸籍謄本にあたる)
※中国人側の未婚証明書(婚姻状況証明書)は不要
●婚姻状況証明書
●カラー証明写真(4.5×3.5p) 最低3枚
※中国人側の未婚証明書は必要無いが、中国人側の戸口本の結婚状況の欄に何も書いてない場合、婚姻手続きはできない。おそらく記入忘れと思われる。この場合、戸籍のある地元の派出所に行って「未婚」、或いは「離婚」の文字を記入してもらわなければならないので、事前に確認しておく。
2.婚姻登録所にて婚姻手続きを申し込み、写真を撮影する(費用有り)。
婚姻登録所指定の写真館に行くよう指示される場合もあります。
3.婚姻登録所指定病院(産婦人科病院)に行き婚前健康検査を受けます。費用有り。
■ 検査内容
男性健康診断 血液検査 尿検査 X線 体重身長の測定、性器及び精液の検査。
女性健康診断 血液検査 尿検査 X線 体重身長の測定、膣内分泌物の検査と肛門の検査。

※ 若干病院により検査内容は違います
4.結婚登録所に行き、婚前健康検査証明書などを提出し、婚姻契約書にサインします。
結婚登録が完了すると結婚証明書が発行されます。 結婚証明書は通常5〜7日後に発行、役所に知り合いなどがいると即日発行も可能。 結婚証明書は必ず2人で受領しに行く必要があります。
5.婚姻証明書を指定の翻訳所で翻訳後、中国の公証処で認証してもらい、在中国日本大使館、または日本の市町村窓口に提出します。
※翻各登記所で結婚手帳と一緒に翻訳書を渡される事があり、翻訳所は行かなくても良い場合もある

<提出書類>

●婚姻届
●日本人の戸籍謄本
●婚姻証明書(結婚手帳)
●中国人配偶者の国籍証明書(公証書)
●中国人配偶者の戸籍謄本のコピー
●翻訳書
上記必要書類も時期や各県により変わりますので必ずお確かめください。



●配偶者を日本に呼ぶ場合

中国での登記と日本での登記が終了後、中国人配偶者を日本に呼ぶ際に必要な在留資格証明書が発行されるのを待ちます。約2ヶ月〜6ヶ月(通常3ヶ月程)。在留資格証明書が発行されたら、それを中国人配偶者に送ります。配偶者が住んでいる地域の管轄の在中国日本大使館にて中国人配偶者が入国査証を申請し取得すれば手続き完了。

<入国査証に必要な提出書類>

●地方入国管理局にて発行された在留資格認定証明書(日本人配偶者等)とコピー
●申請書
●パスポート
●写真
●履歴書
●入国理由書
●婚姻経緯書(日本人記入)
●親族関係表
※時期や地域により必要書類が違います。事前にお確かめください。


日本で結婚する場合

日本で結婚する場合

日本で婚姻届を提出し婚姻が成立しても、中国大使館では婚姻の登記を受付していないため、中国現地で結婚手続きをする必要があります。
また現地に住むためには定住査証の取得が必要です。


パスポートの氏名変更

氏名変更方法

1. 新規発給(切換発給)する
2. 記載事項変更をする


新規発給を受ければ、パスポート自体が新しくなりますので、氏名ページや署名部分も新しくできます。また、現在もっているパスポートの有効期限が1年以下だと、切り替え発給ということになります。その時についでに氏名も変更しておく、といったような手続きになります。どちらにしても、料金は新しいパスポート の発行ですから10年のもので15,000円かかります。発給までに約1週間かかります。 一方、氏名および本籍地の変更のみや、カッコ書きで外国人姓を入れるだけでしたら、「記載事項変更」をすることによって氏名欄を変更できます。この場合は、手数料は900円で、ほぼ即日で出来ます。氏名と写真の載っているページに「See Page 4」などと記載され、その追記のページに、氏名の変更があったことが記載されます。しかし、この場合は、署名の欄は変更できませんので、署名の欄も変更したい場合は、新規発給を受けることになります。 日本の旅券センターなどでは、記載事項変更を申し込むと「記載事項にせず、新規発給にしたほうがいい。」と薦められることがありますが、本人の自由ですので好きな方を選んでください。 ※特に記載事項変更で困ったという話は聞いておりません。
◆手続きに必要なもの

最寄りの旅券センター・日本総領事館に問い合わせても詳しく教えてくれます。外務省のHPや各日本総領事館のHPにも詳細が記載されています。

<日本で新規発給する場合:>

申請先はお住いの各都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。

●一般旅券発給申請書1通……これは申請窓口で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……これも申請窓口で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●既にパスポートを持っている場合は、その有効なパスポート
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻届受理証明書1通
●住民票1通……申請日前6ヶ月以内に作成されていて、本籍の記載がある住民票を取り寄せてください。
●写真1枚……申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面には申請者の氏名を記入
●官製はがき1枚……宛先として住民票どおりに申請者の住所、氏名を記入
●身元確認書類……運転免許証など
●印鑑

<海外で新規発給する場合:>

申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。

●一般旅券発給申請書2通……これは日本総領事館で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……これも日本総領事館で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)1通……日本のご家族から送ってもらいましょう。
●写真2枚……申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。写真の裏面には申請者の氏名を記入
●身元確認書類……現在持っているパスポート
●印鑑(拇印でも可)

<日本で記載事項訂正の場合:>

申請先はお住いの都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。

●一般旅券訂正申請書1通……これも、申請窓口で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……申請窓口で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)、もしくは婚姻届受理証明書1通
●現在もっている有効なパスポート
●住民票(いらない場合もある)
●印鑑(いらない場合もある)

<海外で記載事項訂正の場合:>

申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。

●一般旅券訂正申請書1通……これも、日本総領事館で入手できます。
●非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書 ……日本総領事館で入手できます。
●つづりを確認できる書類(配偶者のパスポートや、マリッジサティフィケートなど)
●6か月以内に作成され、婚姻の事実が載っている戸籍謄本(抄本)……日本のご家族から送ってもらいましょう。
●現在もっている有効なパスポート
●印鑑(いらない場合もある。また拇印でも可)