フランス共和国( French Republic

 

フランス国際結婚基礎情報

フランス国際結婚の特色

 

■州によって異なる婚姻制度

フランスでの結婚手続きは、各市や区によって異なること場合がありますので、結婚式を行なう
市役所から必要書類の確認が必要です。
またパリの日本大使館では国際結婚のための案内書が希望者に配布されています。

フランスにおいてフランス人と結婚する際はフランス式で結婚しなければならず、日本式での結婚は出来ません。


■婚姻前告知

役場や教会などで婚姻の申し出をした後、婚姻の告知を掲示板などで一定期間公示告知し、その婚姻に対して異議申し立てがないことを確認した上で婚姻を許可するところもあります。その告知に要する期間は、たとえばイタリアでは2週間、ドイツでは数週間、 フランス やフィリピンでは10日間、ペルーでは7日間です。

■婚姻場所

通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所( Mairie )になります。 フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。


フランスで結婚手続きをする場合

フランスでの婚姻手続き

 

<婚姻手続きの手順(下に詳細説明)>

@書類を揃える
A書類を提出し、結婚の公示を行なう。
B日本公館に婚姻届を提出。
 
 

@ 書類を揃える


一般的に必要とされる書類。市や区などにより多少異なる場合があります。婚姻する役所(Mairie)で確認して下さい。
 
A婚前診断書 Certificat medical prenuptial(日・仏)
用紙は市役所にて入手、それを持って医者へ行く。書類を提出する2ケ月前以降に医者に診断されたものが有効。
日本で診断してもらう場合は在日フランス大使館指定の医者での作成とサインが必要です。
B居住証明書 Declaration sur l'honneur de domicile ou de residence
結婚当事者いずれか一人のみで可。
C-1出生証明書 Acte de naissance(日・仏)
C-2慣習証明書 Certificat de coutume(日)
C-3独身証明書 Certificat de celibat(日)
3つの書類はフランスの日本大使館にてアポスティーユ付戸籍謄本に基づき作成発行してもらえます。日本外務省の認証済戸籍謄本と身分証明書(日本旅券など)、3ケ月以内のAPOSTILLE(アポスティーユ)付与依頼と 手数料(慣習証明書は無料) を日本大使館に提出する必要があります。地方在住の方は書留郵送にて申請可能です。(但し、在留届提出済みに限る。同時でもよい。)
D日本国旅券またはフランス滞在許可証 PIECE D'IDENTITE
E本籍地の役所発行の戸籍謄本
(アポスティーユの添付されたもの※:三ヶ月以内のもの)
F証人リスト
【市役所での式の際、書類にサインをしてもらう人たち】(Liste des Temoins du Mariage)と、その証人のune piece d'identite(身分証明書のコピ−)も提出

※ アポスティーユ(日本官憲の公印)の依頼先
フランス方式で婚姻する場合、アポスティーユの付与された戸籍謄本(発行日より3ヵ月以内のもの) を要求されますので、戸籍謄本を入手し、そのあと下記の役所にアポスティーユ付与の依頼をして下さい。
※アポスティーユは外務省に申請だが、海外からの申請は受け付けておらず国内代理人(日本親族又は関係者など)を通じて行うことになる。地方在住者のために郵便での申請も受け付けている。

※アポスティーユ付きの戸籍謄本は1通で足りますが、後日、日本への婚姻届のためにも戸籍謄本が必要になります。前もって余分に戸籍謄本(アポスティーユなし)を2〜3通準備しておいて下さい。
 
外務省 領事局領事サービス室証明班 東京都千代田区霞が関2丁目2−1
電話  03-3580-3311 (代表) 内線  2308 , 2855
外務省 大阪分室 大阪市中央区大手前2丁目1−22  大阪府庁内
電話 (06)6941-4700
 
付帯事項

●出生証明書、独身証明書、慣習証明・・・これは、戸籍謄本を元に日本大使館でも作成してもらえる書類です。
 
要注意:翻訳が、”大使館の翻訳”なのか、それとも”法廷翻訳家による翻訳”なのかを市役所に確認する必要があります。(市役所によって、法廷翻訳家による作成を指定される場合がある)
☆大使館の場合・・・大使館にアポスティーユつき戸籍謄本を送り翻訳してもらう。
☆法廷翻訳家の場合・・・法廷翻訳家にアポスティーユつき戸籍謄本を送り翻訳してもらう。

 

● 再婚者の場合

独身証明書の代わりに、婚姻用件具備証明書と婚姻および離婚証明書が必要になります。

 

婚姻用件具備証明書は、大使館では作成できないので、 日本の本籍地の役所で、婚姻要件具備証明書を発行してもらった上、外務省にてアポスティーユの付与依頼をして下さい。この 婚姻用件具備証明書の翻訳については法廷翻訳家に作成してもらう。

 

婚姻及び離婚証明書 Extrait d'acte de mariage avec mention du divorce si la future est divocee は、離婚している場合の、再婚能力を証明する書類。これは、前配偶者の戸籍謄本を元に( 前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載のある戸籍(除籍)謄本( Apostille 付) )して法廷翻訳家に作成してもらいます。

(※ 女性の場合は、前夫の戸籍(除籍)謄本が必要 )

再婚の場合、日本領事館での証明書申請時 の必要書類

申請書(窓口に用紙があります)

本人の戸籍謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの) 1通

前婚姻及び離婚の事実の記載のある前配偶者の戸籍(除籍)謄本
(アポスティーユ付) 1通

フランスの役所発行の必要書類のリスト

日本国旅券

手数料(慣習証明書は無料)

再婚の場合、役所により要求する書類がかなり異なりますので、詳細については事前に大使館領事部までお電話にてお問い合わせください。

 

A 書類を提出し、結婚の公示を行なう。

 

@ 書類一式を市役所に提出し、 結婚の日取りを予約 します。
A 書類を提出すると結婚の公示が行なわれます。
 
結婚に反対する者がいないか、結婚内容が市役所の外に 10 日間掲示されたり、都市によって は地方新聞公示されます。公示期間に異議が無い場合、婚姻は市役所で受け付けられます。

結婚式当日は新郎新婦と証人が役所へ出頭。 (通常は両家親族や友人等も出席します)

婚姻の宣誓を行い、婚姻が成立。

 

B 日本公館に婚姻届を提出。

フランスでの婚姻が成立してから3ヵ月以内に日本の婚姻届を大使館の領事部窓口へ届け出ます。

3 ヵ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出することになる。
フランス方式による婚姻の場合、郵送による届出も可能です。

 

日本国大使館・領事館で配布されている専用の婚姻届を以下の書類と共に提出します。
@婚姻証明書( Copie Integrale d'Acte de Mariage )2部
フランスの市役所または区役所で発行してもらいます。(役所の印、サインがオリジナルのものが必要)。家族手帳(Livret de famille)は不可です。
A同和訳文(日本領事館所定の書式に記入) 2通(自分で翻訳しても可)
Bフランス人配偶者の国籍証明(有効な旅券または身分証明書、IDカードでも可能)
後日返送のものは書留料金分切手と返信用封筒も同封。
C同和訳文(日本領事館所定の書式に記入) 2通(自分で翻訳しても可)
D戸籍謄本または抄本(6ケ月以内のもの)2通
E日本人の滞在許可証またはrecepisseのコピー1通(日本国旅券でも可)
F婚姻届(窓口に用紙があります) 2通
注1)新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは提出書類はすべて各3通となります 。
注2)外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効なものが必要です。 必ず原本を提示。コピー後すぐに返却。
注3)郵送にて提出される場合は書留郵便にて送付。外国人配偶者の 国籍を証明する書類は、返送する必要があるので、書留料金分の切手 及び返信用封筒を同封のこと。


日本で国際結婚手続きをする場合

手続き@:
日本人の戸籍謄本とフランス人の出生証明書を用意

日本人の戸籍謄本は、フランス語に翻訳する必要がある。

本人の出生地から取り寄せる。婚姻後に、フランス人の在留資格を配偶者ビザに変更することを考えているなら、この時にも必要になるので、 2 通取り寄せておく

 

手続きA:
仏語の戸籍謄本と出生証明書がそろったら、それをフランス大使館に郵送または直接持って行って、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。

ただし、発行には約 1 ヶ月かかります。(告知が必要のため)
念のため、大使館に電話して他に必要なものがないか確認してください。

 

手続きB:
婚姻要件具備証明書を入手したら、日本での婚姻届の提出となります。

<必要書類>


@婚姻届 (役所でもらう)
A婚姻要件具備証明書
B日本人の戸籍謄本 (日本語)
C外国人配偶者のパスポート

その場で受理されるので、これで 結婚 となる。

 

 

手続きC:
フランスでの婚姻手続き

<日本での婚姻が成立したら次はフランスにその事を伝えます>


婚姻届を提出した役所で婚姻届記載事項証明を発行してもらいます。
(また役所に出向かなくていいように、婚姻届を提出した時に請求しておく)

 

 

次に、婚姻要件具備証明書と共に大使館から送られてきた
「外国公文書の認証を不要とする条約 ( ハーグ条約 ) 証明申請書」
を記入。

 

 

上記 2 つ(婚姻届記載事項証明書・アポスティーユ証明申請書)を 外務省 に郵送または持参すると、郵送なら約 1 週間、持参なら数日でアポスティーユ (APOSTILLE) を入手できる。

 

 

婚姻要件具備証明と共に送られてきた書類とアポスティーユを再び フランス 大使館に郵送すると、大使館の方で婚姻 手続き を進めてくれるので、あとは『 Livret de Famille ( 家族手帳 ) 』 が送られてくるのを待つ。

 

 

別項目:
日本に一人で帰国して手続きする際の資料

<必要書類>


フランス領事館でフランス人配偶予定者の結婚具備証明書を作ってもらい、 それを住んでいる役所にフランス人配偶予定者の出生証明書の訳文と一緒に提出して終了。

戸籍謄本を新しいのに作り変えてもらい、今度は領事館に送り、家族手帳と婚姻証明書が送り返されるのを待つ。

 

※結婚具備証明書

フランス領事館に提出しなければいけないフランス人配偶予定者の出生証明書と、パスポート、IDカードのコピー。兵役証明、または行かなかった証明書と自分の戸籍謄本を送り、フランス人配偶者の地元の役場に2週間告知。

何もなければ、結婚具備証明書が領事館より訳文つきで送られてそれをもって、日本の婚姻届に全部記入して提出すれば受付終了


結婚後の手続き(国籍・姓名・出生届・配偶者査証について)

 

 国際結婚後の国籍

 

婚姻後の国籍 フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。  婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。

 

<国籍取得>


正規滞在許可証を取得後、 5 年間合法的に居住(フランスに貢献する能力を持つ人は 2 年)し、フランス語で意思の疎通ができる人が対象。但し、フランス人またはフランス人であった人の配偶者と成年した子供の場合は居住年数不問となります。

フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。 しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失します。

 

 


配偶者査証

< 必要書類>

◎短期ビザ申請書2部
◎写真2枚
◎再入国許可証(RE-ENTRY PERMIT TO JAPAN)
◎外国人登録証
◎パスポート
◎査証発給料金は無料
◎Livret de famille francais(フランスの戸籍謄本)、またはActe de mariage francais(婚姻証明書)
◎配偶者のフランス人が在日大使館登録してない場合は以下のいずれか
Carte national d'identite francaise/Fiche d'etat civil et de nationalite francaise /Certificat de nationalite francaise
◎フランス以降にEC諸国外(イギリスやスイスなど)に滞在予定の場合は、それらの国のビザ
※添付書類はオリジナルとコピーを提出。上記以外に追加書類が必要な場合があります。出発前一週間以降の申請は不可。
 

 


婚姻後の姓名

 

* フランスにおいては、婚姻後も旧姓を維持する習慣があります。このため、フランス人と婚姻しても日本の姓は変える必要はありません。 もし戸籍上の姓を変更すると滞在許可証申請時など、諸手続の際に不都合が生じることがあります。
* 婚姻後、戸籍上姓の変更をしなければ、日本国旅券もそのまま使用することができます。 また、希望すれば括弧書きにて、外国人配偶者の姓を別名併記することができます。
* なお、日本の法律では、戸籍上の姓を外国人配偶者の姓に変更する場合には、婚姻後6ヶ月以内に「氏の変更届」を提出しなければなりません。
*戸籍上子どもの苗字を外国人配偶者のファミリーネームにしたい場合は、子どもの単戸籍を作成する事になりますので、別途申請が必要になります。(子どもの戸籍の欄を参照
 


出生届

<出廷届情報>


出生の日から 3 ヵ月以内に領事部窓口へ届け出て下さい。

なお、出生時に外国の国籍も併せて取得している場合は(例えば、父又は母がフランス国籍者である場合等)この届出期限内に、日本国籍を留保する意志表示(出生届に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

  出生届は、郵送による届け出も可能です。返信用封筒 (A4 同サイズ)と切手(1.30ユーロ)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用 紙など必要書類を送付いたします。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無を明記して下さい。 必要書類

1 .

出生届(窓口に用紙があります)  2通

2 .

出生証明書( COPIE INTEGRAL D'ACTE DE NAISSANCE )  2通
( 生まれた住所・日時が詳しく記載されたオリジナル; Livret de Famille は不可 )

3 .

同和訳文(当館所定の書式に記入)  2通

4 .

届出人のフランス滞在許可証写

 

 

婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーあるいは FAX でも結構ですので、参考までにご提出ください。

郵送にて提出される場合は書留郵便にてご送付下さい。