フランスでの結婚手続きは、各市や区によって異なること場合がありますので、結婚式を行なう
市役所から必要書類の確認が必要です。
またパリの日本大使館では国際結婚のための案内書が希望者に配布されています。
フランスにおいてフランス人と結婚する際はフランス式で結婚しなければならず、日本式での結婚は出来ません。
役場や教会などで婚姻の申し出をした後、婚姻の告知を掲示板などで一定期間公示告知し、その婚姻に対して異議申し立てがないことを確認した上で婚姻を許可するところもあります。その告知に要する期間は、たとえばイタリアでは2週間、ドイツでは数週間、 フランス やフィリピンでは10日間、ペルーでは7日間です。
通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所( Mairie )になります。 フランス方式での婚姻は、婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、市長の面前で婚姻の宣誓を行うことにより成立します。


| 外務省 領事局領事サービス室証明班 | 東京都千代田区霞が関2丁目2−1 電話 03-3580-3311 (代表) 内線 2308 , 2855 |
| 外務省 大阪分室 | 大阪市中央区大手前2丁目1−22 大阪府庁内 電話 (06)6941-4700 |
独身証明書の代わりに、婚姻用件具備証明書と婚姻および離婚証明書が必要になります。
婚姻用件具備証明書は、大使館では作成できないので、 日本の本籍地の役所で、婚姻要件具備証明書を発行してもらった上、外務省にてアポスティーユの付与依頼をして下さい。この 婚姻用件具備証明書の翻訳については法廷翻訳家に作成してもらう。
婚姻及び離婚証明書 Extrait d'acte de mariage avec mention du divorce si la future est divocee は、離婚している場合の、再婚能力を証明する書類。これは、前配偶者の戸籍謄本を元に( 前婚姻及び離婚の事実の詳しい記載のある戸籍(除籍)謄本( Apostille 付) )して法廷翻訳家に作成してもらいます。
(※ 女性の場合は、前夫の戸籍(除籍)謄本が必要 )再婚の場合、日本領事館での証明書申請時 の必要書類
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申請書(窓口に用紙があります) |
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本人の戸籍謄本(アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの) 1通 |
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前婚姻及び離婚の事実の記載のある前配偶者の戸籍(除籍)謄本 |
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フランスの役所発行の必要書類のリスト |
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日本国旅券 |
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手数料(慣習証明書は無料) |
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結婚式当日は新郎新婦と証人が役所へ出頭。 (通常は両家親族や友人等も出席します)
婚姻の宣誓を行い、婚姻が成立。
フランスでの婚姻が成立してから3ヵ月以内に日本の婚姻届を大使館の領事部窓口へ届け出ます。
3 ヵ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出することになる。
フランス方式による婚姻の場合、郵送による届出も可能です。
日本人の戸籍謄本は、フランス語に翻訳する必要がある。
本人の出生地から取り寄せる。婚姻後に、フランス人の在留資格を配偶者ビザに変更することを考えているなら、この時にも必要になるので、 2 通取り寄せておく
ただし、発行には約 1 ヶ月かかります。(告知が必要のため)
念のため、大使館に電話して他に必要なものがないか確認してください。
その場で受理されるので、これで 結婚 となる。
婚姻届を提出した役所で婚姻届記載事項証明を発行してもらいます。
(また役所に出向かなくていいように、婚姻届を提出した時に請求しておく)
次に、婚姻要件具備証明書と共に大使館から送られてきた
「外国公文書の認証を不要とする条約 ( ハーグ条約 ) 証明申請書」
を記入。
上記 2 つ(婚姻届記載事項証明書・アポスティーユ証明申請書)を 外務省 に郵送または持参すると、郵送なら約 1 週間、持参なら数日でアポスティーユ (APOSTILLE) を入手できる。
婚姻要件具備証明と共に送られてきた書類とアポスティーユを再び フランス 大使館に郵送すると、大使館の方で婚姻 手続き を進めてくれるので、あとは『 Livret de Famille ( 家族手帳 ) 』 が送られてくるのを待つ。
フランス領事館でフランス人配偶予定者の結婚具備証明書を作ってもらい、 それを住んでいる役所にフランス人配偶予定者の出生証明書の訳文と一緒に提出して終了。
戸籍謄本を新しいのに作り変えてもらい、今度は領事館に送り、家族手帳と婚姻証明書が送り返されるのを待つ。
※結婚具備証明書
フランス領事館に提出しなければいけないフランス人配偶予定者の出生証明書と、パスポート、IDカードのコピー。兵役証明、または行かなかった証明書と自分の戸籍謄本を送り、フランス人配偶者の地元の役場に2週間告知。
何もなければ、結婚具備証明書が領事館より訳文つきで送られてそれをもって、日本の婚姻届に全部記入して提出すれば受付終了
婚姻後の国籍 フランス人と婚姻しても国籍には変更はありません。 婚姻後、フランスに滞在する場合、フランス人配偶者としての長期滞在許可証(労働可能)を取得することができます。
正規滞在許可証を取得後、 5 年間合法的に居住(フランスに貢献する能力を持つ人は 2 年)し、フランス語で意思の疎通ができる人が対象。但し、フランス人またはフランス人であった人の配偶者と成年した子供の場合は居住年数不問となります。
フランス国籍取得を希望する場合は、フランスの裁判所で申請することになります。 しかし、フランス国籍を取得すれば、日本国籍は自動的に喪失します。
出生の日から 3 ヵ月以内に領事部窓口へ届け出て下さい。
なお、出生時に外国の国籍も併せて取得している場合は(例えば、父又は母がフランス国籍者である場合等)この届出期限内に、日本国籍を留保する意志表示(出生届に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
出生届は、郵送による届け出も可能です。返信用封筒 (A4 同サイズ)と切手(1.30ユーロ)を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用 紙など必要書類を送付いたします。その際、子供の両親の国籍、婚姻関係の有無を明記して下さい。
必要書類
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出生届(窓口に用紙があります) 2通 |
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出生証明書( COPIE INTEGRAL D'ACTE DE NAISSANCE ) 2通 |
3 . |
同和訳文(当館所定の書式に記入) 2通 |
4 . |
届出人のフランス滞在許可証写 |
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婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーあるいは FAX でも結構ですので、参考までにご提出ください。 |
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郵送にて提出される場合は書留郵便にてご送付下さい。 |