国際結婚協会
認証制度について

03-3498-1214

イラン・イスラム共和国( Islamic Republic of Iran

イラン人との結婚手続き(日本国内)

日本での結婚手続き方法

■(*イラン国籍男性と日本国籍女性の場合がメインの解説)

在日本イラン領事館でイラン側の婚姻手続きをする場合は、以下の手順となります。細かい質問の際は在日本イラン領事館領事部へ連絡してもらって構わないとの事です。

駐日イラン・イスラム共和国大使館・総領事館

 
駐日イラン・イスラム共和国大使館・総領事館
Embassy of the Islamic Republic of Iran in Japan

住所: 〒 106-0047 港区南麻布 3 丁目 13-9
電話: 03-3446-8011/8012/8013/8014( 午前9時から午後5時まで)
FAX: 03-3448-9022(24 時間受付)
E-mail:consular@gol.com
 

婚姻手続きの手順

<手続き手順>

@日本の役所での婚姻手続き
A宗教上の婚姻手続き
(イスラーム教への入信も含む)
B在日本イラン領事館での婚姻手続き

手続きの詳細説明

@

手続きの際、イラン国籍の方の婚姻要件具備証明書と身分証明書の翻訳が必要。在日本イラン領事館で発行していますので、イラン国籍の配偶者ご本人がパスポートとシェナスナーメ(イラン身分証明書原本)を持参の上、開館時間に在日本イラン領事館へいく。本人が独身と確認され次第発行されます。(通常30分程度、シェナスナーメが再発行である場合・結婚歴がある場合は事前に連絡が必要。)

書類準備が出来たら、日本人の戸籍謄本とイラン人の婚姻資格具備証明書(独身証明書のことで、大使館で発行されます)、パスポートを持参して、婚姻届を出す。男女どちらでも変わりません。

提出後日本人の戸籍謄本は、世帯主として独立して作られ、イラン人の誰それと婚姻したというように記載されます。姓も変わりませんが、外国人夫の姓に変えたい場合は申請できます。 ( 婚姻成立後6か月以内 )

以上で日本側の手続きは完了です。


A

手続きは、(東京在住の方は品川)アフルルバイトセンターで行います。日本人のイスラーム法学者の方がいらっしゃいますので宗教上の質問等について質問も受けつけてくれます。また、宗教上の婚姻手続きも事前予約が必要です。「アフルルバイト」とは「預言者さまの家族」

( HP アドレス: http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm

(電話番号: 03-3472-7943 )

<アフルルバイトセンター:「婚姻」手続き 必要書類>

1- イラン人の写真 1 枚( 3×4 cm)
2- 日本人(非イラン人)の写真 3 枚( 3×4 cm) (女性の場合イスラーム式に髪の毛を隠したもの)
3- 両方のパスポート
4- イラン人のシェナースナーメ
5- 日本人の住所確認ができる証明書(例:住民票、免許証)
6- 日本の婚姻証明書
7- 日本人の印鑑
8- 手数料: 3 万円

 
女性の写真は「イスラーム式」に髪の毛を隠さないといけない。「シェナースメーナ」はイラン政府発行の身分証明書のこと。

B在日本イラン領事館の婚姻手続きに必要な書類

在日大使館にて婚姻登録を行なう。

<必要書類>

●婚姻届申請書(イラン大使館配布).1通
●婚姻届受理証明書(役所発行のもの※婚姻が受理された役所で取得可).1通
●宗教上の婚姻証明書.2通(アフルルバイトセンターで発行された証明書2枚(原本))
●夫婦の氏名の記載された新しい戸籍謄本.1通
●妻のスカーフを被った写真【イスラーム的服装のものであれば可】(3×4cm).6枚
(※またイランパスポート申請する方はあと4枚必要。)(3ヶ月以内に取ったもの、パスポートサイズ)※在日本イラン領事館設置のスピード写真機でも撮影可能
●夫の写真(3×4cm).3枚(3ヶ月以内に取ったもの、パスポートサイズ)※在日本イラン領事館設置のスピード写真機でも撮影可能
●病院が発行する、@HIVA梅毒Bサラセミア貧血症C麻薬(覚せい剤またはアヘンなど一種類) 検査の診断書・検査結果.夫婦各1通
 
(発行されてから3ヶ月いないのもの・検査結果証明書は、数値ではなく”異常なし”もしくは”陰性”など項目ごとに書かれているもの。必ず来館前に4種類の検査結果が書かれているか確認)※在日本イラン領事館による病院指定はない
●妻の日本パスポート(持っていない場合は不要…大使館に確認をとってください・有効期限切れも可…名前確認のためのみ)
●夫のイランパスポート及びシェナスナーメ(コピー不可)
●婚姻登録料(1600円)
●シェナスナーメ発行料(1850円)

注意
※提出には予約が必要。二人で役所に行くこと。子供さんの出生届の手続きも同日行えるので、予約時に申し出る。 予約電話番号(tel:03-3446-8021/8022/8023:3時から5時まで) *婚姻手続きは2時間程度を目安に考える。

■その他注意点

●メヘリエ

イランでの結婚では、離婚する時、妻に払う金額(メヘリエ)を決めておかなくてはなりません。それを記載してもらって、結婚が成立です。

メヘリエ解説

イスラム教社会では、どんな取引においても「契約」が必要とされ、結婚に関しても例外でない。この契約金のことを「メヘリエ」と言います。イランでの結婚では、離婚する時、妻に払う金額(メヘリエ)を決めておかなくてはなりません。それを記載してもらって、結婚が成立です。


●国籍

イラン側での結婚が成立すると、イラン人男性と結婚した外国人女性には、イラン国籍があります。イラン人と同じ身分証明書(シェナスナーメ)、パスポートが発行されます。イスラム名(イランでの名)をもらう人もいる。(国籍発行後は二重国籍となる)
イラン人女性と結婚した外国人男性にはイラン国籍はありません。

重国籍解説

※日本国籍と他国の国籍を同時に持つことを重国籍といいますが、重国籍になった場合には、一定の期間に国籍の選択をする必要があります。 

国籍を選択する期限は、重国籍になった時の年齢により以下のように定められています( 1985 年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象−国籍法14条)。
・20歳になる前に重国籍となった人・・・・重国籍となった日から22歳までの間に選択
・20歳に達してから重国籍となった人・・・重国籍となった日から2年の間に選択

イランでの婚姻手続き

現地で結婚する場合

現地での婚姻手続きは審査期間がとても長く、通常3カ月から1年位かかります。 現地で婚姻手続きをする場合は、日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)に日本外務省の認証印を受けた後、大使館の認印を受けたものを現地に持参。
詳しくは、イランで婚姻手続きをする登録所と在テヘラン日本大使館【HPアドレス:http://www.ir.emb-japan.go.jp/】に事前に連絡を取ることをおすすめします。
イラン側での手続きを完了させた後、日本の大使館に婚姻届を出します。
離婚と同じで保証人が必要となります

出生届について(日本国内)

在日イラン大使館への出生届提出

(イラン国籍男性と日本国籍を持つ女性の場合)

子供さんの出生届提出には、お父さん・お母さんどちらか一人が申請に行けば大丈夫です。(申請用紙等はペルシャ語なのでイラン国籍を持つ方の方がスムーズに手続きは進むかと思います。)予約をしないといけません。

子供さんの訪問の必要はありません。( 15 歳以下の子供さんの場合)

<出生届に必要な書類>

●父・母のシェナスナーメ(イラン身分証明書)原本
●母子手帳
●戸籍謄本(子供が記載されているもの)
●戸籍抄本(子供が記載されているもの)
●出生届記載事項証明書(出生届を提出した役所で取得)
●出生届受理証明書(出生届を提出した役所で取得)
●シェナスナーメ申請用紙
(在日本イラン領事館規定のものがありますので、FAXもしくはHP上からダウンロードできます)

注意

*事前予約が必要になります。(予約番号 03-3446-8021/8022/8023 3 時から5時まで)

*出生届が受理されるまでに1時間はかかります。

*在日本イラン領事館で出生届を出される場合は、イラン名が必要となります。在日本イラン領事館にてイラン名前見本があります。また、在日本イラン領事館で登録されていないイラン名の場合は、在日本イラン領事館で確認するので事前に連絡が必要。(何週間か時間がかかります。)

<子供の立場>


●出生届には、期限はありません。ただし、出生届を出さない限りはパスポートの手続きは行われません。


●両親のどちらかが日本人なら、日本の国籍があります。名前は、特に条件付けはありません。ただし、在日本イラン領事館で出生届を出される場合はイラン外務省で登録されているイラン名をつけることになります。
または、日本・イランと両方で使える名前をつける方も多いです。(例えば、女の子でマリナ・マナ、男の子で嵐など)


●子供の姓は、日本人の親と同じになりますが、変えたい場合(外国人父の姓など)は、家裁に申請することができます。変えたい姓を、通称名として使っているという証明が必要になります。承認されたら、子供には親とは別の戸籍が作られます。


●子供の父がイラン人なら、イラン国籍もあります。日本国籍を残されたい場合は、国籍選択の手続きを行う必要があります。


※もちろん、日本側にも出生届は必要になります


離婚手続きについて

イラン人配偶者との離婚

■当事者間の合意の場合のみ在日本イラン領事館では離婚手続きが行うことができます。その他のケースの場合は在日本イラン領事館で離婚手続きを行ってくれません。(相談には乗ってもらえる)  

■イラン人との結婚の際は、結婚も契約とみなされる契約社会のイラン文化を考えて、結婚前に相手とよく話し合って条件を出しておくよう意識しましょう。

 結婚しても仕事を続けたい、家事は分担したい、大学で勉強しなおしたい、宗教的な問題、などなどを自分の意見をしっかりと結婚前に相手の方に伝えるべきだと思います。

■日本の離婚手続きとイランの手続きは別々に進めます。日本側の離婚が成立すれば、イランの離婚手続きを終えていなくても戸籍上は独身と同じということになります。


◆離婚手続きの手順

<手続き手順>

@日本の役所で離婚手続きを行う
A宗教的な離婚の手続き(アフルルバイトセンターにて)
(HP アドレス:http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm
(電話番号:03-3472-7943)
B在日本イラン領事館にて離婚手続きを行なう
※在日大使館では、両者合意の場合のみ手続きが行なえます。

<アフルルバイトセンター:「離婚」手続き 必要書類>

 
●両方のシェナースナーメ
●日本の離婚証明書
●証人として、イラン人男性 2 名 の来訪(その 2 名はシェナースナーメかパスポートを持参のこと)
●手数料:2万円

<在日本イラン領事館での離婚手続き必要書類>

 
●夫婦それぞれのシェナスナーメ
●夫の写真4枚(3ヶ月以内のもの・3×4)
●妻の写真4枚(3ヶ月以内のもの・3×4・イスラーム的服装のもの)
●離婚が記載された戸籍謄本
●離婚受理証明書(日本の役所にて発行)
●宗教上の離婚手続き証明書(アフルルバイトセンターにて・予約制)
(HP アドレス:http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm)(電話番号:03-3472-7943)

注意

※ 当事者同士の同意の上での手続きのみ基本的に受け付ける。

(子供さんの親権の件・養育費・生活費等、お話し合いの上出向いてほしいとの事。)

※必ず予約が必要、二人の来館が必要となる 。

(予約電話番号: 03-3446-8021/8022/8023 3時から5時のみ)

※書類がそろっていれば受理までに一時間程度かかる。その間在日本イラン領事館で待つことになる。

<イラン離婚の手続きでの注意点>

●離婚後の子供の親権は?
●・・・在日本イラン領事館で離婚の手続きをした場合、親権は日本での親権者と同じ。
●離婚後の国籍等は?
●・・・離婚後もイラン国籍は残る。イランのパスポートとシェナスナーメ(イラン身分証明書)はご自身で保管。子どもさんがいる場合は子どもさんの親権者がその子どもさんのパスポートとシェナスナ-メを管理する。
●日本での離婚の仕方は?
●・・・日本側の離婚は、日本人同士の場合とほとんど同じですが、相手が本国に帰ってしまった場合、養育費、財産分与を請求しにくいという点はあります。また相手が子供を連れて帰ってしまうこともあり得ます。
●イラン国内での離婚は?
●・・離婚の場合には妻は不利な立場になる。夫からの離婚はすぐに認められても、妻からの離婚申し立ては認められない場合が多い。 女性はイラン側の離婚手続きで、不利になります。離婚資金(メヘリエ)はもらえますが、親権はもらえないと考えた方がよいでしょう。

メヘリエ解説

婚資と訳されています。もともとは女性の権利保障というか、女性の財産を増やすひとつの手段だったはずですが、残念ながら今のイランでは単なる紙の上での約束と考える人もいます。

 

イラン では、 メヘリエ に加えて財産分与することが法律で定められている。

この前提なるのは、イラン男社会で、女性を守るための女性を守るための仕組みが必要であったためと考えられる。実際、イラン国内では、事故の賠償金なども、女性の場合は男性よりも少なく、パスポートの取得、海外への出国など公的なものには、夫の許可が必要。

離婚が成立しても、親権は主に父親に与えられる場合が多い。母親は子供の年齢が低い場合にかぎって養育はできるが、親権はない場合が多い。母子家庭や寡婦への手当もない。 その後の養育・生活費なども微々たるものになり易い。


元来 イスラムの結婚観とは

革命後の家族や結婚に関わる法改正の動きのなかで、女性の権利を拡大するのに最も成功したのは、婚姻契約書の制度化であった。婚姻契約書は、婚姻の際、花嫁と花婿とのあいだで取り交わされる契約書で、「婚資金」の金額、離婚の条件、二人目の妻を娶ることの禁止など、結婚に関わるあらゆる事柄を文書で残すものである。イスラーム法の枠組みでは、女性の経済的保障は、婚姻を通じてなされると解釈されている。その経済的な保障が、アラビア語では「マハル」ペルシャ語では「メヘリエ」と呼ばれる「婚資金」である。「婚資金」は、先払いと後払いがあり、先払いは婚姻時、後払いは結婚してから離婚あるいは死別までのあいだに払ったり、離婚時にまとめて支払ったりされる。ともに、金額・支払いの時期については、詳細が婚姻契約書に記載されるのである。