在日本イラン領事館でイラン側の婚姻手続きをする場合は、以下の手順となります。細かい質問の際は在日本イラン領事館領事部へ連絡してもらって構わないとの事です。
| 駐日イラン・イスラム共和国大使館・総領事館 Embassy of the Islamic Republic of Iran in Japan |
住所:
〒 106-0047 港区南麻布 3 丁目 13-9 電話: 03-3446-8011/8012/8013/8014( 午前9時から午後5時まで) FAX: 03-3448-9022(24 時間受付) E-mail:consular@gol.com |


手続きの際、イラン国籍の方の婚姻要件具備証明書と身分証明書の翻訳が必要。在日本イラン領事館で発行していますので、イラン国籍の配偶者ご本人がパスポートとシェナスナーメ(イラン身分証明書原本)を持参の上、開館時間に在日本イラン領事館へいく。本人が独身と確認され次第発行されます。(通常30分程度、シェナスナーメが再発行である場合・結婚歴がある場合は事前に連絡が必要。)
書類準備が出来たら、日本人の戸籍謄本とイラン人の婚姻資格具備証明書(独身証明書のことで、大使館で発行されます)、パスポートを持参して、婚姻届を出す。男女どちらでも変わりません。
提出後日本人の戸籍謄本は、世帯主として独立して作られ、イラン人の誰それと婚姻したというように記載されます。姓も変わりませんが、外国人夫の姓に変えたい場合は申請できます。 ( 婚姻成立後6か月以内 )
以上で日本側の手続きは完了です。
手続きは、(東京在住の方は品川)アフルルバイトセンターで行います。日本人のイスラーム法学者の方がいらっしゃいますので宗教上の質問等について質問も受けつけてくれます。また、宗教上の婚姻手続きも事前予約が必要です。「アフルルバイト」とは「預言者さまの家族」
( HP アドレス: http://www.interq.or.jp/tokyo/ahulbait/sub3.htm
(電話番号: 03-3472-7943 )
1- イラン人の写真 1 枚( 3×4 cm)
2- 日本人(非イラン人)の写真 3 枚( 3×4 cm) (女性の場合イスラーム式に髪の毛を隠したもの)
3- 両方のパスポート
4- イラン人のシェナースナーメ
5- 日本人の住所確認ができる証明書(例:住民票、免許証)
6- 日本の婚姻証明書
7- 日本人の印鑑
8- 手数料: 3 万円
在日大使館にて婚姻登録を行なう。
イランでの結婚では、離婚する時、妻に払う金額(メヘリエ)を決めておかなくてはなりません。それを記載してもらって、結婚が成立です。
イスラム教社会では、どんな取引においても「契約」が必要とされ、結婚に関しても例外でない。この契約金のことを「メヘリエ」と言います。イランでの結婚では、離婚する時、妻に払う金額(メヘリエ)を決めておかなくてはなりません。それを記載してもらって、結婚が成立です。
イラン側での結婚が成立すると、イラン人男性と結婚した外国人女性には、イラン国籍があります。イラン人と同じ身分証明書(シェナスナーメ)、パスポートが発行されます。イスラム名(イランでの名)をもらう人もいる。(国籍発行後は二重国籍となる)
イラン人女性と結婚した外国人男性にはイラン国籍はありません。
※日本国籍と他国の国籍を同時に持つことを重国籍といいますが、重国籍になった場合には、一定の期間に国籍の選択をする必要があります。
国籍を選択する期限は、重国籍になった時の年齢により以下のように定められています( 1985 年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象−国籍法14条)。 (イラン国籍男性と日本国籍を持つ女性の場合)
子供さんの出生届提出には、お父さん・お母さんどちらか一人が申請に行けば大丈夫です。(申請用紙等はペルシャ語なのでイラン国籍を持つ方の方がスムーズに手続きは進むかと思います。)予約をしないといけません。
子供さんの訪問の必要はありません。( 15 歳以下の子供さんの場合)
*事前予約が必要になります。(予約番号 03-3446-8021/8022/8023 3 時から5時まで)
*出生届が受理されるまでに1時間はかかります。
*在日本イラン領事館で出生届を出される場合は、イラン名が必要となります。在日本イラン領事館にてイラン名前見本があります。また、在日本イラン領事館で登録されていないイラン名の場合は、在日本イラン領事館で確認するので事前に連絡が必要。(何週間か時間がかかります。)
●出生届には、期限はありません。ただし、出生届を出さない限りはパスポートの手続きは行われません。
●両親のどちらかが日本人なら、日本の国籍があります。名前は、特に条件付けはありません。ただし、在日本イラン領事館で出生届を出される場合はイラン外務省で登録されているイラン名をつけることになります。
または、日本・イランと両方で使える名前をつける方も多いです。(例えば、女の子でマリナ・マナ、男の子で嵐など)
●子供の姓は、日本人の親と同じになりますが、変えたい場合(外国人父の姓など)は、家裁に申請することができます。変えたい姓を、通称名として使っているという証明が必要になります。承認されたら、子供には親とは別の戸籍が作られます。
●子供の父がイラン人なら、イラン国籍もあります。日本国籍を残されたい場合は、国籍選択の手続きを行う必要があります。
※もちろん、日本側にも出生届は必要になります
■当事者間の合意の場合のみ在日本イラン領事館では離婚手続きが行うことができます。その他のケースの場合は在日本イラン領事館で離婚手続きを行ってくれません。(相談には乗ってもらえる)
■イラン人との結婚の際は、結婚も契約とみなされる契約社会のイラン文化を考えて、結婚前に相手とよく話し合って条件を出しておくよう意識しましょう。
結婚しても仕事を続けたい、家事は分担したい、大学で勉強しなおしたい、宗教的な問題、などなどを自分の意見をしっかりと結婚前に相手の方に伝えるべきだと思います。
■日本の離婚手続きとイランの手続きは別々に進めます。日本側の離婚が成立すれば、イランの離婚手続きを終えていなくても戸籍上は独身と同じということになります。


※ 当事者同士の同意の上での手続きのみ基本的に受け付ける。
(子供さんの親権の件・養育費・生活費等、お話し合いの上出向いてほしいとの事。)
※必ず予約が必要、二人の来館が必要となる 。
(予約電話番号: 03-3446-8021/8022/8023 3時から5時のみ)
※書類がそろっていれば受理までに一時間程度かかる。その間在日本イラン領事館で待つことになる。
婚資と訳されています。もともとは女性の権利保障というか、女性の財産を増やすひとつの手段だったはずですが、残念ながら今のイランでは単なる紙の上での約束と考える人もいます。
イラン では、 メヘリエ に加えて財産分与することが法律で定められている。
この前提なるのは、イラン男社会で、女性を守るための女性を守るための仕組みが必要であったためと考えられる。実際、イラン国内では、事故の賠償金なども、女性の場合は男性よりも少なく、パスポートの取得、海外への出国など公的なものには、夫の許可が必要。
離婚が成立しても、親権は主に父親に与えられる場合が多い。母親は子供の年齢が低い場合にかぎって養育はできるが、親権はない場合が多い。母子家庭や寡婦への手当もない。 その後の養育・生活費なども微々たるものになり易い。
元来 イスラムの結婚観とは