日本国籍の方と韓国籍の方が婚姻手続きをする場合、
@日本で市役所に婚姻届を提出し、その後に韓国大使館等に報告的届出を行う方法
と
A
韓国に行って、韓国の役所で韓国民法による手続きを行い日本の市役所もしくは在韓日本大使館等に婚姻の報告的届出をする方法
とがあります。朝鮮籍の方が日本で日本国籍の方と婚姻手続きをする場合は、日本の市役所は実務上、韓国法によって解決しているようです。相手国で婚姻手続きをする際、必要書類は変更する場合もありますので関係各所に必ず事前に確認し、予備のため余分に持っていったほうがよいでしょう。また、在韓日本大使館等で婚姻届を提出せず、日本人側が一人で帰国し日本の市区町村で婚姻届を提出する場合は日本の婚姻届も持っていったほうがよいでしょう。


