フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や住民届け制度が徹底されていません。
出生記録が役場ではなく教会に保存されているため、間違って住民登録されていることもあります。
このような場合は婚姻や渡航手続きに思った以上に時間を要することがあります。
また婚姻手続きはフィリピン家族法という法律に基づいて行なわれます。
マニラにある在フィリピン日本大使館もしくはセブ、ダバオの日本領事館で行います。この書類は日本人当事者しか申請できません。
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朝提出して翌日の14:00以降に発行
)
戸籍謄本または抄本1通/旅券/フィリピン人の出生証明書/過去に婚姻歴がある場合は除籍謄本または改製原戸籍謄本、その他追加書類が必要な場合もあります
通常はフィリピンの市町村役場とフィリピン国家統計局で取得できます。
出生証明書が無い場合は、統計局発行の「出生記録不存在証明書、1通」とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の「洗礼証明書、1通」にて代用できます。
上記書類を持って婚約者と日本大使館または領事館に行きます。大使館、領事館ともの受付時間は月曜日から金曜日の朝8:40から昼12:30までとなっています。ゲート前でセキュリティガードに対し日本人である旨、婚姻要件具備証明書の申請に来たと言えば中に入れてもらえます。
婚姻要件具備証明書発行は翌日の午後2時以降となります。
また、婚姻当事者双方の顔写真各1枚が必要な場合がありますので是非用意しておいてください。
日本大使館の翌開館日の午後2時になればいよいよ婚姻要件具備証明書の受け取りとなります。ただし領事館への申請分については翌々日の発行になる場合もあります(ダバオの領事館では翌日発行となります)。
また、婚姻要件具備証明書は今後何かと必要になりますので、受け取ったら必ずコピーを数部用意してください。
婚姻する当事者2人が役場に出向き、結婚したい旨を伝えます。
役場ではこの申し出があった後に、婚姻告知を市役所の掲示板にて公告。その後、10 日間異議申し立てがないことが確認されてから次のステップに移ることができます。申し込みの際には婚姻具備証明書などが必要な役場もあります。
この申請はフィリピン人婚約者が6ヶ月以上継続して居住する地域の市役所に対して行います
婚姻要件具備証明書の原本/フィリピン人の出生証明書謄本1通/双方の顔写真各1枚 日本人の旅券コピー(身分事項ページとフィリピン出入国印のページ)/婚前講座受講証明/発行費500-1500ペソ
※これ以外にも市役所によっては必要な書類や要らない書類もあると思いますので必ず事前に問い合わせしておいてください。
婚姻許可証の受け取りは原則二人ですることになっています。場合によってはフィリピン人婚約者だけでの受け取りを認めることもありますが、許可証が出たら早めに次のステップ挙式に移りましょう。この婚姻許可証は発行(申請受理から10日後)されてから120日以後は失効します
発給申請の前に海外居住フィリピン委員会が主催する「婚前講座」への参加が必要です。これはフィリピン政府が国際結婚をするカップルに義務づけているもので、婚姻する当事者2人の参加が必要。この講習会を終了した証明書がなければ、市役所では婚姻届を受け付けてくれません。
内容は海外で暮らすための注意など、日本人と結婚するケースは特別講座となる場合もあります。
婚姻許可書の有効期間内(120日)に結婚式を挙げなければなりません。
フィリピンの場合は日本で言う挙式とは意味合いが違い挙式=法的な婚姻となります。披露宴とは区別してください。
フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)が法律で定められています。判事や牧師、神父、裁判官、市町村長などがこの婚姻挙行担当官となっていますので、これら婚姻挙行担当官及び成人である2名以上の証人の面前で婚姻当事者双方が婚姻証明書に署名する行為をもって挙式=法的に結婚したとなるのです。
一般的には結婚式は市町村役場の裁判所にて裁判官が20分程度のセレモニーと共に行ない、費用は1500-2500ペソ。あるいは牧師・神父などの有資格者に出張してもらったり、教会での実施も可能ですがカトリック信者以外の婚式は事前の許可が必要。婚姻証書は婚式時に作成されます。
尚、結婚式のスナップ写真は各種手続きに必要な場合がありますので必ず撮影が必要です。
婚姻許可書/結婚指輪/日本人の印鑑(認印)/カメラ(スナップ写真撮影用)/立会人2人
挙式のときにこれだけは用意してください。婚姻許可証はもちろん、結婚指輪を持参するのも忘れないでください。あと、挙式の状況を撮影するためのカメラと印鑑も忘れずに持参してください。挙式の時には成人である2名の証人も同行していますので、できるだけ多くの写真を撮ってもらうようにしてください。実際には宴の写真よりも挙式の写真のほうが入国管理局への在留資格認定証明書申請の際には重要です。
婚姻証明書への署名が終って、夫婦成立となります。証明書は4部作成され、挙式後1部は当事者であるお二人に、1部は婚姻挙行担当官が保管、残り2部は挙式地のフィリピン市町村役場に送付され、これを受領した地方民事登記官が更に登録をおこないます。1部を登録し保管、残り1部をNSO宛て送付しNSOにおいても更に登録がおこなわれます。今後の手続きではNSO発行の婚姻証明書が必要となりますので、NSOにおいて婚姻証明書をもらっておきます。ただし挙式から10日くらいたたないとNSOに登録されませんので帰国後に配偶者から送ってもらってもいいです。
申請書/印鑑/運転免許証など本人確認書類/婚姻証書謄本1通とその日本語訳文/フィリピン人の出生証明書謄本1通とその日本語訳文/
いずれも婚姻登録した役場から取得し、フィリピン国家統計局の認証を受けたものが必要です。
今後日本国内で婚姻届の提出、在留資格認定証明書の申請が控えているのですが、特に在留資格認定証明書申請の段階で質問書の提出をしなければなりません。この質問書には自分と相手のプライベートな点、例えば出会った経緯、家族構成、家族の同意が取れているのかだとかを記入しなければなりません。是非日本に帰る前にこの辺の情報をお互いに明確にしておいてください。
この手続きはフィリピンの配偶者がおこなうものです。挙式のときに署名した婚姻証明書と出生証明書をNSOから発行してもらってください。今後ビザ申請の段階までにこの2つの書類は少なくとも5通ずつ必要になりますので、フィリピン人配偶者に必ず入手してもらっておきましょう。婚姻証明書については挙式の日から10日程度でNSO登録が下院了しています。出生証明書はNSO登録が完了されていればNSOから発行されますが、そうでなければこの段階で登録してください。(今現在出生証明書がない方の場合でも、出生地の市町村役場で遅延出生届(LATE REGISTRATION)をおこない新たに出生証明書を作ることもできます。)実際には出生証明書の場合はNSO認証のものでも受け付けられるのですが、その信憑性に大変違いがありますので、万全を期すためにもNSO発行の書類にしましょう。
NSO発行の婚姻証明書及び出生証明書各5通のうち各2通は大至急送ってもらいましょう。この書類がないと婚姻届の提出ができません。
婚姻届の提出は、戸籍法上の義務となっていますので、フィリピンで結婚された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本大使館へ提出しなければなりません。大使館への提出は比較的時間が掛かってしまうことがありますので、お急ぎの方は、日本の市町村役場への提出をお勧めします。
この際に証人等は必要ありません。婚姻届の提出が完了してから戸籍謄本にその事実が記載されるまで約1週間程度をみてください。
※婚姻届に記載する内容について、特に配偶者の氏名については入管へ提出する書類に記載する名前の書き方と違いますのでご注意下さい。
| 一般表記 | ファーストネーム(名) | ミドルネーム | ファミリーネーム(姓) |
|---|---|---|---|
| 入管 | ファミリーネーム(姓) | ファーストネーム(名) | ミドルネーム |
| 役所 | ミドルネーム | ファミリーネーム(姓) | ファーストネーム(名) |
日本人を含む外国人と結婚し相手方の国で生活をしようとするフィリピン人配偶者は必ずこのセミナーを受講しなければなりません。パスポートの発給申請に先駆けて受講しなければならず、日本の文化、習慣、生活に関してのレクチャーそして日本語の講習がおこなわれます。このセミナー受講が修了すると受講証明書が発行されます。またパスポート及びビザの発給後再度CFOにて登録を行う必要があります。従ってこのセミナーを受講しないと新規パスポート申請が出来ず、空港でストップされフィリピンからの出国もできなくなります。セミナーの開催場所はマニラとセブのCFOオフィス2箇所のみです。NSO認証が終わったらすぐ始めることが出来ます。
また、フィリピン人配偶者のパスポートも新規のものに変更する事も忘れないようにしてください。(旧パスポートもビザ発行の際に必要になりますので、必ずコピーをとっておきましょう。)
※ これ以外の書類の提出を求められる場合もあります。
※ NBI無犯罪証明書は首都圏及び地方都市のNBI事務所で発行されます。
セミナーのスケジュールは下記の通りです。マニラは1セッションあたり12名、セブでは10名となっております。
| マニラオフィス | セブオフィス | ||
|---|---|---|---|
| 月曜〜金曜 | 10:00 13:30 15:30 |
月曜〜水曜 | 13:30〜15:30 |
結婚後日本に呼び寄せる場合は、日本人配偶者が先ず居住地の地方入国管理局にて在留資格認定証明書を申請取得。この証明書は、日本人配偶者が居住する地域を管轄する入国管理局に申請して発給を受けなければなりません。
在留資格認定証明書の申請では出会いの経緯から家族構成など結構プライベートな部分にまで及ぶ質問書の提出なども必要になってきます。入国管理局は結婚が偽装ではないかを疑いますので、記述した内容にうそ偽りがあればそれを根拠に証明書の不交付という措置をとる事もありますので、慎重に進めて行きましょう。
申請から発給までの期間は地域の入管によりばらつきがありますが、長い場合は2ヶ月〜4ヶ月掛かる場合もあります。
入管から封筒により、在留資格認定証明書が送られてきたら、証明書を入手したらコピーをとって原本とともにフィリピン人配偶者に送付してください。
フィリピン人配偶者は、在留資格認定証明書と共に、証明書の有効期間内(3ケ月)に在フィリピン日本大使館・領事館にて査証を申請します。
※証明書不交付とされてもあきらめる必要はありません。再申請、再々申請で証明書が交付されるケースもあります。
フィリピン国家統計局発行の婚姻証書謄本と出生証明書謄本、各1通(発行から6ケ月以内)在留資格認定証明書の原本とコピー1通/現在の旅券と旧旅券/顔写真2枚/他、追加書類
OFC受講証明書は先ほどのステップでもらっているのですが、ここでCFOに登録を行い、ビザをもらったパスポートにその受講を証明するシールを貼ってもらわなくてはなりません。CFOセミナー受講証明書とパスポートをCFOに持参してください。この作業を忘れるとフィリピンの空港の入管窓口で止められ出国できません。
日本に入国後にも様々な手続きが残っておりますので忘れないようにしてください。
日本人側で集める書類はさほど多くありません。戸籍謄本、写真、パスポートや免許証などの身分証明書くらいですので次のSTEPで確認してください。ここではフィリピン人婚約者の代理人(親や兄弟)に集めてもらう書類と日本のプロダクションから入手する書類を詳しく説明します。
出生証明書はフィリピン人婚約者の生まれた市町村役場もしくはNSO(国家統計局)で発行されます。NSOでの出生証明書発行には2週間ほど要する場合がありますので、早めにそろえておきましょう。また、これをマラカニアン及び外務省において認証してもらう必要が有ります。この認証は一般的に「レッドリボン」と呼ばれています。認証は二箇所で1週間程度で終わります。
婚姻記録不存在証明書は出生証明同様NSOにて発行もしくは認証を受けたものでなければなりません。この証明書発行には1ヶ月から2ヶ月程度かかっているようです。この後にマラカニアン及び外務省での認証になりますので、早めに準備する必要があります。どうしても大至急で入手の必要がある場合は別途メールにてご相談下さい。
次の書類は同意書もしくは助言書ですが、これは婚約者が一定年齢以下の場合です。その場合は必ず必要になりますので準備してください。これもマラカニアン及び外務省の認証が必要となります。
日本側プロダクションの婚姻承諾書はあくまで興行ビザで入国しているフィリピン人の場合のみに必要な書類です。しかも大阪の領事館へ対して申請する場合のみ必要です。
5.の書類は、前述の書類上に不備があった場合にそれを補完するための書類となります。例えば、証明書上の誕生日や氏名のスペル間違いなどあった場合に必要になります。
先ほど入手した書類と日本人の必要書類を持って、東京又は大阪のフィリピン大使館へ「婚姻要件具備証明書」の申請に向かいます。これはフィリピン人当事者がフィリピン法で婚姻することの出来る要件を備えていいることを証明するものです。日本の市役所に婚姻届を持って行くときに、日本人同士なら戸籍謄本を見て婚姻の要件を備えていることを確認できますが、フィリピン人などの外国人にはそれを証明するものがありませんので、そこでこの書類がその役割を果たすわけです。
料金(下記以外に10000円程度追加で必要となることがあります)
| 基本料金(¥5,250×2部発行) | ¥10,500 |
| 婚姻状況宣誓書 | ¥5,250 |
| 戸籍謄本翻訳 | ¥5,250 |
| 合計 | ¥21,000 |
また、申請に当たってはフィリピン人と日本人揃って出頭する必要があります。
さて、「婚姻要件具備証明書」の発行についても東京の大使館と大阪の領事館では違いがあります。東京の大使館は申請から2営業日後(最近は1週間掛かる場合もあり)、大阪の領事館の場合申請から2週間から3週間を要します。
| フィリピン大使館 | 東京都港区六本木5−15−5 代表03-5562-1603 領事部03-5562-1589 他 |
| フィリピン領事館 | 大阪府中央区城見2−1−61 Twin21MIDTower24F 電話06-6910-7881 |
日本人が居住する市区町村役場に下記書類を提出します。
この婚姻届には日本人同士の婚姻の場合と同様に、婚姻届書に証人が2名必要となります。婚姻届の提出が完了してから戸籍謄本にその事実が記載されるまで約1週間程度かかります。出来るだけ在留資格変更の申請を早く進めるため、戸籍謄本の出来上がるのを待たず、「婚姻届受理証明書」を入手しましょう。
日本での法律でのみならずフィリピン法での婚姻手続き(婚姻の報告)も必要になります。
| 基本料金 | ¥5,250 |
| 翻訳料金(戸籍謄本) | ¥5,250 |
| 合 計 | ¥10,500 |
日本人配偶者が居住する地域を管轄する入国管理局において変更の申請を行います。
しかし、申請後すぐに変更の許可が下りるわけではありませんので、時間に余裕を持って申請してください。現在持っているビザの期限は、この変更申請を行っただけでは延長されません。変更の申請を行いパスポートに申請受理の印鑑が押される必要があります。このスタンプがあればたとえ今まで持っていたビザの期限が過ぎても不法滞在という事態にはなりません。変更の許可が下りれば新たに「日本人の配偶者」という資格での在留が認められそのまま居住することになりますし、不許可の場合には入管の指定する期日内に日本を発たなければなりません。
※ これ以外に申請人の親子、兄弟姉妹など親族の概要書あるいは婚姻の経緯などに関する質問書などの提出を求められることがあります。