国際結婚協会
認証制度について

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スリランカ(Sri Lanka)

スリランカで国際結婚する

 

1.書類準備

まず結婚の届け出をするスリランカの登記所に何の書類が必要か個々に確認するのをおススメします。

■必要書類

Birth Certificate (出生証明書)
Unmarried Certificate (独身証明書)
※各英訳したものが必要

書類準備

婚姻要件具備証明書
本籍のある役所で発行。印鑑が必要。即日発行。
英訳
在スリランカ日本大使館でも作成してくれるが、時間・手間がかかるので、日本で用意するのを薦めます。

民間の翻訳会社に作成してもらうのも一つの手です。所要日数は 2 〜 3 日、数千円の手数料で作成してもらえるようです。英訳文と会社が発行してくれる翻訳証明書がつきます。


2.日本の婚姻届を在スリランカ日本大使館に届ける

在スリランカ日本大使館

届出に必要な書類

婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
戸籍謄(抄)本(日本人につき)
当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)および同和訳文
外国人の婚姻時の国籍を証する書面および同和訳文


3.日本の役所に届ける

日本に戻って日本の役所に届ける

(本籍地以外のところで届け出をする場合は、戸籍謄本が必要となります)

3カ月以内に、日本の本籍地の市区町村役場へ郵送してもよい

※ スリランカでの婚姻成立日より 3 ヵ月以内に日本の役所に届けること

必要書類

印鑑
婚姻届
結婚証明書
配偶者の出生証明書
を 原本・和訳したものを持っていく

※スリランカの公文書はシンハラ語またはタミル語のため、

日本への提出書類は日本語にしなくてはいけないため、登記所で英訳したものを作成してもらい、日本語に翻訳したほうが簡単

(翻訳した書類には、翻訳者のサイン・印鑑が必要)

4. 国籍

スリランカは、日本と同様で二重国籍は認めない。どちらか選択する。

 

5. スリランカでの生活

在スリランカ日本国大使館に在留届を提出

大使館で用紙をくれるので、その場で記入し提出するか、後日郵送もしくは Fax で送る
在スリランカ日本国大使館
住所; No. 20, Gregory's Road, Colombo 7, Sri lanka
電話: +94-11-269-3831~3  tel : 011-2693831〜3
Fax: +94-11-269-8629
Open :月〜金  8:30 〜 12:30/ 13:30 〜 17:00
駐日スリランカ民主社会主義共和国大使館
Embassy of Sri Lanka
〒108-0074 東京都港区高輪2-1-54
来館する際はあらかじめ電話で予約を取ること
電話 03-3440-6911
 

入管管理局でのビザ手続き

● 居住査証 Residence Visa

1 F はパスポートセンター、ビザの申請は2 F
まず、用紙をもらい記入(パスポート NO. や申請の理由、仕事や収入についてなど)
居住査証は 1 年毎の更新、最長 5 年間の滞在が認められます。出入国自由のマルチプル査証なので再入国許可取得は不要。事前に大使館発給の訪問査証を取得した上で、入国後、外国人局で外国人登録を行うと共に、居住する目的を示す書類を出入国管理局に提出し申請します。到着査証(短期訪問査証)で入国した場合は、現地での切替取得はできません。申請料は 50 ドル〜、別途 50 〜 100 ドルの税金支払いが必要。

● 家族査証

スリランカ人の配偶者と家族関係者が対象。滞在期間は 2 年毎の更新制。婚姻・家族関係を証明する書類、無犯罪証明が必要。偽装結婚を防止するための婚姻事実証明が求められる場合があります。
 

●ビザ申請時に必要なもの

顔写真3枚
パスポートのコピー
結婚証明書(シンハラ語・ 英語)のコピー
配偶者のパスポート・ ID カード・出生証明書のコピー
Duputy のサインをもらい提出。数時間待てば、その日にビザをもらうことも可能。
スリランカ移民局
Department of Immigration and Emigration SRI LANKA

23 Station Road, Colombo 4, Sri Lanka(バンパラピティヤ駅近く)
tel (011)259-7511 fax (011)259-1809
※スリランカ移民局はスリランカ国防省の管轄下にあります

 

コラム.スリランカ独特の結婚文化

 

ダウリー制度 解説

・ヒンズー教の広まっているスリランカでは、未だに多くの制度の名残が残っている。 そのひとつが、ダウリー(結婚持参金品)制である。 「ダウリー」とは結婚時に、花嫁の家族から花婿及び花婿の家族に対してされる支払いのことである。 これは、法律で決まっているものなどではなく、そういう習慣に自然となったものである。現在、ダウリーが少ないなどの理由で、妻に対して体罰を振るう家庭もあり、社会問題となりつつある。
(同じヒンズー教徒の国のインド政府は公式に禁止令を出している)

 

日本で国際結婚をする場合

在日本スリランカ大使館/届け出をする役所に確認

届出する書類を確認後 ⇒  日本での国際結婚の方法 参照