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国際結婚協会
認証制度について

03-3498-1214

台湾( Taiwan 台灣)


日本で先に婚姻届けを出す場合の婚姻手続き

台湾人配偶者と日本での婚姻届

注意:日本と台湾の役所にそれぞれ婚姻届を提出する必要があります。

※ 必要書類:(日)日本側、(台)台湾側


@台湾の市(区)役所にて戸籍謄本入手

(台)戸籍謄本 を3 入手する


A日本にある台湾の出先機関(※1)にて婚姻用件具備証明書取得

 

婚姻要件具備証明書 の申請(所要時間:約2日間)

必要書類:

(台) @ の戸籍謄本1通
(台)旅券
(台)写真 1 枚

※1 日本にある台湾の出先機関

 
(東京)
駐日台北経済文化代表事務所
(中国語:台北駐日経済文化代表処)
(駐日台北経済文化代表事務所)
住所: 東京都港区白金台5−20−2
電話: (03)3280−7811
(横浜)
駐日台北経済文化代表事務所横浜支所
(中国語:台北駐日経済文化代表処横濱分処)
住所: 東京都港区白金台5−20−2
電話: (045)641−7737
(大阪)
台北経済文化大阪事務所
(中国語:台北駐大阪経済文化弁事処)
住所: 大阪市西区土佐堀1−4−8
電話: (06)6443−8481
(福岡)
台北経済文化大阪事務所福岡支所
(中国語:台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処)
住所: 福岡市中央区桜坂3−2−42
電話: (092)734−2810


B日本の市(区)役所にて婚姻届提出・婚姻済みの戸籍謄本の入手

婚姻届 の提出及び 婚姻済の戸籍謄本2通 の入手

 

必要書類:

(台) A の婚姻要件具備証明書1通
(台) @ の戸籍謄本1通(日本語の訳文添付のこと)
(台)旅券
(台)印鑑
(日)市(区)役所で提出前に確認してください。

C台湾の市(区)役所に結婚を提出


C −1  台湾で行なう場合

1)  駐日台北経済文化代表事務所にて、婚姻事実が記載された日本人の戸籍謄(抄)本2通の認証を受けます。必要書類は、日本の戸籍謄 ( 抄 ) 本2通 ( 配偶者が記載されたもの ) です。

2)   中華民国・台北駐日経済文化代表処次に認証済み戸籍謄 ( 抄 ) 本を添付して、台湾居住地の市 ( 区 ) 役所に婚姻届を提出します。


C −2  日本で行なう場合

1)   中華民国・台北駐日経済文化代表処に婚姻届を提出。必要書類は、日本の戸籍謄本2通 ( 配偶者が記載されたもの ) 、台湾の戸籍謄(抄)本1通 ( 未婚のもの ) 、旅券及び印鑑。

2)  受理されると駐日台北経済文化代表事務所が、台湾の市 ( 区 ) 役所に婚姻届を転送します。

<必要書類>

(日)戸籍謄本(婚姻済)2通
(日)旅券
(日)印鑑(実印)
(日)印鑑証明書1通
(台)旅券
(台)印鑑
(台)未婚時の戸籍謄本1通

詳細については、同機関に直接お問い合わせください。

注意:婚姻届を出しただけでは日本(又は台湾)での長期滞在許可はおりていません。
その後、長期滞在のビザ(査証)の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

※ 2

(台北) 交流協会台北事務所

台北市慶城街28号 通泰大楼
電話(02)2713−8000

(高雄) 交流協会高雄事務所

高雄市苓雅区和平一路87号 南和和平大楼9,10F
電話(07)771−4008

 


台湾で先に婚姻届けをだす場合の婚姻手続き

台湾人配偶者と日本での婚姻届

注意:日本と台湾の役所にそれぞれ婚姻届を提出する必要があります。

※ 必要書類:(日)日本側、(台)台湾側


@ 日本人の方は、日本において戸籍謄(抄)本を2通(本籍のもの)を取得し、駐日台北経済文化代表事務所(駐日台北経済文化代表處等)の認証を受ける。

 

(日)戸籍謄本 2 通 入手する


A 日本人の方は、交流協会在台事務所または交流協会高雄事務所(在外日本大使館業務を行なっています)に婚姻要件具備証明を申請して下さい。必要書類は、日本の戸籍謄(抄)本2通(認証を受けたもの、3ヶ月以内のもの)、旅券、印鑑です。(※2)

 

  • 婚姻要件具備証明書 を入手する(所要時間:即時発給)

    必要書類:

(日) @ の戸籍謄本 2 通(但し、発行後3ヶ月以内のもの)

(日)旅券

(日)印鑑


B 交流協会在台事務所が発給した婚姻具備証明書に外交部領事事務局【台湾の外務省】から認証をもらう。

 

婚姻要件具備証明書に 認証 をもらう(所要時間:2日間)

必要書類:

(日) A の婚姻要件具備証明書1通
(日)旅券
(日)印鑑


C 台湾の地方法院に婚姻公証書の申請を行う。必要書類は旅券と印鑑。公証には2人の立会人が必要。

 

婚姻公証書2通 の申請   注意:公証時に立会人2名が必要です。

必要書類:

(日)認証済みの婚姻要件具備証明書1通
(日)旅券
(日)印鑑
(台)身分証明書
(台)印鑑


D 台湾人の方は、地方法院での公証手続き終了後交付される婚姻公証書を添付して、台湾の市 ( 区 ) 役所に婚姻届を提出します。そして、届けが受理された後、台湾の戸籍謄本1通 ( 配偶者が記載されたもの ) を取得します。

婚姻届 の提出及び 婚姻済の戸籍謄本 の入手

必要書類:

(台) C の婚姻公証書1通
その他の書類については、届け出をする市(区)役所にて確認してください


E 日本の市 ( 区 ) 役所に婚姻届を提出。届けを提出する際、日本人の方は婚姻公証書 ( 台湾地方法院が発給したもの、日本語の訳文添付 ) 及び印鑑が、台湾人の方は台湾の戸籍謄本1通 ( 配偶者が記載されたもの、日本語の訳文添付 ) 及び旅券が必要です。

 

 

婚姻届 の提出

必要書類:
(日)婚姻公証書1通(日本語の訳文添付のこと)

(日)印鑑
(台) D の戸籍謄本1通(日本語の訳文添付のこと)

(台)旅券の写し1枚
その他の書類については、届け出をする市(区)役所にて確認してください

 

注意:婚姻届を出しただけでは日本(又は台湾)での長期滞在許可はおりていません。
その後、長期滞在のビザ(査証)の手続きが必要になりますので、ご注意ください。

※1 日本にある台湾の出先機関

 
(東京)
駐日台北経済文化代表事務所
(中国語:台北駐日経済文化代表処)
(駐日台北経済文化代表事務所)
住所: 東京都港区白金台5−20−2
電話: (03)3280−7811
(横浜)
駐日台北経済文化代表事務所横浜支所
(中国語:台北駐日経済文化代表処横濱分処)
住所: 東京都港区白金台5−20−2
電話: (045)641−7737
(大阪)
台北経済文化大阪事務所
(中国語:台北駐大阪経済文化弁事処)
住所: 大阪市西区土佐堀1−4−8
電話: (06)6443−8481
(福岡)
台北経済文化大阪事務所福岡支所
(中国語:台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処)
住所: 福岡市中央区桜坂3−2−42
電話: (092)734−2810

※ 2 台湾にある事務所

 

(台北)
交流協会台北事務所

住所: 台北市慶城街28号 通泰大楼
電話: (02)2713−8000

(高雄)
交流協会高雄事務所

住所: 高雄市苓雅区和平一路87号 南和和平大楼9,10F
電話: (07)771−4008

 


帰化について

日本人と結婚した台湾人は日本国籍を取得できるか?


→ 日本人と結婚し、婚姻手続きを済ませただけでは日本国籍を取得(帰化)することはできません。

帰化を申請できる条件は国籍法に定められており、次の条件を満たして初めて帰化申請ができます。 
詳しくは、申請者の住所地管轄の法務局又は地方法務局( http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html )にお問い合わせ下さい。

< 帰化を申請できる条件 >

a.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(注)
b.二十歳以上で本国法によって能力を有すること。(注)
c.素行が善良であること。
d.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
e.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
f.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

(注)但し日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が上記のa.及びb.の条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。(第七条)



台湾人と結婚した日本人は「中華民国籍」を取得できるか?

→ 日本の場合と同様、婚姻手続きを済ませただけでは「中華民国籍」を取得(帰化)することはできません。

帰化を申請できる条件は国籍法に定められており、次の条件を満たして初めて帰化申請ができます。

詳しくは、帰化申請機関である内政部戸政司国籍行政科(電話台北(02)2356−5096〜7)にお問い合わせ下さい。

< 帰化を申請できる条件 >

 

a. 満20歳以上で、「中華民国法」及びその者の本国法によって行為能力を有する者
b. 品行方正で犯罪歴がない者
c. 自立できる相当の財産あるいは専業技能を有し、生活保障を必要としない者
d. 現に「中華民国」領域内に住所を有し、同領域内に年間合計183日以上合法的に居留し、その事実が3年以上継続している者



日本人と台湾人の夫婦の間に生まれた子供の国籍について

→ 日本の国籍法では、「出生の時に父または母が日本国民であるときはその子は日本国民とする」(第二条第一項)と定められているので、子供は日本国籍の取得ができます。

一方、台湾の国籍法でも、「出生の時に父又は母が中華民国国民であったものは中華民国国籍を有する」(第2条第一項)と定めてあるので、子供は両方の国籍を取得することができます。

(注)ただし、日本国政府は「中華民国」籍を承認していないため、日本国籍の放棄は承認されません。「中華民国」を取得した日本人は、日本ではあくまで日本国籍しか有していないものと見なされます。



婚姻関係にある日本人と台湾人の台湾での出産に伴う手続きについて

1.出生届について(日本側手続)

<日本側での手続き手順:>

@「出生届」用紙の入手
お住まいの市町村役場(渡航前)または交流協会台北(または高雄)事務所(渡航後)で「出生届」用紙を取得する。
A病院による「出生届」用紙の記入/dt>
出産後、病院で「出生届」の「出生証明書」欄に記入してもらう。 (医師の作成した中国語の出生証明書(原本)でも差し支えありませんが、その場合、翻訳者を明らかにした日本語の訳文が必要です。)
B「出生届」の記入
生まれたお子さんは、日本国籍とともに台湾籍も取得することになります。「出生届」の「日本国籍を留保する欄」に届出人である父又は母が必ず署名押印をしてください。
C「出生届」の提出
(場合によっては出生証明書+訳文を添付)を日本にいる親類に送り、市町村役場に届けてもらう。 注意:必ず出生後3ヶ月以内に届け出てください。
 

2.出生届について(台湾側手続)

台湾の役所にも出生届を提出する必要があります。 詳しい申請資料は台湾の市町村役場にお問い合わせください。


3.パスポート申請

<(1)日本のパスポートの作成 >

@ 日本の戸籍謄本(子供のもの、 6 ヶ月以内のもの)を 1 通取得し、台湾にいるご家族に郵送する。
A 交流協会台北(または高雄)事務所で子供のパスポートを 作る。 (所要期間:約2週間)

必要書類:

戸籍謄本       1 通
パスポート用写真   2 枚(サイズ右記)

 

< (2)台湾のパスポートの作成 >

中華民国新国籍法第 1 章第 2 条「父あるいは母が中華民国国民であるものは中華民国国籍に属する。」( 2000 年 2 月 9 日公布)に基づき、中華民国パスポートも同時に申請する必要があります。
詳しくは台湾の市町村役場にお問い合わせください。