尚タイ人が日本に滞在するには該当査証の取得手続きと外国人登録手続きが必要です。
尚、英文婚姻証明書はタイ語に翻訳し、原文・訳文両方にタイ外務省の認証印が必要です。
役場で婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されると現地手続きは完了します。
地方法務局にて「在留資格認定証明書」の交付申請を行いますが、「日本人の配偶者」として在留許可を取得する際には、タイ人側書類として家族身分登録証が必要です。 また各種ケースと担当官の判断によっては各種添付書類が必要な場合もあります。
在日大使館にて滞在期間90日の配偶者用ノンイミグラント査証(カテゴリーO)を取得し入国。 90日以上滞在する場合は、入国後移民局にて滞在査証(イミグラント査証)へ切り替えます。 3年以上現地に滞在すると、永住権の申請資格が得られます。