ベトナム人と結婚する場合の手続きとしては、
@日本で先に結婚手続きを済ませ、後からベトナムで結婚証明書を作成する。
Aベトナムで結婚証明書を作成してから、日本で手続きをする。
です。日本で先に結婚してしまうとその後のベトナムでの手続きが困難になります。日本に永住するのであれば必ずしもベトナムの結婚証明書をとる必要もないという考えもあります。(注:ベトナムでの手続きをしていない場合は、ベトナム人側はベトナムの戸籍上、独身のまま)
ホーチミンでは、日本で結婚した夫婦に対して「その結婚を認める」と書いた書類を法務局で発行してもらえます(ベトナム人の戸籍のあるところの人民委員会あての書類になります)。ただし、この書類の効力がどこまであるのか不明。また、この場合は結婚証明書の発行はありません。よって、後々のことを考えると通常の手続きで結婚証明書を取得する方が多いのでしょう。
注意)
法律、手続きはベトナムでは変更が多いので必ず担当の役所で確認してください。











また、必要書類を揃え在ベトナム日本大使館、または在ホーチミン日本総領事館に提出しますが、ビザの発行までの日数は個々の事例で違う。大使館、総領事館に聞いても明確には返答してくれない。しかし、滞在日程表を提出しなければなりません。滞在日程に変更がある場合は、ビザ発給後に必要なら滞在日程変更届けを出す。
注)日本の戸籍謄本に記載されているベトナム人配偶者の場合は、必要書類を提出後数日で日本大使館・総領事館にて発行されます。
総領事館発行「 ヴィエトナム人の査証申請手続きについて 」
| 在ホーチミン日本国総領事館 領事班 | 住所: Consulate-General of Japan
13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City 電話: (08) 822-5314 FAX: (08) 822-5316 821-7719 (領事班専用) |