帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。日本では,帰化の許可は,法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
法務大臣が帰化を許可した場合には,官報にその旨が告示されます。帰化は,その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。
※ 国によっては兵役義務がありますので、忘れず確認してください
※ このページは帰化をむやみに薦めているものではなく、帰化とはどういうものかを記しているもので、判断は各自に委ねるものであります。
以下は普通帰化を原則とした解説です。
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の要件を定めたものです。
※ 例えば(日本3年→外国1年→日本2年)の場合は上記要件に該当しません
※ きちんと税金を納めている、前科がない、あったとしても刑を終えて相当年月を経過している等がしっかりと見られます
※ 交通違反歴についてもチェックされます。事前に申請可能な時期を法務局で相談のうえ確認しておきましょう
※ 以前は、自分で生計を立てられない学生などが不許可になることもありましたが、法改正後の現在ではかなり緩和されています。
※ 日本国籍は、他の国籍と重ねて取得することが出来ない。(二重国籍の禁止)
※ 日本は、他国に帰化すると自動的に自国の国籍を失うシステムになっています
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
※ 詳しくは簡易(特別)帰化の項目をご覧ください。
帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。
国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
なお,申請者の国籍や身分関係,職業などによって必要な書類が異なりますので,申請に当たっては,法務局・地方法務局にご相談ください。
上記にもありますように、この手続は、通常よりも日本と密接な環境にいらっしゃる方々を対象とした方法であり、簡易帰化の条件として9つのパターンがあります。
そして、どのパターンに当てはまるかによって、緩和される要件も違ってきます。
緩和されるのは要件とそれに関する書類についてのみであり、その他の手続については、基本的手続である普通帰化と同じです。
帰化の要件7つのうち、下記項目の(1)〜(2)を満たすことによって、要件が緩和される場合があります。
| 必要項目 | 緩和される要件 |
|---|---|
| 上記項目の(1)〜(9)を満たせば⇒ | 住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること |
| 上記項目の(4)〜(9)を満たせば⇒ | 能力要件:20歳以上であること |
| 上記項目の(6)〜(9)を満たせば⇒ | 生計要件:自己または生計を同じくする配偶者その他親族の資産または技能によって生計を営むことができること |