この方法は、最初に日本の役所に婚姻届を出し、後で相手国(在日大使館・領事館)に届出をする方法です。
事前に戸籍担当の職員に外国人婚約者の国籍を告げ、必要提出書類の確認を行ってください。とくに、1.婚姻要件具備証明書の発行されない国(インド、パキスタン、バングラディッシュなど)の場合に、どのような書類を提出すればよいかという点と、2.正式に受理されるまでどのくらいの時間がかかるのかという点は必ず聞くようにしてください。
また、在日大使館にも問い合わせ、相手の国の在日大使館・領事館にも問い合わせをします。下記にある必要書類を発行する手順、発行料金、受付時間などを聞いてください。
とくに、婚姻要件具備証明証(またはそれに代わる文書)の発行にどんな書類が必要か?(外国人婚約者のパスポート、IDカード、本国の独身証明、日本人側の各種証明書など)2人で申請に出向く必要があるか?という点を必ず確認するようにしましょう。
一方、法的要件を満たしていない、整っているかどうか役所の窓口では判断できない場合は、書類をいったん預かり、上級機関の法務局へ「受理伺い」が出され、法務省の判断を待つことになります。
(「婚姻要件具備証明書に代わる文書」などの公的機関の発行する正式な婚姻要件具備証明書ではない証明書を提出した場合などでも受理伺いになるケースがあります。)
この手続がとられると、正式に受理されるまで1〜3ヶ月の時間がかかります。また、受理されるまでの間に、法務局から直接2人に呼び出しがあり、相手の本国法よって結婚できる条件を満たしているかどうか聞き取り調査があります。
あまりにも時間がかかる際は、法務局の係官に問い合わせてみましょう。
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されると、日本国側で正式に結婚が成立しますので、戸籍課窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。 この「婚姻受理証明書」は、「確かに日本の役所で婚姻の手続きが行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要です。
日本で2人が正式に結婚したことを、相手の国の在日大使館・領事館に届出ます。届出の際に必要な書類は各国で異なりますので、前もって確認しておきましょう。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されますと、相手国側の婚姻手続も完了です。ここでもやはり「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この後、地方入国管理局へ「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請をする際に必要です。
この方法は最初に相手国の在日大使館または領事館で届出をし、その後日本の役場に届出をする方法です。
この結婚方式は外交婚と呼ばれています。
相手国によっては、先に日本の役所で「婚姻届」が正式に受理された後でないと大使館等で届出を認めない場合もあります。(外交婚を認めていない)
必ず相手国の大使館等にこの方法による結婚が可能かどうか事前確認をするようにしてください。
必ず相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせ
などについて事前に確認してください。
1.で指示された書類を在日大使館、または領事館で提出し、領事の前で宣誓するなどして、相手国での結婚を成立させます。
その際、「婚姻証明書」(相手国で結婚が成立したことを証明する文書)が発行されます。
3ヶ月以内に、「婚姻証明書」とその日本語訳、「婚姻届書」を市区町村役場へ提出して、日本での結婚を成立させます。