日本人同士の結婚では、結婚後の「氏」(姓)について法律で「夫、または妻の氏を称する」といずれかの「氏」を名乗るよう定められていまので、どちらかに統一しなければなりません。(※夫婦別姓は認められていません)
国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは日本人の「氏」は変わりません。(基本的には夫婦別姓になります。)別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の氏のままになります。ですので、日本人配偶者が外国人配偶者の姓を名乗っていても、その外国姓は日本の法律では「氏」とは認められません。法的には戸籍上の「氏」 しか認められません。
「氏」を変更するには「姓(氏)変更の手続き」行わなくてはいけません。
将来の子供の姓にも関わってきますので、どちらがいいか、お2人でよく話し合っておきましょう。
※「氏」の変更をしなくても、パスポートには配偶者の姓を但し書きで記載することも可能です。
戸籍法によると、外国人配偶者の姓に変えるためには、2つの方法があります。
※男性・女性に関わらず同一
婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得ないで、姓の変更を届け出ることができる。その場合の届け出先は市区町村の役所で、海外の場合は日本総領事館などの在外公館になる。
婚姻の日から6カ月を過ぎた場合は、住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをする。外国に住んでいる場合は、東京家庭裁判所(千代田区霞ヶ関1-1-2Tel:03-3502-8311)へ代理申請で申し立てる。
裁判所から許可の通知があれば、市区町村役所で氏の変更手続きをします
※事前に家庭裁判所に電話して確認しておくことをおすすめします。
外国性は戸籍にはカタカナで表記されます。
ただし、中国や韓国などの漢字を使用する国の場合は、日本で正字とされている漢字に関しては、その漢字を使えます。それ以外の漢字は使用できません。
本国では使用されていても、日本では誤字俗字とされる漢字があるので、その漢字が戸籍に使えるか、婚姻届けを出すときに役所で確認しておきましょう。
例:簡体字などは使えません。
変更する姓は、婚姻届けに書いた配偶者の姓と同じもの(同じ表記)でなければなりません。
その際、漢字とカタカナは違う扱いになります。
例えば、「李」と「イ」や「リ」は別とされます。婚姻届けに「李」と書いたなら、氏変更も「李」にしなければならず、「イ」や「リ」とはできません。反対にカタカナで届けたら漢字の表記はできません。
外国人配偶者の姓名がジョン・クリストファー・デップとしますと、
3と4の例は複合姓/ダブルネームと呼ばれているものです。
ただし、家庭裁判所によってはダブルネームが認められなかった例もあり、裁判官によって判断が分かれるところです。
国際結婚により独立した新しい戸籍の筆頭者(つまりあなた)の氏名欄に線が引かれ、その横に新しい氏(姓)が書かれます。
外国人相手の姓も名乗り日本の苗字も保持しておくのが複合姓(ダブルネーム)です。複合姓は相手と自分の姓もしくは名を合わせてひとつの姓もしくは名とします。外国人との婚姻における姓の変更に際して、複合姓について戸籍法では特別な記載はされておらず、ただ「氏」を配偶者の「氏」に変更できる旨が記載されています。
複合姓への変更を法的に認めてもらうようにする場合は、家庭裁判所に申し立てをしてそれが許可されたときに変更が可能です。申立書の内容を重視するので、申し立て申請をした人すべてに変更許可がおりるのではありません。その許可の可否は裁判官自身の判断で、特に明確な判断基準があるようではなく担当した裁判官の考え方にも大いに左右されるようです。
注意:
日本国内で複合姓を戸籍上作りたい場合。
【複合姓にしろ結合姓にしろ 「夫または妻の姓」以外の姓を名乗る場合は家裁に申し立てが必要】
因みに、日本の戸籍はハイフンもスペースも入れられません。
家庭裁判所での申し立てによる複合姓(ダブルネーム)取得は、とても困難な場合が多々あります。複合姓を主張しても「その姓は日本人として不自然」という理由で申し立てを却下されることもあります。そのため、なぜ変更したいかを裁判官に充分納得してもらう必要があります。「申立ての理由書」の書き方によっても裁判官の判断は左右されるものです。申し立てが通るためには裁判官に充分納得してもらえる説得力のある内容が必要です。
家庭裁判所での手続に必要な書類(氏の変更申し立てと同様です)
複合姓の家裁への申し立てについては、次のように変更する正当な理由が必要です。
家庭裁判所での手続き手順
役所で受理された後は、戸籍上の姓が複合姓に変更となり、パスポートも免許証も全て複合姓となります。
子どもが生まれたとき、日本では日本人の親の戸籍に記載されている姓が子どもの姓になります。
つまり、日本姓を残した場合は子どもも日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓に、複合姓にした場合は複合姓に、ということになります。
外国姓だと子どもが将来いじめられるかもしれないと日本姓を残す人もいますし、家族の姓はやっぱり1つがいいと夫の外国姓に変更する方もいます。
子どもの将来、家族の将来を考えて、それぞれの状況に合わせて選択されるとよいでしょう。
なお、自分は戸籍上も日本姓を残して使っているが、子どもには外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子どもが単独の戸籍をもつことになります。
方法は、日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に氏変更の申し立てをし、許可を得たら、居住している市区町村の役所に変更許可を届け出ると、子どもの戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の戸籍がつくられます。
新規発給を受ければ、パスポート自体が新しくなりますので、氏名ページや署名部分も新しくできます。また、現在もっているパスポートの有効期限が1年以下だと、切り替え発給ということになります。その時についでに氏名も変更しておく、といったような手続きになります。どちらにしても、料金は新しいパスポート の発行ですから10年のもので15,000円かかります。発給までに約1週間かかります。
一方、氏名および本籍地の変更のみや、カッコ書きで外国人配偶者の姓を入れるだけでしたら、「記載事項変更」をすることによって氏名欄を変更できます。この場合は、手数料は900円で、ほぼ即日で出来ます。氏名と写真の載っているページに「See Page 4」などと記載され、その追記のページに、氏名の変更があったことが記載されます。しかし、この場合は、署名の欄は変更できませんので、署名の欄も変更したい場合は、新規発給を受けることになります。
日本の旅券センターなどでは、記載事項変更を申し込むと「記載事項にせず、新規発給にしたほうがいい。」と薦められることがありますが、本人の自由ですので好きな方を選んでください。
※特に記載事項変更で困ったという話は聞いておりません。
最寄りの旅券センター・日本総領事館に問い合わせても詳しく教えてくれます。外務省のHPや各日本総領事館のHPにも詳細が記載されています。
申請先はお住いの各都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。
申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。
申請先はお住いの都道府県の旅券センターで、以下の書類が必要です。
申請先は管轄の日本総領事館で、以下の書類が必要です。
旅券に記載されるローマ字の綴りは、ヘボン式表記になります。
しかし、人や国によっては、ローマ字のヘボン式では表記できない名前の人や、ヘボン式にすると綴りが変わってしまう人もいます。その際に条件を満たしていれば「非ヘボン式綴り」へと変更が可能です。
その綴りが確認できる外国政府が発行した書類が必ず必要になります。そのとおりの綴りで表記されます。
その綴りが確認できる外国政府が発行した書類((b)の場合は私信等で綴りの確認できるもの)を必ずお持ちください。そのとおりの綴りを別に()内で表記できます。
国際結婚で離婚した場合で外国人配偶者の氏に変更していた場合は、日本人同士の結婚とは異なり離婚しても元の氏には戻りません。元の日本人名前に戻したければ、戸籍法の規定により届け出る必要があります。離婚の日から3ヶ月以内ならば役所に届け出るだけで変更できますが、離婚から3ヶ月経過していると、元の名前に戻すためには家庭裁判所の許可を得る必要があります。
離婚ではなく戻す場合も家庭裁判所の許可を得る必要があります。
この際は、理由がハッキリしていないと戻す許可は得ずらい場合が多い。
<必要なもの>
* 「氏の変更許可申立書」 1通
* 分籍後の新しい戸籍謄本 1通
* 配偶者の外国人登録済証明書
* 印鑑
* 収入印紙
* 念のため、自分と配偶者のパスポートも持参したほうがよい
※事前に家庭裁判所に電話して確認しておくことをおすすめします。