婚前契約【プレナップ・プリナップ】

プリナップ【prenup】

プレナップ〔prenuptial agreement(婚前契約)の略〕とは何か?

婚前契約(書)。結婚前の男女が,あらかじめ夫婦生活に関するあらゆる事柄(生活上の義務,資産の取り扱い,離婚の条件など)について 取り決めを行うもの。主に アメリカで行われている習慣。プレナップ 。

 

⇒プリナップ関連参考法律

渉外婚姻における「夫婦財産契約書」作成サポートについて

 

  • 夫婦財産契約登記は、近年新しい結婚制度のあり方として女性誌等マスコミにも注目を浴びてきていますが、旧民法のときからすでに存在していた法律制度です。昨今、国際結婚は増加しており、それに伴い外国人との夫婦財産契約は増加すると私は思っています。ここに行政書士の新しい業務として「夫婦財産契約書」作成のサポート業務を提案いたします。またそれに対応できる外国国籍の行政書士たちとの協力関係も大切です。法務省によると我国の夫婦財産契約登記件数は平成13年の登記件数は、4件、また14年の登記数も4件。東京法務局では平成11年の59号が最新、豊島出張所は、昭和47年の第11号が最新。港出張所は、平成7年に第12号の登記、そして平成15年に第13号が登記。これは当職が担当致しました。大阪法務局では、平成14年に第30号の登記があり当職が謄本を閲覧して取得いたしました。

  • このように夫婦財産契約登記事件件数が極めて少ないのは、恐らく我国の国民感情が契約財産制を好まず、夫婦財産契約そのものが稀なことと思われますが、外国ではごく普通のことです。米国では20%以上の婚姻ではプリナップ( PREMARITAL AGREEMENT ・公正証書)がありそのサポートは、米国法弁護士の腕のみせどころであるといわれており、またフランスでは、夫婦の約4分の1が締結していて日本より一般的。パキスタンでは、すべて婚姻時に婚姻契約しますので、そのニカナマは夫婦財産契約登記といえます。今年私が担当した夫婦財産契約は妻になる人が外国人で夫になる人は日本人。彼女がこの夫婦財産契約を希望し、登記申請受理された翌日に婚姻届という外国人妻主導型。これからこのケースのような契約が増加するものと思われます。

  •  婚姻前契約のある国の人との婚姻、相続財産の多い方、財産家の再婚など相続人たちに争いを残さないため、また予期せぬ離婚時の争いの予防にも有効な登記になるのではないでしょうか。我国の夫婦財産契約件数が極めて少ないからこれは業務としてのシェアはないと消極分析ではなく、裸足の民族を見て靴はぜんぜん売れないと感じるのではなく、少なくとも全員1足は必ず履かせるとする積極的思考で行きたいものです。

  •  夫婦財産契約は婚姻を前提とした男女間で法的財産制以外の婚姻後の夫婦の財産関係を定めることを目的として結ぶ契約ですから、当事者間の合意があり、公序良俗に反しない限りその内容は法定財産と異なった夫婦財産契約を登記によって公示しなければ、第三者及び承継者に効力が及びません。「婚姻後取得する財産の所有」「婚姻費用の分担割合」「日常家事の責務の連帯責任の有無」「日常家事労働分担割合」「特有不動産の管理権」以外であっても夫婦に合意があれば、自由に定めることが出来るとされています。またその契約は、婚姻中夫婦の一方からこれを取り消すことは出来ないとされており、不動産管理権の変更は家庭裁判所の審判により変更できる。このことは、民法754条の夫婦の取消権を阻害する意味でも重要なものだと思います。

  •  例としてある夫婦財産契約書の内容(仮)をあげてみますと「東京都某区某 X 丁目 X 番 X 号に住居する日本人 ABC (生年月日)と某国人 XYZ (住所、生年月日)は、平成15年5月某日、婚姻における夫婦財産契約について協議した結果、次の通り合意確認する。

  • 1.夫の所有する東京都某区某丁目某番某号に不動産(土地・建物)の管理は妻がする。

  • 2.夫婦が共同生活を営むために生ずる家事債務は全て夫が負担し預金の預入引出については妻が監理しその経済支出の会計管理を夫は妻に委任する。

  • 3.夫婦が別居に場合は婚姻費用全てを夫が支払うものとする。

  • 4.共同の扶養を受ける権利を持つ子が8歳になる前に夫婦がもしも離婚した場合は、子は妻が親権を持ち妻が養育し夫はその養育費を子が成人するまで負担しまたその扶養者の最低限の生活費を支払う。妻の日本における在留資格に関するサポートを夫は協力して速やかに行うこと。子が8歳になった時点で改めて親権者及び養育監護者を指定することが出来るものとする。」あるいは、他のケースでは、「婚姻中夫または妻のいずれかが労働収入によって新たに取得したすべての財産は夫婦の共有とする。」あるいは、 「夫婦は婚姻中及び婚姻解消後において一方の特有財産に対するすべての請求権を破棄する。」など、その夫婦の結婚携帯のあり方によりさまざまな条項で合意され登記されているのを誰でも法務局にて閲覧することができます。

  • 登記添付書類は、この夫婦で協議した思考を書面にした夫婦財産契約書(公正証書たるをようしない。外国文の場合は和訳。契約書と申請書の符号に注意)、戸籍謄本、外国人の場合は、出生証書あるいは在日大使館等外国官憲の宣誓供述書等である。登録免許税は、 1 万8千円で夫婦双方申請(非訴123−1)、申請書に夫婦財産契約書を添付し(同U)、夫婦となるべきものが夫の氏を称するときは、夫となるべき者の住所地の法務局にある出張所に届け出る(非訴118条)不動産登記課が窓口、変更及び抹消は6戦円。例えば婚姻して氏名が変わったときなど契約者の表示変更の登記。死亡した時は抹消登記(単独申請)。外国人との夫婦財産契約登記は、婚姻前でも後でも法例15条3項により有効ですのでその点ご注意下さい。注意する点として、相続人や相続分の指定、遺産分割の方法の指定などは必ず遺言のよって行うことが必要であり、生前行為によって行うことを認めていないので、夫婦財産契約で締結された相続契約だけでは法律的な効力はないが、同じ内容の遺言書作成をすることを夫婦財産契約で決めれば有効の可能性。また外国人では、夫婦財産契約を生前行為による相続契約として認めている国もある。しかしなぜ日本では夫婦財産契約登記が少ないのか。その利用を拒んでいる要因としては、契約の締結及び登記が婚姻前に限るから(日本人同士の場合)時間的に間に合わない核不動産についてその登記がなさなければ、その該当不動産の登記簿上にて把握できないので有効に疑問であり第三者に対抗させるのに不自由。妻に収入が少ない場合、共有で登記すると贈与税の非課税枠を超える場合贈与税が発生して余計な税金を払うことになり夫婦にとっては不利益。いろいろ消極的な理由をあげてみましてが、ますます国際化するこの地域性と時代にとってこの夫婦財産契約登記は増加していく傾向があるので行政書士が関与できる分野として今後期待できるのではと私は思料致します。

 

以下、英語でのプレナップ

 

PREMARITAL AGREEMENT

  • Name and Address and,

    (Name and Address)agree:

     

    The parties contemplate marriage and desire to establish their respective rights and entitlements regarding each other's property described in Exhibit A attached hereto.

     

    Each party hereby waives the right to share in each other's estate upon death, whether by will, statutory right, statutory share, dower, curtsey,

    Whether such right now exists by case law or by statute. Each party waives the right to alimony, whether permanent or rehabilitative, separate maintenance, or other forms of spousal support, or division of property due to their status of marriage or former marriage.

     

    Each party is aware that under the law, courts have the authority to ignore that Agreement under certain circumstances if any spouse is impoverished and the other is not.

     

    Each party waives the right to the share in the increase in marital assets regarding separate property during marriage.

     

    Each party waives the right sharing in any pension, profit sharing, govemment or military pension plan.

     

    Each party acknowledges an opportunity to consult with independent counsel of their own choice.

     

    Each party acknowledges that he/she has made a full and complete disclosure of his/her respective financial conditions. Each party represents the other that they have adequate resources for their own support.

     

    This premarital agreement represents the entire agreement of the parties, and ther are no representations others than those stated herein. This agreement may onky by modified in a writing executed by both parties.

     

    Signature of Prospective Husband Date

     

    Signature of Prospective Wife Date

     

    Witness Date

     

    Witness Date

     

    My commission expires on: Notary Public

     

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上記のコンテンツは黒田清子行政書士の資料提供により作成いたしました
行政書士黒田清子事務所
URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~kuroda/
TEL:03-5227-3996
住所:東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン212