国際結婚件数の増加に比例して、国際離婚の件数も増加しています。夫婦の一方が日本人で日本に住居を有する場合の離婚は、日本法が適用されます。但し日本で離婚が成立しても、相手国の離婚手続きをしないと相手国での離婚が成立していない場合があるので、両国での離婚手続きを行うことが必要です。
また、離婚自体を禁止している国もあるため、日本の法律で離婚が成立した場合でも、外国人の配偶者が本国に戻った際に再婚できないといった問題なども起こります。
国際結婚をした夫婦の場合には、子供の問題を含め、複雑な問題が絡んでくるケースが多いので、国際結婚前・国際離婚前にはしっかりお互いの国の法律を確認しましょう。
まだ現地での離婚が成立していない間に再婚する際は、日本の戸籍上で離婚が成立していれば、日本の法律では再婚してもまったく問題はありません。
2004年度の日本人の国際離婚15000件。年間の国際結婚数の約4割にあたります。
国際結婚をした夫婦が離婚する場合、問題は「どこの国の法律が適用されるのか」ということです。適用する国の法律を「準拠法」と呼び、日本では次の1〜3が段階的に適用されます。
日本の法律が適応されるケースは下記の条件の時になります。
日本の法律に従って離婚できる
日本の法律が適用される場合には、日本人同志の離婚と同様に、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかによって離婚することができます。
ただし、配偶者の本国が協議離婚を認めていない場合や、裁判離婚しか認めていない場合などには、審判離婚か裁判離婚の方法をとることになります。
また、離婚自体を禁止している国もあるため、日本の法律で離婚が成立した場合でも、外国人の配偶者が本国に戻った際に再婚できないといった問題なども起こります。
日本で離婚を成立させるには下記の4通りの方法があり、離婚が成立しない場合には順を追って手続きしていきます。
離婚調停によっても合意ができない場合には裁判に訴えることになりますが、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる」と日本の民法では規定されており、これを民法上の離婚事由といいます。これ以外の理由では原則的には裁判離婚は認められません。
■離婚事由
国際離婚で最も多くあげられる問題の一つに、子供の出国問題があります。国際結婚をした日本人女性が外国で暮らしていて現地で離婚裁判をした場合、親権は取れても子供の日本への里帰りが認められないという場合が多いのです。
実際にアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、中東のイスラム教諸国、などでそのような判例があります。また法律上そのような判決が出る可能性が高い国があるのも事実です。この場合、いくら子供が日本国籍を保有していても、子供のパスポートは裁判所に保管され、許可がない限り子供は日本に帰ることはできなくなります。
現在、このような判決は世界中ほとんどの国で主流となりつつあります。 離婚して日本の実家で子供と生活しようとしても、子どもを連れて帰ることができないため、母親は離婚後もその国にとどまることをなかば強要されるわけです。無断で子供を連れて日本に帰ろうとすれば、誘拐罪で訴えられる可能性もあります。
いったん海外で暮らし始めたら、子供と住んでいる国が母国とみなされ、子供を連れて日本には戻ってこられなくなるかもしれません。 いくらあなたの子供が日本人であっても、です。
海外での裁判では、子供はその滞在国に住むことが大前提とされるからです。 海外での離婚裁判では外国人である日本人には不利だという事実があります。
また日本で暮らしているから安全というわけでもないのです。 いったん配偶者によって子供が海外に連れ去られてしまえば海外での裁判となるからです。 現在、日本の出入国管理局は外国人配偶者による子供の連れ去りを止めることはできません。親による、海外への子供の連れ去りを防止できる有効な法律はありません。
このような問題を防ぐためには、結婚前からこのようなこと(子供にとってのもうひとつの母国について)をパートナーとよく話し合いをしておくべきでしょう。またお金はかかりますが、弁護士の立会いのもとでPrenaptual Agreement(プリナップ・プレナップ)という結婚前の同意書を作ることも泥沼の裁判離婚を回避するためには有効でしょう。
日本での離婚が成立し、配偶者の方の国での離婚が成立していない場合は、
日本の法律にてのみ離婚が成立し、相手国では離婚が成立していない事になっております。
ですので、日本でそのまま復縁の手続きを進めることは可能ですが、
日本で復縁の手続きは、結婚の手続きと同様でございますので、
その際に、相手側の婚姻具備証明書が必要になります。
つまり
【日本で結婚する際は、外国人配偶者側の婚姻具備証明書が発行されるのであれば可能】
と言うことでございます。
これは、国によって違いますが、基本的には、婚姻状態であれば婚姻要件具備証明書は発行されません。 ですので
@一回相手国でも離婚の手続きをし、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
A復縁と言うことを相手の国が考慮し、特別に婚姻要件具備証明書、またはそれに代わるものを発行してもらう。
のどちらかになります。 Aは現在こちらでも確認した事がございませんので、@の手順になるかと思います。
※詳しくは、国際結婚配偶者の在日大使館にお尋ねください。
国際離婚において、常に日本国内のみで離婚活動を行えるとは限りません。
そういった場合に、海外での国際離婚の決定を日本の戸籍に反映しなくては、日本人配偶者の戸籍には離婚したハズの外国人配偶者との結婚暦が残り続けることになります。
ここでは、海外での手続きを通して決定した国際離婚を日本の戸籍に反映する手続きを解説します。
日本人の場合、現地で離婚が成立している場合は、その証明書類(公的なもの)とその翻訳を本籍地のある区役所に提出すれば、相手不在でも離婚は成立します。
判決や離婚が確定した公的書類(判決謄本や確定証明書)などがあり、
その、原文 と 訳文(訳した方の署名捺印必要)と外国人登録証(念のため)を持って、本籍地の役所に外国人配偶者の側が提出しても有効である。
ただし、
原告が外国人の場合
被告である日本人が、その離婚に対して、反訴したかどうか、しなかったかどうかの証明書が必要になる場合がある。
つまり、日本人側が一方的に反論もできずに離婚という事態(不利な状況)になっていないという証明が必要になる場合がある。
一例をあげると、離婚の判決の際に、
判決文の中に、日本人側が納得しているという旨が書いてなければ、しっかりとした合意があったか、または、平等に反論の機会やチャンスが与えられていたかを証明する書類が必要になります。
日本国側としては、日本人が一方的に不利な状況で勝手に日本人の戸籍から離婚をしているという事態がないように、審査する可能性もあり得るということです。。