| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | そ | た | ち | つ | て | と |
| な | に | ぬ | ね | の | は | ひ | ふ | へ | ほ | ま | み | む | め | も | や | ゆ | よ | ||
| ら | り | る | れ | ろ | わ | を | ん |
| 読み方 | 意味 |
| 用語名 | |
| C | |
| CommitteeonFilipinosOverseas | フィリピン外務省、労働雇用省、貿易産業省他政府省庁から成り立っており海外に住むフィリピン人と母国の間の文化的経済的結束をより強化する目的でできた団体です。その他海外で生活するフィリピン人コミュニティとの連携をはかり自国民の地位向上や海外のフィリピン人の視点での立法機関へのアドバイスなどを行っています。 |
| CFO | |
| CFOせみなー | CFOが行う海外で居住や就労しようとするフィリピン人に対して行うセミナー。パスポート申請の要件だったりする。この証明書と登録が無ければ出国もできない。マニラとセブの2箇所のみ。 |
| CFOセミナー | |
| N | |
| NationalStatisticOffice | 国家統計局。フィリピン人の出生、婚姻、死亡などの関する記録をおこなっている。証明書発行依頼は、窓口、郵送、インターネットで受け付ける。 |
| NSO | |
| NSOにんしょう | NSOにおいて登録されていない事実関係を、例えば市役所で発行された出生証明書などを持参し認証という形で確認印を付与してもらうこと |
| NSO認証 | |
| NSOはっこう | NSOにおいて登録記録されている事実をセキュリティーペーパーというNSOでしか使用できない用紙に打ち出した証明書 |
| NSO発行 | |
| あ | |
| あくいのいき | 民法で定められている「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」という同居義務・協力義務・扶助義務に不当に違反する事。結婚生活、家庭生活を維持していくことに協力しない、という行動を悪意の遺棄といいます。 |
| 悪意の遺棄 | |
| ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国(地域)に証明書を提出する場合には、原則駐日外国領事による認証は不要となります。この場合、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、駐日外国領事による認証はなくとも、駐日外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、加盟国であってもその用途によって、駐日外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関がありますので、ご注意ください。 | |
| アポスティーユ | |
| 到着査証。空港や陸路のボーダーで取得できる査証。ただし、空港で用意していなかったり、トラブルになるケースも発生している。 | |
| アライバル(到着)ビザ | |
| い | |
| いんかんしょうめいしょ | 用紙に,住所・氏名・生年月日・性別・印影を登録していることを自治体が証明したものを言う。また,このとき登録した印鑑を実印といい、実印による押印と証明書をもってその個人を特定することを証明するために使われる。 |
| 印鑑証明書 | |
| いしゃりょう | 不法行為によって受けた、精神的な苦痛を和らげ回復する為に支払われる金銭(民法709条、710条)。慰謝料というものは不法行為によって、精神的苦痛を受けた場合にしか請求できないもの。一般的に慰謝料を算出する際に考慮されるのは:・結婚生活の破綻の責任の所在・婚姻や別居の期間・子供の人数や有無・親権の所在・所有している財産や収入などの経済的要因・苦痛の度合い(浮気、不倫の期間や、暴力の有無や頻度等)などの様々な要因を考慮します。 |
| 慰謝料 | |
| いりゅうぶん | 一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のこと |
| 遺留分 | |
| いりゅうぶんげんさい | 現存の積極的相続財産から贈与や遺贈を差し引くと遺留分の額に達しないという場合に,遺留分が侵害されたことになるので,遺留分権利者及びその承継人は,遺留分を保全するため,贈与や遺贈の履行を拒絶し,さらに,既に給付された財産の返還を請求することができる権利のこと |
| 遺留分減殺 | |
| え | |
| えめらるどこんしき | 55年目の結婚記念日 |
| エメラルド婚式 | |
| お | |
| おきょうりょう | お経をあげて頂いたことに代えてという意味合いがあり、仏教での通夜・葬儀告別式・法要時において、お経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより用いられません。 |
| 御経料 | |
| おくもつりょう | お供え物に代えてとの意味合いがあり、仏教・神道・キリスト教の、通夜・葬儀告別式・法要時の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に共通して用いられます。お供え物に代えて贈る弔慰金ということから、お供え物をした上に別途に弔慰金を贈る際は、他の表書き(御香奠・御香料・御香華料・御佛前など)を用います。生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。 |
| 御供物料 | |
| おぜんりょう | お膳に代えてという意味合いがあり、お祝い事や弔い事の儀式において、本来なればお膳を用意してお食事をして頂くところを、先方又は当方の都合により、お膳を用意出来ないことに代えて贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いるものです。 |
| 御膳料 | |
| おはなりょう | お花(献花)に代えてとの意味合いがあり、キリスト教(カトリック・プロテステントとも)の通夜・告別式・法要時の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。 |
| お花料 | |
| おふせ | 本来の意味は「他人に金品を施すこと」を言いますが、仏教におけるお布施はご本尊に「感謝の気持ちで施し供える」との意味合いがあります。形の上では、葬儀や法要において回向や供養を頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いるものですが、本来はご本尊への施しお供えであることから、受取るお寺側の方では「お預かりする」という受取り方をします。 |
| 御布施 | |
| おみずやみまい | 「お茶会にお招き頂き有難うございます」と感謝の心を表したり、「お茶会大変ですね、ご苦労様です」と慰労する気持ちを表す意味合いがあり、お茶会にご招待頂いて出席する際に、招待先の亭主などに対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。また、お茶会に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いも込められています。「お水屋」とは、本来は茶室やお茶会には付きものの「茶室にある茶器の洗い場」や「茶器などを収納する小箪笥」のことで、お茶会そのものを指していう代名詞のような言葉であり、「見舞い」とは、「訪問する」「お伺いする」とか「慰める」「労う」という意味があります。 |
| 御水屋見舞 | |
| おんおびときおいわい | 「帯解き」とは、七五三のお祝いとして七歳女児の両親に対して贈る金品の表書きの献辞(上書き)に用いられるものです。古くは宮中の儀式(御帯解きの儀)に発祥するもので、女児七歳時の11月15日に、出生後の無事感謝と今後の成長祈願のために神社に詣でてお祓いを受けます。 |
| 御帯地料 | |
| おんおびときのぎ | 元は男児五歳、女児七歳時に行われた「帯を付け始める」お祝いの儀式で、子供着の付け紐から正式な帯に使い変えることを言います。後に武家社会でも執り入れられるようになって、「御袴着の儀」が男児の五歳時の儀式としたことにあわせて、「御帯解きの儀」が女児七歳の儀式として定着しました。※以前は数え歳で行われていたが現在では満年齢で行われることが多くなっています。 |
| 御帯解きの儀 | |
| おんおびりょう | 帯に代えてという意味合いがあり、結納儀式の際に新郎側が新婦側に対して贈る結納金の表書きの献辞(上書き)に用いられ、婚礼準備の費用の一部に充てて下さいとの意味合いがあります。 |
| 御帯料 | |
| おんかみおきおいわい | 「髪置き」とは「櫛置き」とも言われ、七五三のお祝いとして三歳児童の両親に対して贈る金品の表書きの献辞(上書き)に用いられるものです。古くは宮中の儀式(御髪置きの儀)に発祥するもので、男児・女児ともに三歳時の11月15日に、出生後の無事感謝と今後の成長祈願のために神社に詣でてお祓いを受けます。 |
| 御髪置御祝 | |
| おんかみおきのぎ | 男児・女児ともに三歳時に、髪を櫛で左右に梳き分けた「髪を伸ばし始める」お祝いの儀式で、以前は数え歳で行われていたが現在では満年齢で行われることが多くなっています。※以前は数え歳で行われていたが現在では満年齢で行われることが多くなっています。 |
| 御髪置きの儀 | |
| おんはかまぎおいわい | 「袴着」とは、七五三のお祝いとして五歳男児の両親に対して贈る金品の表書きの献辞(上書き)に用いられるものです。古くは宮中の儀式(御袴着の儀)に発祥するもので、男児五歳時の11月15日に、出生後の無事感謝と今後の成長祈願のために神社に詣でてお祓いを受けます。 |
| 御袴着御祝 | |
| おんはかまぎのぎ | 元は男児・女児ともに、三歳・五歳・七歳時に行われた「袴を着せ始める」お祝いの儀式で、後に武家社会でも執り入れられるようになって男児の五歳時に定着しました。※以前は数え歳で行われていたが現在では満年齢で行われることが多くなっています。 |
| 御袴着の儀 | |
| おんはかまじりょう | 袴地に代えてという意味合いがあり、結納儀式の際に新婦側が新郎側に対して贈る結納返しの表書きの献辞(上書き)に用いられ、婚礼準備の費用の一部に充てて下さいとの意味合いがあります。 |
| 御袴地料 | |
| おんはつのぼりおいわい | 「初幟」とは、男児の出生後の無事感謝と今後の成長を祈願し、初めての節句(端午の)に立てる鯉のぼりのことを言いますが、その男児の初節句のお祝いとして男児の両親に対して贈る金品の表書きの献辞(上書き)に用いられ、お祝い金は初節句の幟・武者飾りや祝宴の費用の一部に充てて下さいとの意味合いがあります。 |
| 御初幟御祝 | |
| おんはつびなおいわい | 「初雛」とは、女児の出生後の無事感謝と今後の成長を祈願し初めての節句(雛祭り)に飾るお雛様のことを言いますが、その女児の初節句お祝いとして女児の両親に対して贈る金品の表書きの献辞(上書き)に用いられ、お祝い金は初節句の飾りや祝宴の費用の一部に充てて下さいとの意味合いがあります。 |
| 御初雛御祝 | |
| おーばーすてい | 超過滞在。適正に取得した在留資格の期限を越えて、日本国内に留まること。入国管理上の狭義の用法では、「不法滞在」のうち、不法上陸者を除いたもの。ただし、マスコミなどに広く見られる用法では、有効な在留資格を持たずに日本国内に留まる状態一般をさす。 |
| オーバーステイ | |
| か | |
| かいせいはらこせき | いわゆる古い書式の戸籍。現在使われていない。 |
| 改製原戸籍 | |
| かいげんほうよう | 仏教における本尊(仏像や曼荼羅)・墓石・仏壇・位牌などを新しく購入したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて供養の読経を頂いて行う入魂式(お精入れともいう)のことで、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。墓石建立の場合は、開眼法要と同時に納骨法要も行われるのが一般的です。祝賀金は「御入魂御祝」・「御墓石建立御祝」、内祝は「入魂内祝」・「墓石建立内祝」などとします。「開眼」とは、本来は「仏像の目を開く」ということからきており、作られた物としての仏像に目を描き入れる(魂を入れる)ことによって霊験ある仏様にするということで、それまで単なる作り物であったものを聖なる物としての礼拝対象物にすることを言います。「お精入れ(おしょういれ)」とは、根性・正念・魂を入れるということです。※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、教義の違いにより開眼供養を用いず「建碑慶讃法要」・「入仏慶讃法要」とします。 |
| 開眼法要 | |
| かみこんしき | 1年目の結婚記念日 |
| 紙婚式 | |
| かわこんしき | 3年目の結婚記念日 |
| 革婚式 | |
| かぞのさいけつごう | 米国の入国管理行政用語「reunification」の直訳による輸入語。ビザや在留資格や上陸の審査において、すでに国内にいる家族と共に暮らすことが望ましいと考えられることから、家族の再結合が重視されることになる。我が国では1999年、被強制退去者の再入国の制限を1年から5年に延長する入管法改正案の審議において、日本人配偶者など国内に家族を残すものや、難民や自己の裁判への出廷など、必要な人権上の配慮が必要な場合に、柔軟に適用するよう「家族的結合等…に十分配慮し…上陸特別許可で対応」という付帯決議が両院で可決されている。国会や政府等で家族の再結合が議論されたのは、このときの審議が最初のことだと思われる。 |
| 家族の再結合 | |
| き | |
| きか | 本人の希望によって他国の国籍を得て、その国の国民となること。 |
| 帰化 | |
| きょしき | フィリピンの法律において婚姻挙行担当官及び証人2名の面前で婚姻証明書にサインをすることで法的に婚姻したことになります。ここではこの行為を挙式と呼びます。 |
| 挙式 | |
| きんしんこん | 近親婚とは、血筋の近いもの同士が結婚すること。近親婚となる基準については@直系血族:親と子供の関係A3親等以内の傍系血族B直系姻族:姻族とは、結婚した相手の親族のことC養親子間:養子とその親は結婚できない。 |
| 近親婚 | |
| きょうぎりこん | 夫婦での話し合いにより合意しすれば、離婚届を提出すると離婚が成立します。これを協議離婚といいます。一般的に以下の事を話し合います。:婦間に関する事項1.財産分与2.離婚慰謝料:お子さんに関する事項3.子供の親権4.子供の養育費5.子供の面談交渉権6.(子供の監護権)以上の事項を話し合いで決めることができれば、協議離婚が成立します。離婚届けは当事者である夫婦と、成人した証人二人以上が、口頭または書面で届け出ることで成立します。役場窓口の届出提出所を利用。 |
| 協議離婚 | |
| きょういくひ | 子どもを監護、教育する上で必要な費用のこと。養育費は別れた相手に支払うものではなく、子供のために支払われるもの。養育費に関しては、協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことはできます。 |
| 養育費 | |
| きよぶん | 亡くなった人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献をした人がいる場合に、その人の相続分にその寄与、貢献に相当する額を上乗せしてあげる制度。「寄与分」の金額についてどうするかは、相続人同士が協議して決めることになります。 |
| 寄与分 | |
| きとうりょう | 祈祷頂いたお礼に代えてという意味合いがあります。神道において、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際に、葬祭の祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼、及び祝い儀式や厄払いなどで神社に詣でた際や、地鎮祭・棟上げの儀式などで、祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「祈祷」とは、神様に祈願することに対して、その加護・恵みを求めて祈ることを言います。 |
| 祈祷料 | |
| きめいし | 忌明け法要(忌明けを迎えた法要)時の志という意味合いがあり、仏教の忌明け法要後に喪家より出席者や弔慰金品を頂いた先様に対して贈る香奠返しの表書きの献辞(上書き)に用いられます。「忌明(忌明け)」とは、仏教における考えである中陰(死者の霊がこの世とあの世の間をさまよう期間)が明けることを言い、逝去後四十九日(七七日忌)を忌明けとして営む法要を忌明け法要と言います。「志」とは、謝意を表す言葉で、「お蔭様で無事忌明けを迎えました」という感謝の気持ちを表しています。※神道における忌明け祭(逝去後五十日)時の粗品の献辞(上書き)としても用いられます。 |
| 忌明志 | |
| ぎんこんしき | 25年目の結婚記念日 |
| 銀婚式 | |
| きんこんしき | 50年目の結婚記念日 |
| 金婚式 | |
| け | |
| 外国籍の婚約者が独身であり、その本国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のこと | |
| 結婚要件具備証明書 | |
| げんせんちょうしゅうひょう | サラリーマンの場合毎月の給与及び定期の賞与から会社側で所得税を引いた額をもらいます。毎年1月1日から12月31日までの所得を配偶者や扶養者に対する控除や保険料額をもって再計算した額を最終所得税額とします。このときに会社が発行する所得に関する証明書のようなものです。 |
| 源泉徴収票 | |
| けんぴきょうさんほうよう | 仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派など)における開眼法要に当たるもので建碑法要(けんぴほうよう)ともいい、浄土真宗において墓碑(お墓)や記念碑・顕彰碑などを新しく建立したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて法要の読経を頂いて行う建碑式の事で、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。墓碑建立の場合は、建碑慶讃法要と同時に納骨法要も行われるのが一般的です。祝賀金は「御建碑御祝」、内祝は「建碑内祝」とします。浄土真宗(本願寺派・大谷派)では、教義の違いにより開眼法要という言い方は用いられません。「建碑慶讃法要」とは、墓碑(お墓)や記念碑・顕彰碑などの単なる石の造作物に建碑の儀式を施すことによって、霊験ある碑としての礼拝対象物にすることを言います。※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、教義の違いにより建碑法要を用いず「開眼法要」とします。 |
| 建碑慶讃法要 | |
| けっこんびざ | 海外から外国籍の婚姻者を、家族に紹介したり、住居をさがしたり、結婚準備のために呼寄せるために取得する「短期」ビザの俗称。「短期」のビザは、その申請理由によって「観光ビザ」や「ビジネスビザ」と呼ばれることがあるようだが、日本の入管制度上の正式な呼称ではない。 |
| 婚約ビザ | |
| げんていしょうにん | 相続人が相続によって得る財産の限度内で被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保して、相続を承認すること |
| 限定承認 | |
| こ | |
| 婚姻証明書 | |
| 一戸籍の記載の全部を転写した証明文書。日本では、結婚要件具備証明書の代わりとしても利用される。 | |
| 戸籍謄本 | |
| こせきとうほん・しょうほん | 夫婦を中心とした家族関係を帳簿にしるして個人の身分関係を公示する文書です。抄本は謄本に載っている人の中から必要な人を選び抜き出したものです。 |
| 戸籍謄本・抄本 | |
| こんいんきょかしょう | フィリピンの市役所で発行される当事者が挙式を挙げる資格があることを証明する書類 |
| 婚姻許可証 | |
| こんいんきょこうたんとうかん | フィリピンにおいて挙式を挙げる際に立会い当事者の婚姻関係を公的に証明する人。この人がいないと挙式できません。 |
| 婚姻挙行担当官 | |
| こんいんしょうめいしょ | 挙式の際に当事者及び婚姻挙行担当官、証人により署名される書類。これにより婚姻したことが証明されます。 |
| 婚姻証明書 | |
| こんいんどういしょ | 日本人当事者が男18歳、女16歳以上20歳未満の場合に必要とされる親権者などからの同意を証明した書類 |
| 婚姻同意書 | |
| こんいんとどけ | 日本において婚姻関係を届け出る書類。これにより法的に夫婦と認められます。 |
| 婚姻届 | |
| こんいんようけんぐびしょうめいしょ | 日本大使館において日本人当事者が請求する書類。当事者の婚姻するにおいて必要な条件があることを証明した書類。結婚をしても良い年齢に達している、独身であることを証明します。 |
| 婚姻要件具備証明書 | |
| こんやく | 婚約とは、一男一女が将来結婚することを約束する合意のこと。婚約の法律上の効果は婚約は婚姻契約の予約であり、契約に伴う権利義務を発生させるものではないということになっていますが、しかし、婚約した者は将来結婚するように努力する義務を互いに負うので、正当な理由なく婚約を破棄した場合、不法行為に該当し、損害賠償の対象になる場合もあります。 |
| 婚約 | |
| こんやくのいっぽうてきなはき | 片一方が婚約を破棄する事です。一方的な理由で破棄される場合には、大きな問題となります。もちろん、一方的な理由で婚約を破棄する場合においても、その理由が正当であるならば問題はない。一般的には、以下の理由が正当な理由として挙げられています。:1.相手が生活上の重大な特徴を隠していたり嘘をついていた場合:2.ほかに愛人がいたり、子供がいたことなどが婚約後にわかった場合:3.婚約後に乱暴な行為を行うことがわかり、将来に期待できない場合:4.性病の持ち主であったり、性交不能であることがわかった場合など |
| 婚約の一方的な破棄 | |
| こんいんとどけ | 婚姻届とは、結婚したときに、戸籍法・民法によって行う届け出のこと。婚姻届は、提出先市区町村の役所窓口で貰うことになります。婚姻届には証人が必要になりますが、20歳以上の成人であれば誰でもかまいません。また、婚姻届の提出に関しては、24時間、365日受け付けてくれます。 |
| 婚姻届 | |
| こうせいしょうしょゆいごん | 公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のこと |
| 公正証書遺言 | |
| ごえこうりょう | 回向を頂いたことに代えてという意味合いがあり、仏教での通夜・葬儀告別式・法要時において、回向を頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「回向」とは、故人の成仏を祈って供養をすることを言いますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより用いられません。 |
| 御回向料 | |
| ごかいみょうりょう | 戒名を付けて頂いたことに代えてという意味合いがあります。仏教では、故人に宗派ごとに異なる名前(鬼[御礼・御祝](けんぴきょうさんほうよう)号ともいう)を付ける習慣があり、戒名を付けて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「戒名」とは、現世の名前を「俗名」ということに対する黄泉(浄土)の世界での名前を言います。※戒名料のことを、浄土真宗では「御法名料(ごほうみょうりょう)」、日蓮宗では「御法号料(ごほうごうりょう)」と言います。 |
| 御戒名料 | |
| ごくようりょう | 供養を頂いたことに代えてという意味合いがあり、仏教での法要時において、供養としての読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「供養」とは、故人の御霊の冥福を祈るために行う回向のことを言いますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより用いられません。 |
| 御供養料 | |
| ごこうかりょう | お香や供花に代えてとの意味合いがあり、仏教の通夜・葬儀告別式又は法要の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。古くは各家に伝わる先祖伝来のお香や、自家に咲く花を持ち寄って故人に手向けたことの名残で、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。※お香と供花に代えてとの意味合いから、別途に供花をする際には用いません。 |
| 御香華料 | |
| ごこうでん | お香を捧げお供えするという意味合いがあり、仏教の通夜・葬儀告別式又は法要の際に、喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。古くは各家に伝わる先祖伝来のお香を持ち寄って故人に手向けたことの名残で、お香に代えてとの意味合いがあります。また、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。尚、「奠」は「神仏へ供えて奉る」という意味合いがあることから「御香奠」とするのが正しく、「典」は「尊いもの」・「有難いもの」という意味合いから経典・辞典などに用いられたり、祝典・華燭の典などのようにお祝いの儀式や行事などに用いられる文字であることから、弔慰金の表書きに「御香典」とするのは馴染みません。 |
| 御香奠 | |
| ごこうりょう | お香に代えてとの意味合いがあり、仏教の通夜・葬儀告別式又は法要の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。古くは、各家に伝わる先祖伝来のお香を持ち寄って故人に手向けたことの名残で、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。 |
| 御香料 | |
| ごしゅうぎ | 本来お祝いの儀式を指していう言葉ですが、この場合は「祝儀の際の寸志」という意味合いがあります。婚礼関係やお祝い行事の際に、お世話やお手伝いを頂く方々に対して贈る謝礼としての心付けやチップの表書きの献辞(上書き)に用いられます。 |
| 御祝儀 | |
| ごしんぜん | 神様になった故人に捧げ供えるとの意味合いがあり、神道の法要(神霊祭・式年祭)時の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。神道では忌明け(忌明け祭)をもって故人は神様になるとの考えから忌明け後の法要に用いられ、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。 |
| 御神前 | |
| こそでりょう | 小袖に代えてという意味合いがあり、結納儀式の際に新郎側が新婦側に対して贈る結納金の表書きの献辞(上書き)に用いられ、婚礼準備の費用の一部に充てて下さいとの意味合いがあります。 |
| 小袖料 | |
| ごついぜんりょう | 追善供養を頂いたことに代えてという意味合いがあり、仏教での法要時において、追善供養のために読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「追善供養」とは、亡き仏の生前の善行を追想し、お供えをして冥福を祈ることをいいますが、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより御追善料を用いず「御追悼料」とします。 |
| 御追善(供養)料 | |
| ごぶつぜん | 仏様になった故人に捧げ供えるとの意味合いがあり、仏教の法要時の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。仏教では忌明けまでを御霊と考え、忌明け後は仏様になるとの考えから忌明け後の法要に用いられ、生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。※浄土真宗(本願寺派・大谷派)に限り、死者は逝去後即ちに仏様になるとの考えから、通夜・葬儀告別式にも用いられます。 |
| 御佛前 | |
| ごほうれい | 法会を頂いたお礼という意味合いがあり、浄土真宗(仏教)での通夜・葬儀告別式・法要時において、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「法会」とは、死者を供養するために読経や説法を行うことを言います。 ※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、教義の違いにより用いられません。 |
| 御法禮(礼) | |
| ごれいぜん | 故人の御霊に捧げ供えるとの意味合いがあり、仏教・神道・キリスト教に共通使用出来る通夜・葬儀告別式の際に喪家に対して贈る弔慰金の表書きの献辞(上書き)に用いられます。生前お世話になった故人への供養にあわせて、遺族の葬儀や法要に掛かる費用の一部を負担しあうとの相互扶助の意味合いもあります。 ※キリスト教の場合は故人は御霊(魂)となって召天するとの考えから、法要(命日祭・召天記念式)においても用いられますが、仏教では忌明けをもって故人は成仏するとの考えから、忌明け法要後には御霊前は用いられません。但し、仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派)では、死者は逝去後即ちに仏様になるとの考えから、御霊という観念がないことにより用いません。 |
| 御霊前 | |
| こんいんようけんぐびしょうめいしょ | 外国人との婚姻届には、パスポートと外国人登録カード、さらに婚姻用件具備証明書(略称=具備証)が必要とされる。具備証は、国籍のある国の在日領事が発行するもので、当人が独身であることのほか、年齢制限などいかなるその国の法令によっても婚姻を妨げる要因がないことを証明するもの。日本政府は、各国の在日領事がこの証明書を発行するよう要請しているが、発行に応じていない国も少なくない。具備証を発行する場合でも、本国の役場で発行する出生証明書や独身証明書を関係者がまず持参しなければならない場合がほとんど。具備証を発行する国のリストは役場の戸籍担当窓口に備わっている。婚姻届に必要な添付書類については、まず、役場に、そして在日大使館・領事館に確認しよう。 |
| 婚姻要件具備証明書 | |
| さ | |
| ざいしょくしょうめいしょ | 企業などに従業員として働いていることを証明する書類。書式は特に定めがありませんが勤務先に言えば作ってくれます。 |
| 在職証明書 | |
| ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ | 日本に入国を希望する外国人に対し、在留の資格があり上陸の条件に適合していることをあらかじめ法務大臣が証明する文書です。 |
| 在留資格認定証明書 | |
| さしょう | 日本に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与する「入国のための推薦」、あるいはこの外国人の所持する旅券が真正であり、表示の範囲で入国(滞在)を認定するという「裏書き」であると言うことができます。あくまで空港などへの上陸許可みたいなものですから、これがあれば必ず入国できるとは限りません。 |
| 査証 | |
| にほんたいしかん・りょうじかん | マニラ、セブ、ダバオの3箇所にあり海外における日本政府の窓口。婚姻要件具備証明書やビザ申請はマニラの日本大使館が窓口です。 |
| 在フィリピン日本大使館・領事館 | |
| さいばんりこん | 法定の離婚原因に基づき、夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。相手に、以下の法定の離婚原因が無いと、裁判は出来ません。1.配偶者に不貞な行為があったとき。2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。の5つが規定されています。 |
| 裁判離婚 | |
| さいしりょう | 祭祀頂いたお礼に代えてという意味合いがあります。神道において、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際に、葬祭の祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼、及び祝い儀式や厄払いなどで神社に詣でた際や、地鎮祭・棟上げの儀式などで、祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「祭祀」とは、儀式を執り行って頂くことを言います。 |
| 祭祀料 | |
| さかきりょう | 榊に代えてという意味合いがあります。神道において、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際に、葬祭の祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼、及び祝い儀式や厄払いなどで神社に詣でた際や、地鎮祭・棟上げの儀式などで、祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。また、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際の、喪家に対して贈る弔い金の表書きの献辞(上書き)にも用いることが出来ます。「榊」とは、神事に用いる椿科の常緑樹で、枝葉を神前に供えたり、玉串としても用いる神木のことを言います。 |
| 榊料 | |
| さんごこんしき | 35年目の結婚記念日 |
| さんご婚式 | |
| さふぁいあこんしき | 45年目の結婚記念日 |
| サファイア婚式 | |
| ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ | 海外にいる外国人を呼寄せるため、国内に居住する申請者が国内の入国管理局に申請し、発給される事前審査の通過証明書。申請者はこの証明書を、外国人本人に渡し、ビザの申請をする際に日本領事に示せば、ビザの発給がスムーズになる。ビザの申請を受けると、日本領事は入国管理局側の内諾が得られたものとして審査に望めるからだ。通常はビザのクーポン券として機能するが、日本領事が独自の観点から申請を吟味することがないわけではない。ビザの発給は最終的には在外公館の判断に委ねられており、在外公館に備わっている上陸拒否事由の該当リストにリストアップされていないか、本人の言動や申請内容について、当地に明るい在外公館の視点から不自然なことはないかなどがチェックされ、ビザの発給を断る場合や、日本の法務省側に再度の調査を要請する場合もある。日本の空港や港に到着してから、上陸審査でも提示する必要がある。招聘者や外国人本人、あるいは在外公館の負担軽減を目的に、90年施行の改正入管法で規定された証明書。 |
| 在留資格認定証明書 | |
| ざいりゅうとくべつきょか | 在留資格のないまま日本に暮らす外国人に在留資格を認めること。もともとは終戦前後のどさくさで、在留資格を得ないまま日本で暮らすようになった旧植民地出身者の救済チャンネルとして機能していたが、90年代に入って、日本人や在留資格のある外国人の配偶者や、日本人との子どもを養育する親、あるいは難民認定を補完するチャンネルと変質してきている。今後は、日本で生れ育った子どもを持つ家庭の合法化にも用いられるようになると思われる。略称(在特:ざいとく) |
| 在留特別許可 | |
| ざいりゅうしかくのとりけしせいど | いったん自らが与えた在日外国人の在留資格を、その期限の前に取り消すことができるという入国管理局の権限。2004年の通常国会を通過した改正法に盛り込まれ同年年末から施行。ニューヨークの9.11テロ直後に国際的なテロや犯罪組織の構成員の締め出しや、学校に通っていない就学生や留学生への対処が目的とされる。在留資格に沿った活動をしていない場合や、入国時や在留資格の更新時に行った申請時に示した理由や書類に虚偽のものがあった場合など、不正に在留資格を得たケースに広く適用するという表現になっている。永住者や配偶者等といった身分を根拠とする在留資格に適用されるのは、入国時に国内で過去に犯罪歴や不正規滞在歴があることを隠して上陸審査を受けた場合にほぼ限られる。取り消し後の処遇は、違反の質によって、猶予期間内に任意出国することになる場合と、退去強制による場合に2分される。入国当初から入国目的を偽っていた場合や、上陸拒否事由の該当者であることを隠して上陸審査を受けていた場合はより厳しい退去強制処分となる。オーバーステイと同様に、時効という考え方がないため、上陸拒否事由が長期化するなか、該当することを隠して再入国をした外国人配偶者に、どこまで取り消しをすることになるのかは、運用しだいとなるため当面未知数といえる。 |
| 在留資格の取消制度 | |
| ざいりゅうとくべつきょか | 在留資格のないまま日本に暮らす外国人に在留資格を認めること。もともとは終戦前後のどさくさで、在留資格を得ないまま日本で暮らすようになった旧植民地出身者の救済チャンネルとして機能していたが、90年代に入って、日本人や在留資格のある外国人の配偶者や、日本人との子どもを養育する親、あるいは難民認定を補完するチャンネルと変質してきている。今後は、日本で生れ育った子どもを持つ家庭の合法化にも用いられるようになると思われる。略称(在特:ざいとく) |
| 在留特別許可 | |
| さいしんじょうがん | いったん違反審査が終了した後に、在留特別許可を狙って再度違反審査を求めること。過去に帰国目的で自ら出頭し、違反審査を受けたものの、結局帰国しなかった外国人が在特を求める場合と、摘発され収容後、いったん在留特別許可が認められなかったものの、再度審査を求める場合がある。 |
| 再審・再審上願 | |
| ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ | 海外にいる外国人を呼寄せるため、国内に居住する申請者が国内の入国管理局に申請し、発給される事前審査の通過証明書。申請者はこの証明書を、外国人本人に渡し、ビザの申請をする際に日本領事に示せば、ビザの発給がスムーズになる。ビザの申請を受けると、日本領事は入国管理局側の内諾が得られたものとして審査に望めるからだ。通常はビザのクーポン券として機能するが、日本領事が独自の観点から申請を吟味することがないわけではない。ビザの発給は最終的には在外公館の判断に委ねられており、在外公館に備わっている上陸拒否事由の該当リストにリストアップされていないか、本人の言動や申請内容について、当地に明るい在外公館の視点から不自然なことはないかなどがチェックされ、ビザの発給を断る場合や、日本の法務省側に再度の調査を要請する場合もある。日本の空港や港に到着してから、上陸審査でも提示する必要がある。招聘者や外国人本人、あるいは在外公館の負担軽減を目的に、90年施行の改正入管法で規定された証明書。 |
| 在留資格認定証明書 | |
| ざいさんぶんよ | 離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産を分与すること。その請求は離婚後二年以内にしなければならないとされています。財産分与と慰謝料は完全に別物です。 |
| 財産分与 | |
| し | |
| しゅうきょうこん | 教会などでの宗教儀式によって結婚手続きを行なう方式 |
| 宗教婚 | |
| じゅうみんひょう | 日本人当事者の居住する市町村役場で発行してもらえます。 |
| 住民票 | |
| しゅっせいきろくふざいしょうめいしょ | フィリピンにおいて出生の記録が無いことを証明する書類 |
| 出生記録不在証明書 | |
| しゅっせいしょうめいしょ | 出生の事実関係を証明する書類。市役所に届け出てその後NSOにて登録がなされる。お国柄、出生の届けを遅れて出したり、出していなかったり問題も多い。 |
| 出生証明書 | |
| じょせきとうほん | 婚姻や死亡などにより全員がその戸籍から除かれたり、転籍により消された後の戸籍の謄本のことです。 |
| 除籍謄本 | |
| しんせいとりつぎせいど | 外国人が入国管理局へ各種の申請をする場合、原則として本人が入国管理局に出頭して申請をする必要がある。「結婚ビザ」を持つ外国人のビザ更新申請であっても、その配偶者が代行して申請書を提出することはできない。しかし、入国管理局長より「申請取次者(しんせいとりつぎしゃ)」として承認された行政書士であれば、申請者本人に代わって申請書等を入国管理局に提出することができる。 |
| 申請取次制度 | |
| しのびぐさ | 故人を偲び追慕する気持ちを粗品に代えてという意味合いがあり、神道の忌明け祭や年忌法要(式年祭)、キリスト教の忌明け祭(ミサ聖祭・記念式)や年忌法要(命日祭・召天記念式)時に、喪家より出席者や弔慰金品を頂いた先様に対して贈る香奠返しの表書きの献辞(上書き)に用いられます。 |
| 偲び草 | |
| しんせんりょう | 神饌に代えてという意味合いがあります。神道において、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際に、葬祭の祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼、及び祝い儀式や厄払いなどで神社に詣でた際や、地鎮祭・棟上げの儀式などで、祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「神饌」とは、神前に御供えする神様の食べ物のことを言います。 |
| 神饌料 | |
| じきこんしき | 20年目の結婚記念日 |
| 磁器婚式 | |
| しんじゅこんしき | 30年目の結婚記念日 |
| 真珠婚式 | |
| じゅりうかがい | 国際結婚の婚姻届や外国人登録に関する各種の届出をした際に、窓口となる役場では受理すべきかどうか判断がつかなかった場合には、上級官庁に判断を求める。いったん受理・不受理の判断を留保して上級官庁の判断をあおぐことを「受理伺い」と呼ぶ。婚姻届など戸籍関連は法務局が、外国人登録は入国管理局が上級官庁になる。受理伺いになった届が、届け出日に遡って受理されることになる。たとえば、婚姻届を3月10日に出して、5月になってから受理されることが決まった場合でも、戸籍に記載される婚姻届の提出日は3月10日になる。戸籍法の規定により、届出人の希望があれば、受理伺い証明書を役場は発行しなければならない。外国人登録法には同様の規定はない。 |
| 受理伺い | |
| じょうりくとくべつきょか | 入管法第5条では、原則的に上陸を認められない外国人の条件が箇条書きになっている。そこでそのそれぞれの条件を「上陸拒否事由」と呼んでいる。犯罪歴のほかにも、暴力により政府転覆を意図する組織の構成員や、日本からの強制退去後5年を過ぎていない者などが規定がある。この上陸拒否事由に該当する外国人に対して、原則的には法務大臣は上陸を許可できない。しかし、この場合でも、特別に許可することができ「上陸特別許可」あるいは(上特:じょうとく)と呼ばれている。つまり、上陸拒否事由に該当する外国人が日本に上陸する場合は、全て上陸特別許可によらねばならない。従来から上陸特別許可の代表例として、「事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」(日本加除出版「出入国管理外国人登録実務六法」)あるように、日本人の配偶者の上陸が認知されてきた経緯がある。ただし、ここ数年でむしろ暗黙の画一的なルール作りが進み、オーバーステイによる有罪判決を受けている場合に近年東京入国管理局は「執行猶予期間は審査の対象にならない」と明言されるに至っている。上陸審査後のパスポートには「上陸特別許可」あるいは「○特」と記されている。 |
| 上陸特別許可 | |
| じしゅしゅっとう | みしゅっく的には、オーバーステイの外国人が、帰国か在留の継続を希望しながら入国管理局に自ら出頭すること。日本滞在中の外国人は英語で「サレンダー(Surrender)」と呼ぶことが多い。 |
| 自主出頭 | |
| しかくがいかつどう | 「留学」や「国際業務」など、在留資格で認めらた範囲外の分野での就労。資格外就労と呼ばれることもある。資格外活動でも、入国管理局の審査を受け資格外活動の許可を受けられる場合がある。留学生や就学生などのアルバイトや、「家族滞在」の在留資格を持つ人の就労などは、資格外活動の許可が必要。なお、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」の4つの在留資格には、活動(=就労)制限はない。「資格外就労」と表現されることもある。 |
| 資格外活動 | |
| しゅっこくめいれいせいど | 自ら帰国を希望して入国管理局に出頭したオーバーステイの外国人に対し、帰国前に必要な手続きを簡素化するとともにペナルティを緩和する制度。再入国禁止期間を短縮する(…と発表する)ことで、自主出頭による帰国(=サレンダー)を促そうという目的で、2004年の通常国会を通過した改正法に盛り込まれている。同年年末から施行。ただし、初回のオーバーステイであることと、密入国や偽パスポートなど不正な手段により入国したのではなく、正規の手段で入国(=上陸)していることが条件。それ以外の場合は従来どおり退去強制処分が適用される。現在オーバーステイ状態にある約半数が、この出国命令制度の対象になりうるとされている。ちなみに、結婚などにより日本人や在留資格のある外国人と家族的な関係が深い場合など、人権や人道面で配慮されるケースを除けば、禁止期間が終了しても、再入国を果たすのはごくごくまれであるし、このような運用が変更される要因は見当たらない。 |
| 出国命令制度 | |
| じょうりくきょひじゆう | 入管法5条に規定された条件にあたる外国人は、原則的に日本に上陸することはできない。入管法第5条の各規定を上陸拒否事由と呼ぶ。単に拒否事由、あるいは入国拒否事由と呼ばれることもある |
| 上陸拒否事由 | |
| しょぶんせい | 市や県や国などの処分に対して不服がある場合は、異議申立てや審査請求、あるいは行政訴訟を提起することができる。しかし、その前提として、行政庁のあなたに対する行為が処分でなければ、上記のような対抗手段を行使することはできない。たとえば、婚姻届を提出しようとして、関連書類の不足を指摘し準備してから婚姻届を提出しなおすように窓口で求められた場合、たとえ係員が「これではダメです」と言ったとしても、この係員の行為は「指導」に過ぎないと判断されるものだ。 四方八方手を尽くしても、係員の「指導」を満たすことができないときは、届を提出し、ダメなら「不受理証明」を作成するよう求めること。戸籍関連の届出は、この不受理証明をもらって初めてあなたが届出を提出し、しかも行政庁がこれを受け付けないという「処分」をしたことになる。 |
| 処分性 | |
| じゅうこん | 重婚とは、配偶者のある者が重ねて婚姻すること。2人以上の人と結婚することですが、不倫とは違う。法律上結婚が成立するためには婚姻届が出されて受理されなくてはならない。重婚に関しては、民法第732条によって禁止されており、またこれを故意に行うと刑法第184条の規定により二年以下の懲役に罰せられます。 |
| 重婚 | |
| じひつしょうしょゆいごん | 全文を自分で書く遺言書のこと。代筆やワープロによるものは無効。日付の特定ができない場合も無効。署名と押印は必ず必要。 |
| 自筆証書遺言 | |
| す | |
| すずこんしき | 10年目の結婚記念日 |
| 錫婚式 | |
| すいしょうこんしき | 15年目の結婚記念日 |
| 水晶婚式 | |
| せ | |
| せんれいしょうめいしょ | カトリック教徒が85%を占めるフィリピンで洗礼は生活の一部の出来事。この洗礼を受けた証明書が身分を示すときもあります。 |
| 洗礼証明書 | |
| せんぶつほうよう | 仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派など)における閉眼法要に当たるもので遷座法要(せんざほうよう)ともいい、浄土真宗において本尊(仏像・脇掛け)・墓石・仏壇・過去帳などを、別の場所に移転したり傷んだものを修理する際に、僧侶を招いて法要の読経を頂いて行う抜仏式のことで、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。 浄土真宗(本願寺派・大谷派)では、教義の違いにより閉眼法要という言い方は用いられません。 「遷仏」とは、入仏された霊験ある本尊(仏像・脇掛け)や聖なる物としての礼拝対象物である墓石・仏壇・過去帳などを一時的に元の単なる造作物に戻すことを言い、「遷座」とは、本来鎮座していた場所を変えることを言います。 ※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、教義の違いにより遷仏法要を用いず「閉眼法要」とします。 |
| 遷仏法要 | |
| そ | |
| そのたけっこんせかつをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆうあるとき | 夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、もはや夫婦として円満な関係を維持することが困難な状態になっていること。具体例:■暴力など:身体に加えられる暴力だけでなく、言葉による暴力、性的な暴力、脅迫,威嚇なども含まれます。■過度のギャンブル狂い・過度のお金の浪費ギャンブルに狂って、その結果生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たります。■性の不一致・性交渉拒否:認められた事例として・夫が性的不能である・異常に性欲が強い・性的嗜好が異常である・同性愛者である■宗教上の活動:信仰も宗教活動も個人として自由であり、離婚事由とは原則としてならないといわれています。しかし、宗教活動をすることによって、夫婦関係や家庭生活を壊す程度までに過度の宗教活動になってくると離婚原因となり得る場合があります。■性格の不一致:ただ単に性格が合わないだけでは認められません。根本的な考え方の相違から愛情の喪失にまで進み、このことにより婚姻生活が回復しがたいほど破綻している等の場合には離婚原因になり得ます。■親族との不和:この問題も性格の不一致と同じようなどの理由では認められません。配偶者と親族の不和解消のため、夫や妻がどのような努力したかが問題となってくるようです。 |
| その他結婚生活を継続しがたい重大な事由ある時 | |
| そうぞく | の死亡によりその者が持っていた財産上の一切の権利(例外あり)が特定の人に引き継がれること。 |
| 相続 | |
| そうぞくぶん | 同順位の各相続人が取得する相続財産の全相続財産に対する割合 |
| 相続分 | |
| そうぞくのしょうにん | 相続人は、自分のために相続が開始したことを知って、3ヶ月以内に単純承認・限定承認・または相続の放棄をしなければなりません。もし何もしないまま3ヶ月が過ぎてしまうと、単純承認をしたものとみなされる。 |
| 相続の承認 | |
| そうぞくほうき | 相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示のこと |
| 相続放棄 | |
| そくよう | 文字通り供養を頂いたことに対するお返しの粗品という意味合いがあり、特に西日本地区で多く用いられるもので、仏教の通夜・葬儀告別式・法要時の際に、喪家より出席者や弔慰金品を頂いた先様に対して贈る香奠返しの表書きの献辞(上書き)に用いられます。 |
| 粗供養 | |
| そとばりょう・おんとばりょう | 卒塔婆に代えてという意味合いがあり、卒塔婆に梵字・経文を書いて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「卒塔婆」(塔婆・板塔婆ともいう)とは、仏教において追善回向や供養のために用いられるもので、塔の形に作られた墓などに立てる細長い板のことを言います。尚、浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では教義の違いにより卒塔婆を立てる習慣はありません。 |
| 卒塔婆料・御塔婆料 | |
| そうせつてき・ほうこくてき | 国際結婚では、婚姻の登録を二人の国の双方の役所に対して自分達の手で行なう必要がある。二つの届出のうち、先行する方を創設的届出、他方を報告的届出という。もし、日本側から届出を行なう場合は、国内の役場に婚姻届を出してから、本国の在日大使館や在日領事館に届け出ることになる。相手国側からなら、相手国内の役場に婚姻届を出してから、その国にある日本領事に届けるか、あるいは、日本国内の役場に直接持参する。 |
| 創設的届出と報告的届出 | |
| た | |
| たんきたいざいじびざふようこく | 日本人が、短期間で観光目的で訪れる場合、ビザが不要な国のこと。(参考:シンガポール:2週間以内の滞在、パスポート残存期間出国時6ヶ月以上必要:スリランカ:30日以内の滞在、パスポート残存期間入国時3ヶ月以上必要:タイ:30日以内の滞在、パスポート残存期間出国時まで必要:韓国:30日以内の滞在、パスポート残存期間出国時まで必要:台湾:1ヶ月以内の滞在、パスポート残存期間入国時6ヶ月以上必要:香港:3ヶ月以内の滞在、パスポート残存期間出入時3ヶ月以上必要:マカオ:90日以内の滞在、パスポート残存期間滞在期間プラス30日以上必要:フィリピン:21日以内の滞在、パスポート残存期間入国時6ヶ月以上必要:ブルネイ:14日以内の滞在、パスポート残存期間入国時6ヶ月以上必要。滞在費の証明や出国航空券も必要:マレーシア:3ヶ月以内の滞在、パスポート残存期間入国時6ヶ月以上必要:モルディブ:30日以内の滞在、パスポート残存期間入国時6ヶ月以上必要。空港で30日有効の無料ビザが発行される) |
| 短期滞在時ビザ不要国 | |
| だいやもんどこんしき | 75年目の結婚記念日 |
| ダイヤモンド婚式 | |
| ち | |
| ちえんしゅっせいとどけ | いわゆるLATEREGISTRATIONであり遅れて出生の事実を届け出る書類。 |
| 遅延出生届 | |
| ちょうていりこん | 夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。 |
| 調停離婚 | |
| ちゃくしゅつでないこ | 非嫡出子:婚姻関係にない父親と母親(男女間)に生まれた子供のこと。 |
| 嫡出でない子 | |
| ちゃのこ | 茶の子の語源は、茶の子供という意味合いからきており、お茶に添える簡単な食べ物である「茶菓子・小さいお菓子・粗菓」などを指して言ったものが、いつしか粗品の代名詞として用いられるようになったもので、神道の忌明け祭(忌明け法要)や式年祭(年忌法要)時に、喪家より出席者や弔慰金品を頂いた先様に対して贈る香奠返しの表書きの献辞(上書き)に用いられます。※地方によっては、仏教の忌明け法要・年忌法要時に贈る香奠返しの表書きの献辞にも用いられることがあります。 |
| 茶巾 | |
| て | |
| てつこんしき | 6年目の結婚記念日 |
| 鉄婚式 | |
| でんききぐこんしき | 8年目の結婚記念日 |
| 電気器具婚式 | |
| てきはつせんこう | オーバーステイなどで、警察や入国管理局による摘発を受け、収容されてから受ける違反審査の中で在留を希望する場合がある。日本人や在留資格のある外国人の配偶者の場合は、仮放免や在留特別許可が得られる可能性がある。みしゅっく的には、これを「摘発先行」の在留特別許可(仮放免)と呼んでいる。 |
| 摘発先行 | |
| と | |
| どうこんしき | 7年目の結婚記念日 |
| 銅婚式 | |
| とうきこんしき | 9年目の結婚記念日 |
| 陶器婚式 | |
| どうきょのぎむ | 民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定しています。これは、あくまでも原則としての話です。お互いの合意の上なら、故意か悪意でない限り別居をしたとしても問題ない。 |
| 同居の義務 | |
| な | |
| ないえん | 内縁とは、事実上は同居して婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないために法律上の夫婦とは認められない男女の関係のことをいいます。結婚と内縁の違いは、普通の夫婦生活を送っているが、婚姻届が出ているか出ていないかですが、一緒に住んでいるカップルというのは全てが内縁関係になるのではありません。内縁と認められるためには、あくまで、男女間の合意と事実上の夫婦としての実質が必要です。「婚約」は結婚の約束。その後、二人が結ばれ事実上の結婚生活を行うのが「内縁」そして、役場に婚姻届を提出し、受理されたときから「婚姻」になります。 |
| 内縁 | |
| に | |
| 一人で同時に二つの国籍をもつこと。重国籍。日本の場合は二重国籍を認めていないので、どちらかの国籍を放棄する必要があります。 | |
| 二重国籍 | |
| にゅうこくかんりきょく | 邦人と外国人の出入国を管理する法務省管轄の機関。外国人との婚姻において来日の鍵を握るところです。 |
| 入国管理局 | |
| にゅうこん | 仏教における開眼法要の際に、本尊(仏像や曼荼羅)・墓石・仏壇・位牌などを新しく購入したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて供養の読経を頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に、また祝賀金、内祝の表書きの献辞(上書き)に用いられます。※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、教義の違いにより御入魂を用いず「御入佛」とします。 |
| 入魂 | |
| にゅうぶつ | 仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派)における入仏慶讃法要や建碑慶讃法要の際に、本尊(仏像・脇掛け)・墓石・仏壇・過去帳などを新しく購入したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて供養の読経を頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に、また祝賀金、内祝の表書きの献辞(上書き)に用いられます。※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、「御入魂」とします。 |
| 入佛 | |
| にゅうぶつきょうさんほうよう | 仏教の浄土真宗(本願寺派・大谷派など)における開眼法要に当たるもので入仏法要(にゅうぶつほうよう)ともいい、浄土真宗において本尊(仏像・脇掛け)・仏壇・過去帳などを新しく購入したり、傷んだものを修復して戻す際に、僧侶を招いて法要の読経を頂いて行う入仏式の事で、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。祝賀金は「御入仏御祝」、内祝は「入仏内祝」とします。浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、教義の違いにより開眼法要という言い方は用いられません。「入仏慶讃法要」とは、本尊(仏像・脇掛け)・仏壇・過去帳などの単なる造作物に入仏の儀式を施すことによって、聖なる物としての礼拝対象物にすることを言います。※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)以外の宗派では、教義の違いにより入仏慶讃法要を用いず「開眼法要」とします。 |
| 入仏慶讃法要 | |
| にっけいじん | 一般的な用法では、海外で暮らす日本人の子孫だが、入国管理上は、日本以外の国籍を持つ日本人の子孫を指す。日本国籍を持つ最後の世代を1世とし、日本国籍を持たない最初の世代を日系2世、その子どもを日系3世として順に数える。90年施行の改正入管法により、2世には「日本人の配偶者等」、3世には「定住者」の在留資格が認められるようになった |
| 日系人 | |
| ね | |
| ねんきんつうさんきょうてい | 日本をはじめ、公的年金への支払いを強制している国は少なくない。ところが、数年の支払いでは将来の支給資格を得られないことが多く、通常はムダ払いになってしまう。また、将来の保証額の維持を重視すれば、母国の公的年金への支払いを継続する必要があるが、多大な経済負担となるだろう。この問題を解決するための2国間協定が、「年金通算協定」であり、現在日本は英国とドイツの2か国と締結済み。2004年までには米国とも締結される見込みだ。この協定は、お互いの国の公的年金制度に対し支払った月数を合算できるようにするものだが、主に海外赴任サラリーマンを念頭においた制度であることは覚えておきたい。合算できる月数に上限があり、たった数年に過ぎないからだ。 |
| 年金通算協定 | |
| は | |
| はいぐうしゃ | 夫婦の一方を他方からみていう語 |
| 配偶者 | |
| 海外において唯一自分の身分を証明できる書類。これが無いと日本を出国もできなければ、他国への入国もできない。 | |
| パスポート | |
| はつほりょう | 初穂や初ものに代えてという意味合いがあります。神道において、通夜祭・葬場祭(葬儀告別式)又は霊祭(法要)の際に、葬祭の祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼、及び祝い儀式や厄払いなどで神社に詣でた際や、地鎮祭・棟上げの儀式などで、祭祀祈祷のお祓いを頂いた神社や神官に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「初穂」とは、稲穂の束のことで、古くはその年に初めて収穫された稲穂の束や野菜果物類、初ものの魚類などを豊作の祈願と感謝をして神前に奉納したことに由来します。 |
| 初穂料 | |
| はな・はなだい | お花に代えてという意味合いがあり、花街の芸妓や芸者、宴会のホスト・ホステス、御輿の担ぎ手などに対して贈る寸志やご祝儀の表書きの献辞(上書き)に用いられるものです。発祥は、芸者・娼妓などの揚げ代として用いられたものの呼称で、江戸時代以降には華やかな祭のご祝儀として用いられ、大正時代以降には様々な宴会のホスト・ホステスなどへの寸志として用いられるようになりましたが、古くは男女の交際において男性が女性に対する贈り物に生花添えて贈って心を引いたことに発祥します。 |
| 花・花代 | |
| はなこんしき | 4年目の結婚記念日 |
| 花婚式 | |
| はいぐうしゃびざ | 「日本人の配偶者等」の俗称。日本人と結婚した外国人の大半は、この在留資格で日本での生活をはじめる。管理局の職員や入管業務関係者は「日配(にっぱい)」と省略して呼ぶことが多く、使えば業界人を気取ることができる。かつては半年という短い期限を付されることがあったが、現在では1年あるいは3年のいずれかの期限を与えらる。国内での活動や就職先に特に制限はなく、特別なことがないかぎり更新が可能で、永住者への変更がしやすい。ただし、「日本人の配偶者等」は、婚姻以外でも親子関係により滞在している外国人も対象にしており、日系人の世界では「ニセイ」であることを指す。また、永住者と結婚し日本に暮らす外国人向けには「永住者の配偶者等」があり、その他の外国人の配偶者は、「定住者」や「家族滞在」の在留資格がある。 |
| 配偶者ビザ | |
| ひ | |
| 査証の項を参照 | |
| ビザ | |
| ひみつしょうしょゆいごん | 遺言書の内容を秘密にする遺言のこと。それ以外は基本的に公正証書遺言と同じ。 |
| 秘密証書遺言 | |
| ふ | |
| ふうふべつさんせい | 夫婦別産制とは、夫婦が特別な契約をしない限りは、結婚前から夫婦の一方が持っていた財産、または結婚後でも自分の名前で得た財産は、その一方の財産であるとする制度。 |
| 夫婦別産制 | |
| ふていこうい | 配偶者のあるものが自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと。不貞行為というのは、あくまでも肉体関係(セックス)があったかどうかが焦点となります。 |
| 不貞行為 | |
| ふじゅりしょうめい | 婚姻届や出生届など、戸籍関連の届出を受理しない場合に、届出人が請求したならば役場等が発行しなければならない証明書。戸籍法48条に「届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる」と規定されている。一般に、行政機関の処分に対して不服がある場合は、異議申立てや審査請求、あるいは行政訴訟を提起することができる。しかし、その前提として、行政庁のあなたに対する行為が「処分」でなければ、上記のような対抗手段を行使することはできない。たとえば、婚姻届を提出しようとして、関連書類の不足を指摘し準備してから婚姻届を提出しなおすように窓口で求められた場合、たとえ係員が「これではダメです」と言ったとしても、この係員の行為は「処分」ではなく、「指導」に過ぎないと判断されるだろう。四方八方手を尽くしても、係員の「指導」を満たすことができないときなどに、処分であることを明確にするため、「不受理証明」を請求することがある。戸籍関連の届出は、この不受理証明をもらって初めてあなたが届出を提出し、しかも行政庁がこれを受け付けないという「処分」をしたことになると考えてよい。このため、不受理証明の請求は、「訴えるからな」という届出人の最後通牒という意味合いを持つ。 |
| 不受理証明 | |
| ふほうじょうりく | 空港や港で行なわれる入国管理局の上陸審査を経ないで、日本国内に上陸すること。密航船により、海岸から上陸する場合のほかに、空港や港の上陸審査ブースを、潜り抜ける、走り抜ける、係員と密通して不正に通過することもある。また、上陸審査を経て上陸した場合でも、他人のパスポートや偽造パスポートを用いるなど、虚偽の申告をして審査を受けた場合にも、「不法上陸」と呼ばれる。「不法上陸」後に国内に留まれば「不法滞在」となる。俗に「不法入国」と言う場合がある。関連「入国と上陸」 |
| 不法上陸 | |
| ふほうたいざい | 「不法上陸」や「超過滞在」などで、外国人が適切な在留資格を持たないまま日本国内に留まる状態をさす入管用語。マスコミなどではオーバーステイと同様に用いられることもある。 |
| 不法滞在 | |
| へ | |
| へいげんほうよう | 仏教において、現存する本尊(仏像や曼荼羅)・墓石・仏壇・位牌などを、別の場所に移転したり傷んだものを修理する際に、僧侶を招いて供養の読経を頂いて行う祓魂式(お精抜きともいう)のことで、読経をあげて頂いた寺院や僧侶に対して贈る謝礼の表書きの献辞(上書き)に用いられます。「閉眼」とは、本来は「仏像の目を閉じる」ということからきており、入魂(作られた物としての仏像に目を描き入れる)された霊験ある仏様を一時的に元の単なる造作物に戻すことを言います。「お精抜き(おしょうぬき)」とは、入れた根性・正念・魂を抜くということです。※浄土真宗(本願寺派・大谷派など)では、教義の違いにより閉眼供養を用いず「遷仏法要」又は「遷座法要」とします。 |
| 閉眼法要 | |
| ま | |
| まつのは | 松の葉に包むほど僅かであるということで、「ほんの手土産です」という意味合いがあり、先様に訪問する際に持参する手土産の表書きの献辞(上書き)に用いられます。 |
| 松の葉 | |
| まんちゅういんし | 満中陰法要(中陰が満った時の法要)時の志という意味合いがあり、特に西日本地区で多く用いられるもので、仏教の忌明け法要後に喪家より出席者や弔慰金品を頂いた先様に対して贈る香奠返しの表書きの献辞(上書き)に用いられます。「中陰」とは、仏教における考えである逝去後四十九日(七七日忌)までの「死者の霊がこの世とあの世の間をさまよう期間」を言い、「満中陰」とはその中陰が満たって四十九日目の忌明けを迎え、死者があの世へ辿り着いた(無事成仏した)ことを言います。「志」とは、謝意を表す言葉で、「お蔭様で無事満中陰を迎えました」という感謝の気持ちを表しています。 |
| 満中陰志 | |
| み | |
| 結婚を役所に届け出る方式で、結婚の事実を公的機関に届け出る「届け出婚」や役所で儀式を行なう「儀式婚」などがあります。 | |
| 民事婚 | |
| みぶんしょうめいしょ | 自分の身分(国籍、氏名、年齢、生年月日など)を証明する書類。例えば、パスポート、運転免許証など。 |
| 身分証明書 | |
| みもとほしょうしょ | 婚姻の例で挙げれば、日本人が外国人配偶者の帰国費用、滞在費用、法令の遵守を保証することを証明した書類。 |
| 身元保証書 | |
| め | |
| めんこんしき | 2年目の結婚記念日 |
| 綿婚式 | |
| も | |
| もくこんしき | 5年目の結婚記念日 |
| 木婚式 | |
| ゆ | |
| ゆいのう | 結納は、日本の伝統的な婚約のかたちのことで、お嫁入りに必要な品々を、贈ることによって、結婚の約束を公にした儀式のこと。法律上は、婚姻の成立を予定してなされる贈与という扱いになります。 |
| 結納 | |
| ゆいごん | 人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させる為の制度 |
| 遺言 | |
| ら | |
| らっけいほうよう | 寺院の建物が新築落成・再建落成・修築落成したことに対する祝賀儀式で、檀家・信徒などから寺院に対して贈るお祝い金品の表書きの献辞に用いられます。落慶法要の際は、本尊などの仏様の開眼を始めとする仏事に関する全ての造作物に対して、入魂のための落慶入魂式(浄土真宗では落慶入佛式)が行なわれます。※神道においては、神社の建物が新築落成・再建落成・修築落成したことに対する祝賀儀式のことを落慶式と言います。 |
| 落慶法要 | |
| らいにちがいこくじん | 警察庁がまとめている犯罪統計で用いられる用語で、外国人のうち非定住型の外国人を指す。犯行時あるいは摘発時に持っていた在留資格で区分。日本国籍を持たない者のうち、永住者や日本人の配偶者、日系人や難民など定住性の高いといわれる外国人を除いている。観光や商用、技術者や留学生など職業上の理由で滞在する外国人だけでなく、オーバーステイの外国人も含まれる。統計上の概念として扱いにくいのは、犯罪者の数は検挙時に確実にカウントできるのに対し、母数となる滞在者数全体のカウントができないという「特徴」があるからだ。観光や商用をはじめ、数日あるいは数か月しか滞在しない場合が多いため、年単体や月単位で計算するにしても、在留資格の交付数をそのまま総数とするには難がある。このため、警察庁の統計やマスコミの報道では、犯罪率の計算に外国人登録者数を総数として用いている。そもそも来日外国人に分類される者の多くは、登録を免除されたりしていない場合が多い。これでは、ウサギの犯罪率の計算に、カメの総数を用いているようなもの。このように、扱いにくい概念を用いた不完全な統計は、情報操作の手段となりやすい。 |
| 来日外国人 | |
| り | |
| りょけん | パスポートの項を参照 |
| 旅券 | |
| る | |
| るびーこんしき | 40年目の結婚記念日 |
| ルビー婚式 | |