国際結婚協会
認証制度について

  • 国際結婚協会では
    CO2削減に貢献しています
  • チームマイナス6%
    チーム・マイナス6%
03-3498-1214

「専門家に質問!」の回答

質問 2006/11/22

こんにちは。
私は韓国国籍で現在日本で働いている男です。近日中に日本人の女性と結婚式を挙げる予定です。
実は、私は離婚履歴があります。
つい先月に韓国での裁判で離婚判定が決定になって、韓国の区役所で戸籍に離婚の申告をしました。
今の彼女は私が離婚しているのを知りません。韓国の戸籍には離婚経歴が書かれてありますが、戸籍の移動などによって(分家)、履歴が見えないようにできます。
1)日本で韓国の戸籍(離婚履歴がみえない)で市役所に婚姻届を出しても問題はないでしょうか。
2)日本の婚姻届に「初婚」、「再婚」を記入するところを正直に書かないとだめでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

回答1

婚姻届の初婚、再婚の別の記入は、婚姻禁止期間を過ぎているかどうかの確認や、統計などのためで、戸籍に記載される事項ではありません。
もともと日本の戸籍にも(婚姻後の戸籍には)載らないことですし、韓国には婚姻届は提出されたことの連絡も行きませんので、韓国の戸籍に記載されるということないようですので、提出した韓国側の婚姻具備証明書で明らかに、重婚の疑いが無いようでしたら、何も言われないままの可能性が高いです。
しかし、事務員が調べた場合は、書き直しを求められるか、書き間違いとして補正されます。
その場合は、呼び出しをされるか、事務員が訂正しておいてくれるかは、担当者によります。
ですので、どうしても隠しておきたいというのであれば、お一人で提出なされるか
(この際は、再婚欄にチェックをして正直に出されたほうがよろしいです)
お一人で出す事を疑われたりするのであれば、代理人に頼んで出してもらうのがいいかと思います。
虚偽記載はなるべくせず、申請されることをお勧めいたします。

ただ、今後の夫婦生活を考えますと、機を見まして、配偶者の方には正直にお話したほうがよろしいかと思います。
再婚を隠していたがために、それを離婚理由にされるケースもございますので、
人によるとは思いますが、日本は韓国ほど再婚に対して厳しい国ではございませんので、
どうか頑張って、打ち明けられる事をお勧めいたします。

勝手な事を言いましたが、お二人がお幸せになりますよう心からお祈り申し上げております。

シルエット
回答者
事務員、根倉
回答日
2006/11/16
国際結婚協会
URL:http://www.itn-wedding.com/
一言:
なるべくどんな事にでもお答えしたいと思っております。

(免責事項)

専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。