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「専門家に質問!」の回答

質問 2006/12/11

私はアメリカの永住権を持つ29歳の日本人男性です。
来年アメリカの市民権を取得し、日本にいる婚約者に永住権をスポンサーする予定です。将来もし日本国籍を再取得したい場合、日本を本拠地として生活し簡易手続きを行えばまた日本国民に戻る事は可能でしょうか?いろいろな情報収集の結果、未成年である場合やアメリカで生まれ国籍保留し忘れた場合でなければ日本国籍の再発行は認められないことも書いてあったので。もし私のケースでも可能であれば、どのような手続きと年数がかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答1

はじめまして。行政書士の小松原です。宜しくお願いします。

まず、日本国籍の再取得に関してはおっしゃるとおり、条件が限られています(国籍法17条)。
それ以外の場合に関しては、他の外国人と同様帰化の手続によらなければなりません。


帰化の条件は以下のとおりです(国籍法5条)。

1.日本に5年以上住所を有すること
2.20歳以上で行為能力を有すること
3.素行が善良であること
4.生計能力があること
5.日本国籍の取得によって外国国籍を喪失すること
6.日本国憲法・日本国政府を破壊することを目的とする団体に入ったことがないこと

ただし、この時点で奥様がまだ日本国籍であれば、「5年以上住所を有する」ではなく、「3年以上日本に住所を有する」か「婚姻3年以上で日本に1年以上住所を有する」でよいことになります(国籍法7条)

また、「日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有する者」は「1.2.4」の条件は満たさなくてもよいことになります(国籍法8条)

なお、「日本に住所を有する」の前提として、日本入国に当たっては「日本人の配偶者等」「定住者」等の在留資格(ビザ)の取得が必要となりますので、ご留意ください。

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回答者
行政書士 小松原祥一
回答日
2006/12/12
小松原行政書士事務所
URL:http://www.tokyo-visasupport.com/
Mail:info@tokyo-visasupport.com
一言:
東京都中央区のビザ申請専門事務所です。

その後の連絡2006/12/15

小松原さん返答ありがどうございました。米国国籍の取得ごでも日本国籍が再取得できることが確認できてとても安心しました。そこでいくつか質問なんですけれど、下の”日本に帰化した”は米国や他国の国籍に帰化したの間違いですか?それとも日本に帰国後という意味ですか?

また「日本の国籍を失つた者( 日本に帰化した 後日本の国籍を失つた者を除く。)
で日本に住所を有する者」は「1.2.4」の条件は満たさなくてもよいことになり
ます(国籍法8条)

もう一つの質問はもし離婚している場合、単独で帰国した場合は下記の条件のもとに国籍は再発行されるのでしょうか?返答いただけると光栄です。

本当にいろいろな情報ありがとうございます。

回答2

> 小松原さん返答ありがどうございました。米国国籍の取得ごでも日本国籍が再
> 取得できることが確認できてとても安心しました。そこでいくつか質問なんで
> すけれど、下の”日本に帰化した”は米国や他国の国籍に帰化したの間違いです
> か?それとも日本に帰国後という意味ですか?
>
> また「日本の国籍を失つた者(**_日本に帰化した_**後日本の国籍を失つた者
> を除く。)
> で日本に住所を有する者」は「1.2.4」の条件は満たさなくてもよいこと になり
> ます(国籍法8条)
>

これは外国籍の方が帰化して日本国籍を取得、その後、他国籍取得に伴い日本国
籍を失った場合は、条件の免除はないという規定です。

> もう一つの質問はもし離婚している場合、単独で帰国した場合は下記の条件の
> もとに国籍は再発行されるのでしょうか?
>

国籍に関してはその通りです。
その前に、日本入国に際して在留資格(ビザ)が必要になりますが、「日本人の
配偶者等」が取得できず、「日系人」として「定住者」の在留資格を取得する
か、日本の会社に就職する等して該当する在留資格を取得する必要があります。
<http://g.msn.com/8HMAENUS/2752??PS=47575>


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回答者
行政書士 小松原祥一
回答日
2006/12/15
小松原行政書士事務所
URL:http://www.tokyo-visasupport.com/
Mail:info@tokyo-visasupport.com
一言:
東京都中央区のビザ申請専門事務所です。

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