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「専門家に質問!」の回答

質問 2006/12/14

9年前に中国人女性と上海市民政局で結婚手続きをして(赤い結婚証)を発行結婚し、2年前に日本で調停離婚しました。日本での離婚は成立してるのですが、中国での離婚手続きはしていません。法律上、中国人との再婚はできるでしょうか?

回答1

  日本の役所で離婚手続きがなされていて現在独身であれば婚姻要件具備証明書
の発行が可能でありそれがあれば結婚可能ということになります。中国での離婚手続
きの有無は再婚の妨げとはなりません。中国人との再婚はできます。
  七年間結婚生活が続いたということですが一度中国人と結婚した男性の再婚は日本
人女性とはむづかしく次の相手も中国人という例が多いです。 次のいいご縁に向け
て頑張って下さい。

    ロイヤル   江坂

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回答者
まごころの結婚相談室 ロイヤル大阪 代表 江坂敏夫
回答日
2006/12/07
ロイヤル
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大阪府八尾市北本町2−3−9 築山ビル4F
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結婚氷河期の悩める男性の助け舟として真心をこめたお世話をしています。

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