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「専門家に質問!」の回答

質問 2006/12/24

2000年にアメリカ人男性と日本で国際結婚の手続きをして渡米したのですが、2年弱で結婚生活がうまくいかなくなり(相手の言葉の暴力)日本に逃げ帰り、1年間別居した後に日本で離婚届を出しました。この場合、アメリカでも私は離婚したことになるのですか?このサイトに載っている通りに日本で国際結婚の手続きをして、テンポラリーのグリーンカードを手にしましたが、アメリカでは他になんの手続きも行いませんでした。アメリカで国際離婚が成立しているかどうかを教えて下さい。また、今回またアメリカ人の方とおつきあいしており、結婚を考えています。再度、恐らく日本で結婚の手続きをして、渡米することになると思うのですが、その際に問題にならないためにも不確かだったので、教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。

回答1

はじめまして、
国際結婚協会事務員の根倉と申します。

早速相談に答えさせていただきます。

アメリカでの離婚

アメリカ国内での離婚は州により認められるため、離婚の要件、費用、所用時間、煩雑さは米国50州の州ごとで異なります。離婚するには、離婚する州で実務を行っている弁護士を雇う必要があります。

アメリカには協議離婚を含め、裁判所外離婚(extra-judicial divorce)の制度がありませんので、日本での協議離婚がアメリカで有効と認められるとは限りません。
(アメリカの離婚についてはDivorcesupport.com , Divorcesource.com , Divorcenet.com が一般的には有名です)。大使館の領事部へ問い合わせるのも一つの方法かと思います。
不明の場合は、協議離婚ではなく、家庭裁判所で調停離婚あるいは審判をしてもらった方が安全です。調停が成立するとその調書は判決と同じ効力があります( 家事審判法 21 条)。調停調書に、「本調停は判決と同じ効力がある」と書いてもらうと、外国で判断してもらう際に役に立ちます。

日本(アメリカ国外)の裁判所における離婚がアメリカで有効と認められるには、次の要件が必要です。
1. 少なくも両当事者が裁判所における手続きに出頭している。
2. 裁判所の管轄地域に少なくとも当事者の一方の住所があること。
3. その離婚が、アメリカの公序(Public policy)に大きく反していないこと。
できたら、該当する州の法律( State Divorce Law )を調べ、その手続きの趣旨も守ると、より安全でしょう。

離婚の国際的な裁判管轄について法律の規定はありません。日本の裁判所の判例によると、管轄がある裁判所は、原則として、被告の住所地の裁判所です。
あなたの場合、夫の住所地の裁判所(アメリカの裁判所)になります。
しかし、次の場合、あなた(原告)の住所地の裁判所(日本の裁判所)で、裁判できます。
●あなたが遺棄された場合
●相手(被告)が行方不明の場合
●相手が日本で裁判することに同意した場合
この他にも、例外的に、「配偶者の暴力のため、日本に逃げ帰り、日本の裁判所に訴えることがやむをえない場合」、日本での裁判管轄を認めた判例があります。あなたの場合は、その例外に当たる可能性がありますので、日本での裁判離婚が可能な可能性もあります。州の法律を調べ、大使館に質問してから、まずは日本で訴えを提起してみたらどうでしょう。

つまり、
@ 裁判離婚をしておらず、その結果をアメリカの州法に合わせて提出していない場合は、アメリカでは離婚成立とはなりません。
A 州の法律を調べ、大使館に質問してから、まずは日本で訴えを提起してみたらどうでしょう。
B アメリカで判決が必要となったら、州法を調べその手続きにそってアメリカで裁判離婚の手続きを行う

といった手順になります


シルエット
回答者
事務員、根倉
回答日
2006/12/26
国際結婚協会
URL:http://www.itn-wedding.com/
一言:
なるべくどんな事にでもお答えしたいと思っております。

(免責事項)

専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。