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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/01/04

ブラジル人女性と交際しています。彼女は日本に在住し13年になります、離婚した以前の旦那さんと2人の子供がいます、一昨年離婚が成立し氏名を旧姓に戻しました、登録原票記載事項証明書、にわ在留資格 永住者と記載あります、子供等も在留資格 永住者と記載ありますが、就労ビザが切れる、からと昨年一時帰国し12月に帰って来ました。
彼女の分かれた主人は日系2世です、上の息子はブラジル生まれ、下の息子は日本で生まれてます、彼女と正式に入籍をしたいと思っています、もちろん彼女の子供等も一緒に暮らすつもりです、双方がどのような書類のてつずきをすれば良いのか、教えていただきたく、メールを致しました。どうか宜しくお願い致します。

回答1

はじめまして。宜しくお願い致します。

まず、在留資格が「永住者」であれば、「就労ビザが切れる」ということはありえません。
「永住者」は就労に関しても自由ですし、そもそも期限がありませんから、「ビザが切れる」ということがありません。また、その他のビザ(在留資格)だったとしても、その手続をブラジルに「帰国」して行うことはありません。何らかの誤解・勘違いがあると思いますので、ご確認ください。


結婚に伴う書類については、こちらの協会の下記ページをご参考ください。
http://www.itn-wedding.com/data/method_jp.html
http://www.itn-wedding.com/data/method_ou.html

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回答者
行政書士 小松原祥一
回答日
2007/01/07
小松原行政書士事務所
URL:http://www.tokyo-visasupport.com/
Mail:info@tokyo-visasupport.com
一言:
東京都中央区のビザ申請専門事務所です。

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