10月に国際結婚をし、もうすぐ3ヶ月が経とうとしています。
しかし、離婚することになり、これから裁判を始めるところです。
日本側の婚姻届を3ヶ月以内に提出しなければならないことは知っていますが、離婚手続き中に婚姻届を出すのもおかしな話なので、どうすべきか悩んでいます。
このような理由があっても、3ヶ月以内に婚姻届を出さなければならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
それでは質問に答えさせていただきます。
国際結婚した時は、日本でしたのでしょうか?
海外でしたのでしょうか?
日本でした場合は、自動的に結婚の記載がされているかと思います。
届出を心配されているので、海外で結婚して、日本には届けを出していないという事で話をさせていただきます。
届けをするということは日本の戸籍に正しい情報を載せるということです。
ですので、婚姻の届けは正しい戸籍管理上は出すべきものとなります。
ただし、三ヶ月をすぎて出さなければ、罰則がある等の話ではありませんので御安心ください。
正しく、戸籍に情報を残すためには出す事が望ましいでしょう。
質問内容からすると海外で婚姻届をだして結婚式もあげた後、二人の間で何らかのトラブルになり離婚問題に発展し
日本での入籍手続きを出すどころでなくなってしまった状態と推定します。 三ヶ月以内に日本で婚姻届を出さなければ、、、 というのは婚姻関係が続いている状態が前提ですから今の現状で婚姻届を出す必要はないでしょう
あとは相手にどういうふうに離婚.を納得してもらうかということだけです。
専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
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