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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/02/20

バングラデシュの方と結婚をすることになりました。

私が現地へ行き結婚した後、現地大使館を通じて日本へ届けを出すつもりです。その後の在留資格の申\請についてなのですが、各市町村の地方入国管理局へ提出と聞きました。私も相手の方の在留許可が下りるまで、バングラデシュに滞在したいのですが、現地にいたまま日本大使館を通じて在留許可の申請を行うことは可能でしょうか。

回答1

日本、バングラデシュにおいて婚姻が受理されていれば、現地の日本大使館でも在留資格申請は可能です。
必要書類は、バングラディッシュにある日本大使館に問い合わせてください。

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回答者
協会会員、田中
回答日
2007/02/20
国際結婚協会
URL:http://www.itn-wedding.com/
一言:
早く応える事を一番に頑張ります。宜しくお願いします。

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