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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/03/03

始めまして
韓国で大学を卒業して、今日本にいますが
当時の彼女と結婚をする事になりました
日本に結婚という形で招待できると
聞いたのですが
詳しい方法を教えていただきたいです
お願い致します。

回答1

はじめまして、行政書士のかつわたです。

 

彼女と結婚することになれば、シンさんの妻として日本に呼ぶことができます。
その場合の彼女の在留資格は、「家族滞在」といい、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。

 

手続きの詳細につきましては、私のような専門家もしくは入国管理局にお問い合わせ下さい。


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回答者
かつわた行政書士事務所 葛綿 宏行
回答日
2007/03/09
かつわた行政書士事務所
http://officekatsuwata.com/zairyuu/
住所: 東京都葛飾区東金町1-15-8並木ビル202
Mail:officekatsuwata@ybb.ne.jp
TEL:03-3826-2072
Fax:03-3826-2072
一言:
在留資格(結婚ビザ・永住ビザ)専門の行政書士事務所です。

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