始めまして
韓国で大学を卒業して、今日本にいますが
当時の彼女と結婚をする事になりました
日本に結婚という形で招待できると
聞いたのですが
詳しい方法を教えていただきたいです
お願い致します。
はじめまして、行政書士のかつわたです。
彼女と結婚することになれば、シンさんの妻として日本に呼ぶことができます。
その場合の彼女の在留資格は、「家族滞在」といい、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
手続きの詳細につきましては、私のような専門家もしくは入国管理局にお問い合わせ下さい。
専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。