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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/03/06

現在タイ人女性と結婚を考えています。
タイで結婚式を挙げてからそのまま一緒に帰国したいのですが事前にどの様な手続きが必要でしょうか?

また婚姻手続きのさいにこちらの在職証明書が必要だと聞いたのですがアルバイトでも在職証明書は雇い主に申請出来るのでしょうか?

回答1

 タイで結婚式を挙げて、その後タイ人の奥様と一緒に日本へ帰国したい場合、事前にタイ人の奥様が、日本人配偶者のビザを取得する必要があります。

  その日本人配偶者ビザを取得するためには、日本ータイの両国で婚姻手続を行い、日本の入国管理局にて、日本人配偶者等の在留資格認定証明書の発給申請を致します。

在留資格認定証明書が発給されましたら、在タイ日本大使館にて、日本人配偶者のビザを申請し発給された後、タイ人の奥様は、日本へ渡航することができます。

  結婚式後、タイ人奥様と一緒に日本へ帰国されたい場合は、上記の手続を行わなければなりません。

期間は、日本とタイの婚姻手続で、約1ヶ月。在留資格認定証明書発給審査期間が、約3ヶ月。在タイ日本大使館における日本人配偶者ビザ発給審査期間が、約1週間から2週間となります。

  婚姻手続からビザの発給までのおよその期間は、4ヶ月半〜5ヶ月となります。
  (但し、上記の日程は、タイ人の方に日本での不法滞在、或いは退去強制の履歴がない方のおよその期間です。お客様のケースによっては、短くなることもあれば、長くなることもございます)。

  また、在職証明書の件についてお尋ね頂いておりますが、日本で先に婚姻手続をする場合は、在職証明書などは必要ございません。ただ、入国管理局での在留資格認定証明書の発給申請や在タイ日本大使館にて、日本人配偶者のビザを申請する場合に在職証明書が必要となります。

  アルバイトをされている方でも、その会社によって、在職証明書を発給してくださるところもございます。一度、現在お勤めの会社の雇い主の方にご相談ください。

PTS 大谷

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回答者
PTS 大谷
回答日
2007/03/12
プロフェッショナルトランスレーション&トラベルサービスLTD.,PART
URL:http://ptsmarriage.hp.infoseek.co.jp/
住所:32/8 Sukhumvit21road(Soi Asoke)Klontoey-nua Wattana Bangkok 10110 THAILAND
TEL:+010+66+2259-9406〜7,+66+2260-0912
一言:
タイ人との結婚手続、日本への渡航ビザについてお悩み方、ご相談ください。

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