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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/03/15

ロシア人女性と国際結婚を考えていますが、彼女は現在、日本人の配偶者等の3年の在留資格で日本にいますが、半年前に日本人と離婚し、離婚して2ケ月後くらいから私の家にて同居しており、外国人登録証明書にも記入してあります。

在留期限はまだ10ケ月以上あります。外国人女性の再婚は、偽装結婚の疑いが強り審査がきびしくなると、トラブルの事例内で見かけたのですが、在留資格変更の申請の際にどのような点に留意すればよろしいでしょうか?

 断じて今回も前回も偽装結婚ではございません。どうぞよろしくお願いします。

回答1

はじめまして、行政書士のかつわたです。

 

この場合に行う申請は在留資格変更ではなくて、「在留期間更新許可申請」ですね。

 

日本で二度も結婚しているとなると、入管の見る目が厳しくなってしまうのは、やむを得ないことだと思います。
しかし、国際結婚にかかわらず世の中には多様な夫婦関係があり、それぞれが複雑な過去を持っていることは決して珍しいことではないので、お二人の事情、これまでの経緯を丁寧に説明して、第三者(入管)に分かりやすい申請を心掛ける・・・このことが大変重要です。

 

貴殿にとって、入管申請は初めてのことで、分かりにくい点が多々あろうかと思います。

 

提出資料のこと、入管に対して適切な説明ができるのかどうか・・・ということ。  などなど。

 

壁にぶち当たったら、是非お近くの専門家を頼って下さい。
きっと、大きな助けになってくれるはずです。

 

お二人の幸せを心よりお祈り申し上げます。


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回答者
かつわた行政書士事務所 葛綿 宏行
回答日
2007/03/23
かつわた行政書士事務所
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