日本在住のタイ人との日本の婚姻手続きは済んでおりました。が、タイでの婚姻手続きが出来ていないことが分かりました。この場合、婚姻は正式に認められないのでしょうか。
国際結婚協会 三木と申します。
タイ人の方との国際結婚が日本では受理されているのですよね?
でしたら、日本での結婚は成立しておりますし、向こうで手続きが完了していないからといって、日本での結婚の権利がなくなるということではございませんので御安心ください。
それでは失礼いたします。
バンコクのPTSの大谷と申します。
日本の役所で、正式に婚姻届が受理されていれば、タイ側で婚姻手続が行なわれていないことを理由に、 日本側の婚姻事項が正式に認められないということはございません。
しかし、法律に則り手続を行うという観点から見れば、本来は日本ータイの両国で婚姻届を行なう必要がございます。
また、日本人男性の戸籍上、タイ人女性の姓を日本人男性の姓に変更する場合、タイ国側で 日本人男性の姓に変更したと証する書類を提出しなければなりません。
タイ国側で、日本人男性の姓に変更したと証する書類を作成する場合、タイ国側で婚姻手続をし、 タイ国側の婚姻証明書をもとに上記の書類をタイ国役場にて作成します。
専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。