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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/08/07

アメリカ人男性との間にできた子供を出産予定のモノです。子供にアメリカ国籍と日本国籍を選択させてあげたいと思っています。
当初は、結婚に向け、準備をしていましたので出産もアメリカで行う予定でした。 しかし、結婚を取りやめてしまいましたので、アメリカでの出産から日本での出産に切り替えました。
アメリカでは認知制度はないと聞いています。
日本で出産してもアメリカ国籍を申請できるのでしょうか? もしも、出来るのであれば必要書類等を取り寄せたいと思っています。アドバイス、よろしくお願いいたします。

回答1

国際結婚協会 三木です。

 

宜しくお願いします。

 

アメリカ大使館公表の情報です。

 

【海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合】

のケースにこの場合は当てはまります。

 

アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、アメリカ人の父親が、子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあって、しかも下記の条件を満たす場合には米国籍を取得できます。

 

父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。更に以下の条件も満たしている;

 

・父親が認知したことを示す証明書;又は

・居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は

・子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している

 

以下 用語解説

 

嫡出

嫡出(ちゃくしゅつ)とは「婚姻関係にある男女から生まれた」の意。嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子である。嫡出でない子は非嫡出子と称される。

 

 

上記のような厳しい条件付けがなされております。

海外で産まれた子供に(本当か虚偽かの判断が難しいということでしょうか。。。)無闇にアメリカ国籍を出さないために、このような厳しい条件付けがなされているものと考えられます。

 

まずは、お相手の方に、養育費を支払う宣誓書を書いてもらう必要があるということになっております。


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回答者
国際結婚協会 三木
回答日
2007/08/20
国際結婚協会
URL:http://www.itn-wedding.com/
一言:
国際結婚における悩みやトラブルの相談を地道に、少しずつですが解決していければと思います。

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