表題の件についてお伺いさせて頂きたいのですが、
私は1年以上前に外国人(中国籍)と結婚し、夫婦別姓を選びました。
もうすぐ出産予定なのですが、夫は子供を自分と同じ姓にしたいと強く望んでいます。
役所で調べたところ、子供は母親(日本人)と同じ苗字になる為、私が裁判所で氏名変更手続き(夫の姓に変更)をしないと子供は夫と同じ姓になれないとのことでした。
今回、御協会のHPを拝見しましたところ、下記の記載がありました。
『自分は戸籍上も日本姓を残して使っているが、子どもには外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子どもが単独の戸籍をもつことになります。
方法は、日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に氏変更の申し立てをし、
許可を得たら、居住している市区町村の役所に変更許可を届け出ると、子どもの戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の戸籍がつくられます。』
これは、私(母親、日本人)は日本人名で変更ないままで、子供だけが夫の姓に変更できるという方法なのでしょうか。もしそうでしたら、その方法をより詳しく教えて頂ければと思いました。
私としては、出来れば自分自身の苗字を変更しないで、子供だけ夫の苗字に変更できればと思っております。
お忙しい中恐れ入りますが、お返事頂ければ幸いです。
国際結婚協会の三木と申します。
ご質問につきましては
指摘の部分は、子供だけが夫の姓に変更できる方法で御座います。
子供の姓ですが、日本人の親の戸籍に入りますので、日本人の親が名乗っている姓を名乗ることになります。もし、外国人の配偶者の氏を名乗るためには、2つの方法があります。1.婚姻後日本人の親の氏を外国人配偶者の氏へ変更しておく。2.出生後子供の氏を外国人の氏へ変更するよう家庭裁判所に申し立てる方法です。2.の場合、認められれば子供の単独戸籍が作成されます。
また詳しい手続き・必要資料に関しましては、地元の市町村役場にお尋ねになるのが良いかと思います。
それでは失礼致します
国際結婚協会 三木様
早速のお返事を頂き、ありがとうございます。
以前、区役所で確認した際は、下記1についてしか方法がないと伺っておりました。
先程、家庭裁判所に問合せをしたところ、下記2についても申立てが可能だという回答を得ました。
今回、御協会のHPのおかげで、私の名字を変更しないでも子供のみ変更する方法が発見できたことに大変感謝しております。
国際結婚は、法律上何かとイレギュラーなことが多い為、役所でも把握できてないパターンがあるのかと思います。
そんな中、御協会は国際結婚者にとって大変貴重な情報源でございます。
今後益々のご活躍を心からお祈り申し上げます
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