国際結婚協会
認証制度について

  • 国際結婚協会では
    CO2削減に貢献しています
  • チームマイナス6%
    チーム・マイナス6%
03-3498-1214

「専門家に質問!」の回答

質問 2007/08/14

私は日本人で、中国人の女性と5年間付き合っており、結婚を考えていますが、彼女は今まで留学ビザで日本にいました、大学を留年した事で、今年の3月に留学ビザの更新を申請したのですが、認められませんでした。現在特定活動ビザで、期間は9月末となっています。すぐにでも婚姻届を出して配偶者ビザの申請を行おうと思いますが、いろいろな情報を見ていると審査の期間が1〜3ヶ月程度ということで、特定活動で日本にいられる期間を過ぎてしまいます。期限が来たら一度出国しなくてはいけないのでしょうか?挙式は2回行う予定で日本では3月に、中国では8月に予定しており、可能であれば日本に残り準備などをしたいと考えています。また、2年以上同居しており、長い間別々に暮らすことは考えられません。何かよい方法があれば、教えてください。

回答1

在留資格変更許可申請中に在留期限が過ぎても、出国する必要はありません。
在留期限が過ぎたあと許可された場合には、その在留期限の日から許可されたことになります。
不許可の場合は、その在留期限の日から出国準備のための「特定活動」であったことになります。

シルエット
回答者
行政書士 小松原祥一
回答日
2007/08/25
小松原行政書士事務所
URL:http://www.tokyo-visasupport.com/
Mail:info@tokyo-visasupport.com
一言:
東京都中央区のビザ申請専門事務所です。

回答2

婚姻届を役所に出して入管にビザ変更の申請をすれば認められるでしょう。ビザの期限が切れても申請中であれば問題ありません。5年の交際と2年の同居を入管に訴えてみたらいいですね。 お幸せに。  

シルエット
回答者
まごころの結婚相談室 ロイヤル大阪 江坂敏夫
回答日
2007/8/23
ロイヤル
http://www.iikekkon.jp/
住所:〒581−0802
大阪府八尾市北本町2−3−9 築山ビル4F
Mail: info@iikekkon.jp
TEL:072ー997−1020
Fax:072-997-8050
一言:
結婚氷河期の悩める男性の助け舟として真心をこめたお世話をしています。

(免責事項)

専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。