私は日本人で、中国人の女性と5年間付き合っており、結婚を考えていますが、彼女は今まで留学ビザで日本にいました、大学を留年した事で、今年の3月に留学ビザの更新を申請したのですが、認められませんでした。現在特定活動ビザで、期間は9月末となっています。すぐにでも婚姻届を出して配偶者ビザの申請を行おうと思いますが、いろいろな情報を見ていると審査の期間が1〜3ヶ月程度ということで、特定活動で日本にいられる期間を過ぎてしまいます。期限が来たら一度出国しなくてはいけないのでしょうか?挙式は2回行う予定で日本では3月に、中国では8月に予定しており、可能であれば日本に残り準備などをしたいと考えています。また、2年以上同居しており、長い間別々に暮らすことは考えられません。何かよい方法があれば、教えてください。
在留資格変更許可申請中に在留期限が過ぎても、出国する必要はありません。
在留期限が過ぎたあと許可された場合には、その在留期限の日から許可されたことになります。
不許可の場合は、その在留期限の日から出国準備のための「特定活動」であったことになります。
婚姻届を役所に出して入管にビザ変更の申請をすれば認められるでしょう。ビザの期限が切れても申請中であれば問題ありません。5年の交際と2年の同居を入管に訴えてみたらいいですね。 お幸せに。
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