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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/08/28

お尋ねします。平成19年10月末頃に中国人女性と中国本土にて結婚する予\定ですが、職場での在籍証明が取れませんので、個人として職業の証明をするためにはどのような方法がありますか?ご指導をお願いします。
なお、私は平成19年8月20日に、現在の職場を退社し、新たに独立して個人営業にて仕事をします。私の仕事の内容は建築の設計業務です。経験年数27年、現在の年齢は53歳です。以上
当分の間は個人にて営業する予定です。
月額60万、年収720万前後の見込みです。
取引先は、すでに5,6社は予定があります。

回答1

在職証明書は、入管での日本人配偶者の在留許可申請で必要です。
11月以降の時点で貴方が個人事業者で個人事業の届出を公的機関に
出しているならその控えのコピーと自分で在職(籍)証明書を作れば良いのです
書式は決まっていません。A41枚に自分が会社の事業代表者であると書けば良いのです

公的機関に届出していない場合は得意先に書いてもらえば良いのです
得意先と貴方の会社との請求書や領収書あればわかるでしょう
お幸せになられることをお祈りします


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回答者
有限会社かりん551 取締役 土井康司
回答日
2007/09/01
かりん551国際結婚紹介所
http://www.kalin-enet.com
 
Mail:gelin@kalin-enet.com
TEL:0774-93-2440
 
一言:
私は国際結婚9年目です。共に幸福な結婚目指し頑張りましょう

回答2

自分自身が経営者ですから自分自身で証明書を手書きなりワープロなりで作成すればいいです。 当然社判もあるでしょうし名刺を添付しても充分通用します。

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回答者
まごころの結婚相談室 ロイヤル大阪 江坂敏夫
回答日
2007/9/01
ロイヤル
http://www.iikekkon.jp/
住所:〒581−0802
大阪府八尾市北本町2−3−9 築山ビル4F
Mail: info@iikekkon.jp
TEL:072ー997−1020
Fax:072-997-8050
一言:
結婚氷河期の悩める男性の助け舟として真心をこめたお世話をしています。

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