4年前に中国人の旦那と結婚し1年くらい前に家庭裁判所で旦那の姓に変更したのですがまた元の私の旧姓に戻すことできますか?
前回と同じく家庭裁判所で戻すことになります。 何故、戻す必要性があるのか日本名から中国名にして個人や家族に 不利益なことを目論み違って精神的苦痛があるとか具体的な ことを書いてはどうでしょうか 離婚して名前を旧姓に戻す場合と案件違いますので裁判所に聞かれてから 行動されては如何でしょうか
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