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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/09/09

はじめまして。今度ニュージーランド人の彼と結婚することになりましたが、二人の間でプレナップを作成したいということで私も同意しました。彼はニュージーランド人ですが将来オーストラリアに住みたいということと、資産もオーストラリアにもっているため、オーストラリアでの契約を望んでいます。そこで、疑問がありまして質問をさせて頂きたいんですが、日本での契約はできないのでしょうか?もし契約できるとしたらその契約内容は、契約書を作った国でのみ有効ということになるのでしょうか?たとえば日本で作成し、オーストラリアで離婚した場合は無意味になるんでしょうか?よろしくお願いします。

回答1

婚姻前に日本でプリナップ(夫婦財産契約登記)をしてそれを同様に報告的にオーストラリアでプリナップすれば有効ですが、単一の国でしたとしても争いが出来た場合は、立証書類となりますが、自分を利益を守る意味から考えてください。
夫婦財産契約では、一番のサポート数の当事務所はお力になれると思います。どちらを創設的なプリナップにしたら良いかは、ご自分の利害から考慮すべきことと存じます。

シルエット
回答者
行政書士 黒田清子
回答日
2007/09/09
行政書士黒田清子事務所
URL:http://www5f.biglobe.ne.jp/~kuroda/
TEL:03-5227-3996
住所:東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン212
一言:
黒田清子行政書士。

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