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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/09/14

現在研修ビザで来日している中国人女性との結婚を考えています。ですが、後2週間ぐらいでビザが切れて帰国することになっています。この2週間で役所に婚姻届けを出して入管に配偶者ビザを申請しても、承認されやすいでしょうか?因み私は離婚してから4ケ月です。


回答1

研修ビザの場合、雇用主がたぶん彼女のパスポートを保管していると思います
役所に届けだす前に中国大使館領事部か領事館に行って婚姻要件具備証明書の発行が必要です。その必要書類がないと受けつけてくれません。

戸籍謄本に貴方と彼女の婚姻事実が記載されて入管に申請です。
雇用主がパスポート渡して結婚させるのは貴方が依頼しても許可しないと思われます

研修の目的で在留資格を得て技術を習得しまた中国の職場でその技術を役立てる
ためにきているからです。雇用主とよくお話しして下さい

貴方の離婚は、関係ないですが彼女との付き合いが
離婚以前から始まっておりそれが原因での離婚ならまずいでしょうね

一旦、帰国して現地で結婚式あげるのが普通です。
結婚で幸せな家庭を作られることをお祈りします


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回答者
有限会社かりん551 取締役 土井康司
回答日
2007/09/14
かりん551国際結婚紹介所
http://www.kalin-enet.com
 
Mail:gelin@kalin-enet.com
TEL:0774-93-2440
 
一言:
私は国際結婚9年目です。共に幸福な結婚目指し頑張りましょう

回答2

研修生ビザで来日されている女性と婚姻届を出して、その後配偶者ビザに切り替えるのは無理です。 来日している目的が違いますので入管では許可されません。 彼女と結婚されるのであれば、一度彼女は帰国して中国にて婚姻手続きをする必要があります。 婚姻届を済ませ結婚証等を入管に在留資格認定書の申請です。 許可されましたら、その書類をもって配偶者ビザを申請出来ます。 ビザが発給され ましたら再来日で結婚生活が送れます。 正規の手続きでの成婚に向けて頑張って下さい。


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回答者
GLB-China 国際結婚 代表 楠 信春
回答日
2007/09/14
GLB-China 国際結婚
URL:http://www.glb-china.com
Mail:good_luck_bridal@yahoo.co.jp
TEL:06-7175-6144
一言:
少子高齢化に伴い、日中友好のために結婚紹介を目指します。

回答3

研修生ビザの中国人には派遣元との契約があり原則として結婚はできないことになっています。 あとの派遣元との契約、その他法的問題、書類関係については複雑な要素が絡みます。 二週間という時間の制約のなかでは厳しいものがあります。 いったん帰国してもらってその後交際、結婚という形にするのが普通のやり方でしょう。

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回答者
まごころの結婚相談室 ロイヤル大阪 江坂敏夫
回答日
2007/9/16
ロイヤル
http://www.iikekkon.jp/
住所:〒581−0802
大阪府八尾市北本町2−3−9 築山ビル4F
Mail: info@iikekkon.jp
TEL:072ー997−1020
Fax:072-997-8050
一言:
結婚氷河期の悩める男性の助け舟として真心をこめたお世話をしています。

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