はじめまして。
質問がございます。
私は3年前にアメリカで今の主人(アメリカ人)と結婚致しました。結婚してすぐに日本大使館に婚姻届を提出しております。
この場合、戸籍謄本には自動的に婚姻事実が記載されているのでしょうか。
宜しくお願い致します。
はじめまして、行政書士のかつわたです。
この場合、大使館からサラさんの本籍地(市区町村)に婚姻届が送られて、そこでサラさんの新たな戸籍が作られ、婚姻事実がその戸籍に記載されます。
したがって、現在サラさんの戸籍謄本には婚姻事実が記載されているはずです。
戸籍謄本を取得して、確認してみて下さい。
かつわた
ネットを見ますと日本政府は中国の一般情報通信技術者の商務ビザに対する審査条件が緩和され申請人は情報通信技術資格学校または関係学校を卒業すれば、職歴と職務を問わず数次ビザの申請が原則可能になっているようです。
ところが、今年7月に中国大陸の乞食2人が広東省のシンセンにある会社名義での商務ビザで台湾に旅行して乞食をしていた。一日一万元稼ぎ三万元の成果があり捕まった。警察の調べによれば、両名のパスポートには、マレーシアに4回、シンガポールに1回などアジア各国にも入国した記録があり、。毎回、ビザの期限内に出国していた。 警察は逮捕された両名の背後に、乞食
の扶助組織があることを疑っている。
奥様が 情報通信技術資格学校を出て訪日の目的にあった活動実績があれば問題ないと思いますが内規に照らし合わせて審査しますので審査官しかわからいと思います。問題があれば入管のデーターですぐ判明し在留許可申請時点で貴方に確認があると思います。領事館のビザ審査は現地しかわからないと思います。行政書士の先生の見解も聞かれたらどうでしょうか
専門家の回答はあくまでも参考アドバイスです。
それにより消費者の方に損害が発生した場合でも当NPO法人では一切責任を負いません。