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「専門家に質問!」の回答

質問 2007/09/30

ご相談したいことがあります。突然のメールで失礼します。
中国人女性との結婚を考えていますが、その女性には中国人男性と間に離婚経験があり、子どもが一人います。結婚後、日本で生活する予\定ですが、その場合前のご主人との間の子どもを日本に引き取ることはできますか。法的にはどのような問題がありますか。また、親権は相手側(離婚したご主人)にあります。ただ、現在子どもは離婚したご主人の実家にいて、離婚したご主人は行方不明で連絡が取れない状態です。
お忙しいところすみませんが、よろしくお願いします。

回答1

養子縁組に必要な手続きと書類
1.. 養子縁組届書
2.. 戸籍謄本(本籍地へ届出のときは不要)
3.. 養子となる者本人の同意(本人の同意書+公証書+翻訳文)
4.. その他、詳しくは最寄の市町村役場でお尋ねください
養子が中国国籍の場合で今回のように父親が行方不明の場合は父親の親権放棄の手続きとなります
奥様になられるひとはわかっておられます。定住者ビザの申請となります
a.. 養子となることができるのは、原則として、14歳未満の未成年者に限られます。

ただし、いわゆる「連れ子養子」の場合には、この制限を受けません。(つまり、日本人が中国人配偶者の子を養子とする場合は、この制限を受けません。)
b.. 満10歳以上の未成年者を養子とする場合は、養子となる者の同意を得なければならないことになっています。


シルエット
回答者
有限会社かりん551 取締役 土井康司
回答日
2007/09/30
かりん551国際結婚紹介所
http://www.kalin-enet.com
 
Mail:gelin@kalin-enet.com
TEL:0774-93-2440
 
一言:
私は国際結婚9年目です。共に幸福な結婚目指し頑張りましょう

その後の連絡2007/10/01

国際結婚教会 ならびに関係者 様

先日は私の突然おといあわせにご丁寧にご教授いただきありがとうございました。

これからもよろしくお願いします。

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