国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービス
相談依頼フォームはこちらから
相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

学生ビザ〜配偶者ビザへ切り替え

初めまして。
去年の10月から、日本語の勉強の為に来日しているスウェーデン人の女性と結婚を考えております。
学生ビザの期限はまだ残っているのですが、今年の6月の学期末で、日本語学校を辞め、配偶者ビザへ切り替えるとう事は可能なのでしょうか?婚姻届は5月中もしくは6月上旬には提出する予定です。
学生ビザの期間中に学校を辞める事は違反になりますか?
できれば彼女が日本に滞在したまま、全ての手続きが完了できればいいと思っています。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2009年2月

つつがない変更申請であれば、日本で家族として同居しながら、在留資格は、変更されます。お近く入管取次行政書士に依頼すれば簡便だと思います。




相談依頼フォームはこちらから
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。 国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
初めての国際結婚で相談!
これだけは気をつけよう!悪徳業者の見抜き方
国際結婚を失敗しないために国際結婚を失敗しないために
特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
お気に入りに登録
国際結婚協会では
CO2削減に貢献しています
チーム・マイナス6%
岡村国際法務事務所

↑ページトップへ