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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

在日韓国人の配偶者日本滞在について

私は在日韓国人で、特別永住権があります。
近々イタリア人男性と結婚する予定ですが、結婚後日本で住む場合、彼にも特別永住権が与えられるのでしょうか?また、婚姻の届出はイタリア、日本、韓国の三国間で必要でしょうか?

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2010年3月

1.結婚後日本で住む場合、彼にも特別永住権が与えられるのでしょうか?

 いいえ、彼は「特別永住者」にはなりません。「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

2.婚姻の届出はイタリア、日本、韓国の三国間で必要でしょうか?

 基本的にイタリア・韓国どちらかで婚姻を成立させ、それをもう一方に届け出るという形で大丈夫だと思います。ただし、外国人登録に関する変更登録は必要です。
  また、日本で婚姻届を提出して婚姻成立、それをイタリア・韓国に届け出るということも可能です。

 
  参考:駐日韓国大使館領事部「戸籍・国籍業務の御案内」

    
http://www.mofat.go.kr/fe/e_a001/e_jpjp/e_jpjp_a04/1179600_21870.html





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