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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

中国から来日⇒結婚後の氏名変更について

初めまして。
私は中国から来日して9年になりました。現在正社員として働いていますが、4月に日本人の彼と入籍し、8月いっぱいで会社を辞めます。
また、昨年1ヶ月前に帰化の申請をしまして、現在ハ゜スホ゜ートの代わりに「旅行証」を持って毎月海外に出張しています。
しかし、入籍のことは会社に内緒で辞めたいので、銀行通帳や免許書などの氏名変更は退社後にしたいと思いますがそれでいいでしょうか?
また、入籍から帰化するまでの間、旧姓のままの「旅行証」で海外に行くことは可能なのでしょうか?帰化は早くて6月頃に許可が下りるって言われましたが、入籍からしばらくの間、氏名変更をしないといけないのかどうかが疑問です。
質問を纏めますと、入籍後に、ハ゜スホ゜ート(旅行証)、銀行通帳、免許書などの氏名変更をしなくてもよいのかどうかをお教えいただければと思います。
ご回答を宜しくお願いします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年1月

貴方のビザは就労ビザと思われます。

4月に結婚されるので日本人配偶者のビザに切り替えられるものと推察します
帰化が6月になるかは法務局の担当者が事前に夫婦二人呼んで結婚までの経緯や
来日後の状況を二人別々にして話しが合うか聞かれます

偽装結婚でないかの審査です。また、家庭訪問や近所の方の聞き取りもあり生活痕跡や帰化に相応しい生活や日本国に不利益ないか順応性もチェックします。そして帰化許可ですから半年はかかると思います

4月の入籍で、役所へのお名前は中国国籍に基づき処理されます。
夫の戸籍欄に貴方との婚姻事実が記載されるだけです。妻の欄はありませんし
住民票もありません。あるのはあくまでも外国人登録書だけです
外国人登録書は今まで就労ビザの名前通りです。もちろん変更は可能ですが
貴方は拒否していますから関係有りません。夫の名前にする必要性はありません
通帳、免許証も同じです。

帰化されるときに改めて日本の名前に変えるかどうか聞かれます
お幸せになられることをお祈りします




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