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相談カテゴリ:結婚前の法律手続き

国際結婚による複合姓希望の場合の相手国での名前表記について

国際結婚後の姓(氏)について読みまして、複合姓について質問があります。
これは、婚姻届提出後6ヶ月以内であっても家庭裁判所を通して申\し立てをする必要があるのでしょうか?
複合姓で日本の姓を残したい例で、姓と氏を同時に変更した場合、日本で使用していた姓は名として相手方のファミリーネームを姓とし例では「デップ松嶋奈々子」としています。このダブルネームでパスポートを申\請した場合、どのような名前の順番(日本の姓を名にしている為)になるのでしょうか? 「Matsushima Nanako,Depp」、「Nanako Matsushima, Depp」、「Matsushimananako, Depp」と、どのようになるか教えていただけたらと思います。
この氏名変更後、相手方の国で生活をする予定ですが、「松嶋奈々子(Matsushimananako)」でひとつの名として使用していくべきなのか日本で使用していた姓をミドルネームのようにして「奈々子・松嶋・Depp(Nanako・Matsushima・Depp)」として使用できるのか、この選択についての決まりの有無についても、教えてください。

長くなりましたが、春にドイツ人と結婚する予定があり、その後ドイツで生活をしていく為、具体的に知りたいと思い、問い合わせさせて頂きました。ご多忙の中、恐縮ですが、回答をいただけると助かります。よろしくお願い申\し上げます。  

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年2月

複合姓について。
日本国内で複合姓を戸籍上作りたい場合。
【複合姓にしろ結合姓にしろ 「夫または妻の姓」以外の姓を名乗る場合は家裁に申し立てが必要】
ですので、家裁への申請が必要になります。



苗字がデップで 名前が松島奈々子でしたら



松島奈々子 デップ となります



因みに、日本の戸籍はハイフンもスペースも入れられません。




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