国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービス
相談依頼フォームはこちらから
相談カテゴリ:その他

バングラデシュの方との結婚

バングラデシュの方と結婚をすることになりました。

私が現地へ行き結婚した後、現地大使館を通じて日本へ届けを出すつもりです。その後の在留資格の申\請についてなのですが、各市町村の地方入国管理局へ提出と聞きました。私も相手の方の在留許可が下りるまで、バングラデシュに滞在したいのですが、現地にいたまま日本大使館を通じて在留許可の申請を行うことは可能でしょうか。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年2月

日本、バングラデシュにおいて婚姻が受理されていれば、現地の日本大使館でも在留資格申請は可能です。
必要書類は、バングラディッシュにある日本大使館に問い合わせてください。




相談依頼フォームはこちらから
国際結婚関係でお悩みのあなたへ。 国際結婚の専門家から無料でアドバイスをもらえるサービスです。
どんな悩みでも、一人で悩むよりはまずは、相談してみてください!
※また初めて質問される方は、「ご利用に当たってのお願い」をお読み下さい
※本サイトには相談事例がございますが、相談者から頂いたご質問をそのままサイトに公開する事はありません。相談内容を分類し、質問内容の種類が多いものに関して当協会員が近い質問を作成して掲載しております。
初めての国際結婚で相談!
これだけは気をつけよう!悪徳業者の見抜き方
国際結婚を失敗しないために国際結婚を失敗しないために
特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
お気に入りに登録
国際結婚協会では
CO2削減に貢献しています
チーム・マイナス6%
岡村国際法務事務所

↑ページトップへ