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相談カテゴリ:結婚後の法律相談

元日本人との国際結婚後の戸籍姓

初めまして。先日このサイトを見付け思いきって相談させていただきたくメール致しました。

私は既に2年前に、元日本人で結婚直前に米国市民権を取得した者と結婚しました。夫の以前の日本名は鈴木宗男(仮)、私の旧姓は田中真紀子(仮)でした。現在は米国籍の夫と結婚したため、夫はMuneo Suzuki,私はMakiko Suzukiですが私の日本での戸籍は旧姓の田中真紀子のままになっています。そこで質問なのですが、この私の日本の戸籍姓を主人の以前の日本姓である「鈴木」を使用し「鈴木真紀子」に変更することはできないでしょうか。変更希望の理由として、これから子供ができた際に子供の戸籍に「スズキ」ではなく「スズキ」の姓を使わせたいというのが理由です。

どうかお手数ですがお答えのほう宜しくお願いいたします。

当協会員からの回答

回答者名:協会相談員    回答月:2007年2月

返答させていただきます。



日系人との結婚であっても、日本国籍を失っている方との結婚であっても、日本に国籍がない方で、漢字圏の国の方以外の国籍の方と結婚する場合は、カタカナ表記となります。
考え方としては、「Bush」という表記が、「ブッシュ」になるというのと同様で、たまたま、日本では、「中村」とイメージが付いている名前でも、「Nakamura」という表記は、他の名前と同様に「ナカムラ」という表記になります。



この場合、姓の変更を家庭裁判所に申請することになります。
理由は、色々あるでしょうが、将来、子どもを日本で育てる際に、一人だけ「カタカナ」であれば不当に、注目されたり、いじめられたりするという事は一つの理由になると思います。
その他、認められる、認められないは、家裁の判断しだいですので、しっかりとした理由を作成し、申請することをお勧めします。


子どもの件に関しましても、日本国籍側の配偶者の戸籍に入る事になりますので、親が「オノ」と言う名前になれば、子どもも、自動的に「オノ」となってしまいます。




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